(ア)地方交付税
地方交付税は、地方交付税法(昭和25年法律第211号。以下「交付税法」という。)に基づき、都道府県及び市町村が等しくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税であり、国は、その交付に当たっては、条件を付け、又はその使途を制限してはならないとされている。そして、地方交付税は、地方公共団体間の財政力の格差を調整する財源調整機能及び地方公共団体の標準的行政水準を維持するための財源保障機能を有している。
地方交付税の総額は、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の収入額に交付税法第6条に規定する交付税率を乗じた額(以下「法定5税相当分」という。)とされ、これに交付税法附則に基づいて一般会計から加算等が行われている。
地方交付税には、普通交付税と特別交付税の2種類があり、普通交付税は交付税総額の94%、特別交付税は6%とされている。特別交付税が災害その他特別の事由で生じた財政需要等を勘案して交付されるのに対し、地方交付税の主体をなす普通交付税は、標準的行政水準を維持するために必要な財源が不足している地方公共団体に交付される。
なお、普通交付税の不交付団体は、13年度においては、47都道府県のうち1団体、3,226市町村(合併により13年度末では3,223市町村)のうち95団体にとどまっており、97%以上の地方公共団体が普通交付税の交付を受けている。
(イ)地方特例交付金及び地方譲与税
地方特例交付金は、11年度の恒久的な減税の実施に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、同年度に創設され、当分の間の措置として、財源不足団体であるかどうかにかかわらず、都道府県、市町村及び特別区に交付されている。なお、15年度においては、補助金等の一部の一般財源化に伴い、必要となる一般財源の額の一部についても地方特例交付金により措置され、都道府県、市町村及び特別区に交付されている。
また、地方譲与税は、国が国税として徴収した地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、特別とん税及び航空機燃料税の全額又は一定割合を地方公共団体に譲与するものである。地方交付税が財源保障機能の点から財源が不足している団体のみに交付されるのに対し、地方譲与税は、基本的には徴収された国税がそのまま一定の基準によって地方公共団体に譲与されている。