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  • 平成14年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第18 地方公共団体に対する財政資金の流れについて|
  • 2 検査の状況|
  • (4)地方債の状況並びにその引受けのための国及び公営公庫からの貸付け

地方債の機能等


ア 地方債の機能等

 地方公共団体が行う各種事業に要する経費は、地方税、地方交付税等の一般財源や国庫支出金、負担金等の特定財源で賄われるのが原則であるが、大規模な建設事業や災害復旧事業等については、地方債による資金調達も行われている。
 地方債の起債に当たっては、その発行が毎年巨額に上り、国全体の財政金融政策との関係、地方財政及び個別団体における適正な発行規模を維持する必要等のため、総務大臣又は都道府県知事の許可が必要とされている。なお、地方公共団体の自主性を高める観点に立った「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年洗律第87号)による関係法令の改正により、18年度から許可制は協議制に移行することとなっている。