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  • 平成14年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第18 地方公共団体に対する財政資金の流れについて|
  • 2 検査の状況|
  • (6)地方の財政負担及び地方財政に係る国の財政負担の動向等

政府における対応状況


ウ 政府における対応状況

 以上のような状況の中で、政府においては、補助金等、地方交付税及び地方債について、それぞれ次のような対応を行ってきている。

(ア)補助金等

 補助金等については、これまでも整理合理化等が進められてきているが、15年度予算において、〔1〕義務教育費国庫負担金等の一部の一般財源化(2344億円)、〔2〕市町村道整備に係る補助金等の見直し等(約900億円)が行われた。とのうち〔1〕については、2分の1を地方特例交付金の拡充により、残りの2分の1を地方交付税の増額(交付税特会借入金により対応し、償還費の4分の3を国が負担)により、また、〔2〕については、自動車重量譲与税の譲与割合を引き上げることにより、それぞれ財源措置が執られた。

(イ)地方交付税

 地方交付税については、国と地方を通じる財政の一層の透明性の向上等を図るという観点から、13年度から通常収支の財源不足を補てんするための交付税特会における新たな借入金を段階的に縮小しており、15年度においてはこれを完全に取り止めた。
 また、14年度において事業費補正の見直しなどがなされ、15年度において道府県分の留保財源率の引上げがなされた。
 このうち事業費補正は、前記(3)オ(イ)のとおり各地方公共団体の実際の財政需要額を指標とする補正であるが、地方の負担意識を薄める仕組みを縮小し、自らの選択と財源により効果的に施策を推進する方向に見直しを行ったもので、従来に比べて算入率を引き下げた(引下げに見合う需要額については、測定単位及び単位費用に基づいて算定する標準事業費方式に振り替えられた。)。この措置は、14年度起債分から対象となり、地方交付税の算定としては15年度算定から反映される。なお、13年度までの起債分に係る元利償還金については従前の措置が継続されている。
 また、留保財源率は、地方交付税の算定において、税収見込額のうち基準財政収入額に算入されない分の率であり、従来は道府県20%、市町村25%であったものが15年度から道府県について25%に引き上げられている。この引上げ措置は、道府県の税収確保の意欲を強化するとともに、財源保障の範囲を縮小することにより、自らの責任と財源で対応する行財政運営の範囲の拡大を目的としたものである。なお、留保財源見合いの需要額は、基準財政需要額の対象外となっているため、留保財源率の引上げが行われても地方交付税総額には影響しない。

(ウ)地方債

 地方債については、14年度において、〔1〕公共事業については充当率が引き下げられ、〔2〕地方単独事業については地域総合整備事業債が廃止され、重点7分野を対象とした地域活性化事業債が創設された(いわゆる箱物施設は原則として対象外とされた。)。