ページトップ
  • 平成14年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の予算執行職員に対する検定


第3節 国の予算執行職員に対する検定

(概況)

 平成14年11月から15年10月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、国土交通省の分28件53,840,615円である。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 予算執行職員に弁償責任があると検定したもの 1件 29,213,300円
〔2〕 予算執行職員に弁償責任がないと検定したもの 7件 29,213,300円
〔3〕 予算執行職員が支出等の行為をしたことにより国に損害を与えた時から3年(除斥期間)を経過したもの
    20件 24,627,315円

(注)
上記の〔1〕、〔2〕及び〔3〕は同一の事件に係るものである。

(検定したものの説明)

 予算執行職員に弁償責任があると検定した1件は、国土交通省近畿地方整備局(13年1月5日以前は建設省近畿地方建設局)福知山工事事務所分任支出負担行為担当官の補助者大槻某が、用地取得等の支出負担行為事務に関し支出負担行為決議書及び関係書類の作成等の事務に従事中、12年6月から13年3月までの間に、関係書類を作為するなどして損失補償金を不正に領得したものである。
 また、予算執行職員に弁償責任がないと検定した7件は、上記の事態に関し、不正行為者に補助させていた分任支出負担行為担当官及び不正行為者以外の補助者に係るもので、いずれも重大な過失はなかったと認めたものである。