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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(8)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金  (款)歳入組入資金受入
     (項)各税受入金
部局等の名称 芝税務署  
不正行為期間 平成15年1月〜4月  
損害金の種類 国税収納金  
損害額 3,854,518円  

 本件は、芝税務署において、財務事務官上田某が、源泉所得税の納付のない源泉徴収義務者に対する指導・調査に関する事務に従事中、平成15年1月から4月までの間に、源泉所得税を収納する権限がないのに源泉徴収義務者からこれを受領して、現金計3,854,518円を領得したものである。
 なお、本件損害額は、16年9月末現在で補てんが全くされていない。