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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金(22)−(132)

社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されているもの


(36)−(40)社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されているもの

所管、会計名及び科目 厚生労働省所管 一般会計 (組織) 厚生労働本省
  (項) 社会福祉施設整備費
平成11年度以前は、    
厚生省所管 一般会計 (組織) 厚生本省
  (項) 社会福祉施設整備費
財務省所管 産業投資特別会計(社会資本整備勘定)
  (項) 改革推進公共投資社会福祉
施設整備資金貸付金
部局等の名称 和歌山県ほか3県
補助の根拠 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
補助事業者 県3、市2、計5補助事業者
間接補助事業者
(事業主体)
5社会福祉法人
補助事業 社会福祉施設等施設整備事業
補助事業の概要 特別養護老人ホーム等を新設等するため、施設の整備を行うもの
上記に対する国庫補助金交付額の合計(社会福祉施設整備資金貸付金を含む。) 2,312,464,000円 (平成11年度〜14年度)
不当と認める国庫補助金交付額(社会福祉施設整備資金貸付金を含む。) 12,479,000円 (平成11年度〜14年度)

1 補助金等の概要

 社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等施設整備資金貸付金(注) (以下、これらを「国庫補助金」という。)は、施設入所者等の福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が行う特別養護老人ホーム等の施設整備事業に対し、都道府県、政令指定都市及び中核市(以下「県等」という。)が補助する場合にその補助に要する費用の一部として交付又は貸付け(以下、これらを「交付」という。)をするものである。
 そして、その交付額は、施設ごとの新設、改築等に係る本体工事費、冷暖房設備工事費、介護用リフト等特殊附帯工事費、解体撤去工事費等の経費の種目ごとに、所定の基準額と補助対象となる経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを比較して少ない方の額を選定し、これらを合算するなどして得た額に県等が補助する場合の補助率4分の3を乗じ、これを基に算定した補助対象事業費に国庫補助率3分の2を乗じて得た額の範囲内となっている。
 上記経費の算定に当たり、冷暖房設備と同一箇所に整備されていない換気設備の工事費については本体工事費として計上することとなっている。また、生ごみ処理機の整備に係る工事費は建物に固定して一体的に整備する場合に介護用リフト等特殊附帯工事費として計上することとなっている。

社会福祉施設等施設整備資金貸付金 この貸付金は、平成13年度第2次補正予算に、社会福祉施設等施設整備費補助金と同じ目的で計上され日本電信電話株式会社の株式の売払収入を貸付原資として、老人福祉法により国が補助金を交付することができる特別養護老人ホーム等の施設整備事業について、その補助金相当額を県等に無利子で貸し付けるもので、償還の際、県等に償還額に相当する額の補助金が交付されることとされている。

2 検査の結果

 青森県ほか19都府県及び9市が補助した60社会福祉法人等について検査した結果、山口県ほか2県及び2市の5社会福祉法人が実施した特別養護老人ホーム等の施設整備の5事業に係る補助対象事業費が過大に算定されていて国庫補助金計12,479,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、県市において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを県市別に示すと次のとおりである。

  県市名 事業主体
(所在地)
補助事業 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金 摘要
          千円 千円 千円 千円  
(36) 和歌山市 社会福祉法人紀伊松風苑
(和歌山市)
特別養護老人ホーム等施設整備 11、12 612,505 416,667 1,919 1,279 補助の対象外

 上記の社会福祉法人では、当該施設のうち特別養護老人ホームの施設整備に係る実支出額を算出する際、当該施設とは別の施設の改修の経費3,958,458円を本体工事費に含めていたため、補助対象事業費が1,919,000円過大に算定されていた。
 したがって、本体工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると415,388,000円となり、1,279,000円が過大に交付されていた。

(37) 山口県 社会福祉法人鼎会
(岩国市)
特別養護老人ホーム等施設整備 12、13 652,980 443,652 2,756 1,838 補助金の過大交付

 上記の社会福祉法人では、当該施設のうち特別養護老人ホームの施設整備に係る実支出額を算出する際、屋外に設置していて建物に固定して一体的に整備されていない生ごみ処理機の経費3,675,000円を介護用リフト等特殊附帯工事費に含めていたため、補助対象事業費が2,756,000円過大に算定されていた。
 したがって、介護用リフト等特殊附帯工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると441,814,000円となり、1,838,000円が過大に交付されていた。

(38) 長崎県 社会福祉法人佐世保白寿会
(佐世保市)
特別養護老人ホーム施設整備 12、13 910,432 606,954 3,216 2,144 補助の対象外

 上記の社会福祉法人では、当該施設整備に係る実支出額を算出する際、本件補助対象とならないアスファルト舗装の経費4,639,391円を解体撤去工事費に含めていたため、補助対象事業費が3,216,000円過大に算定されていた。
 したがって、解体撤去工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると604,810,000円となり、2,144,000円が過大に交付されていた。

(39) 鹿児島市 社会福祉法人陽明会
(鹿児島市)
特別養護老人ホーム等施設整備 13、14 443,915 295,942 6,255 4,169 補助金の過大交付

 上記の社会福祉法人では、当該施設のうち特別養護老人ホームの施設整備に係る実支出額を算出する際、当該施設とは別の昇降設備等の経費11,228,017円を本体工事費に含めていたため、補助対象事業費が6,255,000円過大に算定されていた。
 したがって、本体工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると291,773,000円となり、4,169,000円が過大に交付されていた。

(40) 鹿児島県 社会福祉法人晶貴会
(姶良郡加治木町)
特別養護老人ホーム等施設整備 12、13 823,874 549,249 4,571 3,049 補助金の過大交付

 上記の社会福祉法人では、当該施設整備に係る実支出額を算出する際、本体工事費として計上すべき冷暖房設備と同一箇所に整備されていない換気設備の経費6,398,000円を冷暖房設備工事費に含めていたため、補助対象事業費が4,571,000円過大に算定されていた。
 したがって、冷暖房設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて国庫補助金を算定すると546,200,000円となり、3,049,000円が過大に交付されていた。

(36)−(40)の計       3,443,706 2,312,464 18,717 12,479