会計名及び科目 | 労働保険特別会計 | (徴収勘定) | (款) | 保険収入 | |
(項) | 保険料収入 | ||||
(雇用勘定) | (項) | 雇用安定等事業費 |
部局等の名称 | 島根労働局及び出雲労働基準監督署、広島労働局 |
不正行為期間 | 平成13年4月〜15年9月 |
損害金の種類 | 労働保険料、支出金 |
損害額 | 41,001,812円 |
島根労働局ほか2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件、損害額で41,001,812円ある。このうち平成16年9月末現在で損害の補てんが終わっていないものが1件、損害額で17,404,699円(うち同月末現在補てんされた額1,895,490円)、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが1件、損害額で23,597,113円となっている。
上記の2件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。
部局等の名称 | 不正行為期間 | 損害額 | |
年月 | 円 |
(ア)平成16年9月末現在で損害の補てんが終わっていないもの
(133) | 島根労働局出雲労働基準監督署 | 14.11から 15.9まで |
17,404,699 |
本件は、上記の両部局において、厚生労働事務官畑某が、分任収入官吏として労働保険料の収納事務に従事中、滞納事業主から直接現金等で受領した同保険料の全部又は一部を国庫に払い込まずに、同保険料計17,404,699円を領得したものである。
なお、本件損害額については、16年9月末までに1,895,490円が同人から返納されている。
(イ)平成16年9月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの
(134) | 広島労働局 | 13.4及び 14.3 |
23,597,113 |
本件は、上記の部局において、総務課会計第一係の職員が、支出負担行為担当官及び支出官の補助者として予算執行事務に従事中、支出負担行為担当官及び支出官の決裁を受けることなく小切手、国庫金振込請求書及び国庫金振込明細票を作成し、自ら開設するなどした他人名義の金融機関口座に国庫金を振り込ませるなどして、計23,597,113円を領得したものである。
なお、本件損害額については、16年1月末までに全額が同人から返納されている。
(ア)、(イ)の計 2件 | 41,001,812 |