会計名及び科目 | 一般会計 (組織)環境省 (項)廃棄物処理施設整備費 |
平成11年度以前は、
(組織)厚生本省(項)環境衛生施設整備費 |
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部局等の名称 | 高知県 |
補助の根拠 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等 |
補助事業者 (事業主体) |
市1、一部事務組合2、計3事業主体 |
補助事業 | 廃棄物処理施設整備事業 |
補助事業の概要 | 生活環境の保全等のため、廃棄物再生利用施設、埋立処分地施設、汚泥再生処理センター等の廃棄物処理施設を整備するもの |
事業費 | 6,497,297,202円 | (平成10年度〜12年度) |
(うち補助対象事業費5,236,795,121円) | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | 1,498,765,000円 | |
不当と認める補助対象事業費 | 67,386,146円 | (平成10年度〜12年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 18,255,000円 | (平成10年度〜12年度) |
1 補助金の概要
廃棄物処理施設整備費国庫補助金は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に基づき、廃棄物の円滑かつ適正な処理を行うことにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物再生利用施設、埋立処分地施設、汚泥再生処理センター等の廃棄物処理施設の整備を行う市町村、一部事務組合等に対し交付されるものである。
この補助金の対象となる経費は、「廃棄物処理施設整備費の国庫補助について」(昭和53年厚生省環第382号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)により、廃棄物処理施設の整備に要した工事費及び事務費とされている。
事務費は、事業の実施のために必要な事務に係る旅費、需用費、委託料等で、交付要綱によると、その補助の対象となる額は、補助対象の工事費に所定の事務費率を乗じて得た額(以下「事務費基準額」という。)で、実支出額がこれより少ないときは実支出額とされている。そして、事務費率は、3.5%を最高として、工事費が増大するにつれて逓減するものとなっている。
そして、この事務費率については、平成10年4月の交付要綱改正により次表のように改定(以下、この事務費率を「新事務費率」という。)されており、10年4月以降新規に行う事業については、この事務費率を適用することとされている。
9年度以前 | 10年度以降 | ||
工事費 | 率(%) | 工事費 | 率(%) |
5,000万円以下 5,000万円を超え10,000万円以下 10,000万円を超える場合 |
3.5 3.0 2.5 |
5,000万円以下 5,000万円を超え10,000万円以下 10,000万円を超え30,000万円以下 30,000万円を超え50,000万円以下 50,000万円を超え100,000万円以下 100,000万円を超える場合 |
3.5 3.0 2.5 2.0 1.0 0.5 |
2 検査の結果
福井県ほか2県の41事業主体について検査した結果、高知県の3事業主体が実施した廃棄物処理施設整備事業において、事務費率の適用を誤ったなどのため、補助対象事業費が過大に算定されていて国庫補助金計18,255,000円が不当と認められる。
これを態様別に示すと次のとおりである。
(1)事務費の算定において、交付要綱に定められた方法に従っていなかったもの | |
1市 | 8,607,000円 |
(2)事務費率の適用を誤ったもの | |
2一部事務組合 | 9,648,000円 |
このような事態が生じていたのは、3事業主体において、補助金交付額の算定に当たり交付要綱等に対する理解が十分でなかったこと、また、県において、事業主体から提出された実績報告書等の審査、確認が十分でなかったことなどによるものと認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 | 補助事業 | 年度 | 事業費 補助対象事業費
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左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
(1)事務費の算定において、交付要綱に定められた方法に従っていなかったもの
(179) | 高知県 | 安芸市 | 廃棄物再生利用施設整備 | 10、11 | 1,191,898 (1,191,898) |
297,974 | 21,972 | 5,493 |
(180) | 同 | 同 | 埋立処分地施設整備 | 10、11 | 701,895 (701,895) |
175,473 | 12,456 | 3,114 |
(1)の計 | 1,893,793 (1,893,793) |
473,447 | 34,428 | 8,607 |
安芸市では、両事業の補助金の実績報告書の提出に当たり、事務費について、補助対象となる工事費それぞれ1,159,926,000円、679,439,550円を基に事務費基準額を算定することなく、施工監理委託料、旅費等の実支出額それぞれ31,972,000円、22,456,000円を基に補助対象事業費を算定していた。
しかし、本件両事業は、交付要綱に従い、事務費基準額(両事業とも前記の表の注書きを適用して算定された額10,000,000円)と上記実支出額を比較し、少ない方の額により事務費を算出すべきであった。
したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると、それぞれ292,481,000円、172,359,000円となり、交付済額との差額5,493,000円、3,114,000円が過大に交付されていた。
(2)事務費率の適用を誤ったもの
(181) | 高知県 | 仁淀川下流衛生事務組合 | 汚泥再生処理センター整備 | 10、11 | 2,977,054 (2,274,826) |
758,275 | 16,907 | 5,636 |
(182) | 同 | 嶺北広域行政事務組合 | 埋立処分地施設整備 | 11、12 | 1,626,449 (1,068,175) |
267,043 | 16,050 | 4,012 |
(2)の計 | 4,603,503 (3,343,001) |
1,025,318 | 32,958 | 9,648 |
上記の2事務組合では、両事業の補助金の実績報告書の提出に当たり、事務費について、補助対象となる工事費それぞれ2,246,685,000円、1,042,125,000円に2.5%の事務費率を乗じて得た額の範囲内でそれぞれ28,141,071円、26,050,500円と算出し、これを基に補助対象事業費を算定していた。
しかし、この事務費率は、平成9年度の交付要綱に定められていたもので、本件両事業は10年度以降の新規事業として実施されたのであるから、新事務費率0.5%を適用して得た額11,233,425円及び10,000,000円(前記の表の注書きを適用して算定された額)により事務費を算出すべきであった。
したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると、752,639,000円、263,031,000円となり、交付済額との差額5,636,000円、4,012,000円が過大に交付されていた。
(1)、(2)の計 | 6,497,297 (5,236,795) |
1,498,765 | 67,386 | 18,255 |