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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第1 日本道路公団|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(183)職員の不正行為による損害が生じたもの

科目 (項)高速道路改良費
(項)高速道路管理費
(項)財産管理諸費
(項)受託等業務費
部局等の名称 北陸支社湯沢管理事務所
不正行為期間 平成11年3月〜16年3月
損害金の種類 支出金
損害額 12,726,784円

 本件は、北陸支社湯沢管理事務所において、総務担当の職員が、物品の発注等の事務に従事中、平成11年3月から16年3月までの間に、事務用消耗品等の購入を装い、実際には取引業者2社にパーソナルコンピュータ等を発注して自ら受領し、公団にその代金を支出させて計12,726,784円の損害を与えたものである。同人は、受領した上記のパーソナルコンピュータ等を複数の買取業者に売却し、代金を受け取っていた。
 なお、本件損害額については、16年5月に全額が同人から返納されている。