科目 | (項)高速道路改良費 |
(項)高速道路管理費 | |
(項)財産管理諸費 | |
(項)受託等業務費 | |
部局等の名称 | 北陸支社湯沢管理事務所 |
不正行為期間 | 平成11年3月〜16年3月 |
損害金の種類 | 支出金 |
損害額 | 12,726,784円 |
本件は、北陸支社湯沢管理事務所において、総務担当の職員が、物品の発注等の事務に従事中、平成11年3月から16年3月までの間に、事務用消耗品等の購入を装い、実際には取引業者2社にパーソナルコンピュータ等を発注して自ら受領し、公団にその代金を支出させて計12,726,784円の損害を与えたものである。同人は、受領した上記のパーソナルコンピュータ等を複数の買取業者に売却し、代金を受け取っていた。
なお、本件損害額については、16年5月に全額が同人から返納されている。