科目 | (助成勘定) 補助金経理 (項)交付補助金 |
部局等の名称 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人高崎健康福祉大学ほか3学校法人 |
補助の対象 | 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費 |
上記に対する事業団の補助金交付額の合計 | 750,196,000円 | (平成13、14両年度) |
不当と認める事業団の補助金交付額 | 12,165,000円 | (平成13、14両年度) |
1 補助金の概要
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料を提出させている。
〔1〕 当該年度の5月1日現在の専任教員等(注2)
の数、専任職員数及び学生数に関する資料
〔2〕 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に基づき作成した前年度決算の学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料
事業団は、上記の資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定している。
(ア)経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記の専任教員等については、1週間の割当授業時間数が所定の時間数(6時間)以上であることが、補助の対象となる要件の一つとなっている。
(イ)各私立大学等の教育研究条件の整備状況等によって補助金の額に差異を設けるため、次の割合等に基づいて調整係数を算定する。
〔1〕 収容定員に対する在籍学生数の割合
〔2〕 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合
〔3〕 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額(以下「教育研究経費支出等の額」という。)の割合
そして、上記の収容定員に対する在籍学生数の割合の算定に当たっては、所定の要件に該当する場合には、留年者のうち修業年限を超えて在籍している者で、修業年限を超える在籍期間が1年以内の者(以下「1年留年者」という。)の数を在籍学生数から控除することとなっている。
(ウ)(ア)で算定した経費ごとの基準額に(イ)で算定した調整係数を乗じるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。
ただし、私立大学等の学部等で、設置後修業年限に相当する年数を経過していないもの、学生募集が停止されているものなどについては、原則として当該学部等に係る補助金を交付しないこととなっている。
上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、補助金を増額して交付することができることとなっている。
この特別補助の対象となる項目に「障害者の受入れ」があり、これは、教育上特別な配慮を要する障害者を受け入れているなどの私立大学等に対し、障害者学生の受入人数等に応じて段階的に所定の額を増額するものである。
そして、事業団では、算定対象となる学生等の数や所要経費に関する資料を各学校法人から提出させて額を算定し、特別補助として増額している。
(注1) | 私立大学等私立の大学、短期大学及び高等専門学校 |
(注2) | 専任教員等専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、助教授、講師及び助手 |
2 検査の結果
検査に当たっては、専任教職員等の数及び教育研究経費支出等の額の算定が適切に行われているか、また、特別補助の額の算定対象である学生等の数や所要経費の算定が適切に行われているかに着眼した。
事業団が補助金を交付している学校法人のうち36学校法人について検査したところ、4学校法人において、補助金の額の算定の対象となる専任職員の数に、対象とならない専任職員の数を含めて前記の資料に記入するなどしているのに、事業団では、これに基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金12,165,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4学校法人が、制度を十分に理解していなかったり、資料の作成に当たりその内容の確認を十分に行っていなかったりなどしていたのに、これらの学校法人に対する事業団の指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
これを学校法人別に示すと次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める補助金額 | |
千円 | 千円 | |||
(185) | 学校法人 高崎健康福祉大学 (群馬県高崎市) |
14 | 192,425 | 4,000 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、高崎健康福祉大学における平成14年度の障害者の受入れに係る特別補助の額の算定の対象となる障害者学生の数を1人と記入していた。そして、事業団では、この数値等に基づき、同特別補助の額を4,000,000円とするなどして、14年度のこの学校法人に対する補助金を192,425,000円と算定していた。
しかし、上記の障害者学生の在籍する学科は、14年度においては設置後同大学の修業年限に相当する年数を経過していない学科であるため、同特別補助の対象とはならない。
したがって、この特別補助を除外して算定すると、適正な補助金は188,425,000円となり、4,000,000円が過大に交付されていた。
(186) | 学校法人 秋草学園 (埼玉県所沢市) |
13 | 110,360 | 2,466 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、秋草学園短期大学に所属する平成13年5月1日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数を36人と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、13年度のこの学校法人に対する補助金を110,360,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち1人は、1週間の割当授業時間数が所定の時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならない。
したがって、この教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金の基準額等が減少するので、適正な補助金は107,894,000円となり、2,466,000円が過大に交付されていた。
(187) | 学校法人 桐朋学園 (東京都調布市) |
14 | 162,030 | 1,655 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、桐朋学園大学短期大学部芸術科に在籍する平成14年5月1日現在の学生数を270人とし、そのうち1年留年者の数を11人と記入しており、事業団では、在籍学生数からこの11人を控除するなどして、14年度のこの学校法人に対する補助金を162,030,000円と算定していた。
しかし、上記の1年留年者の数には、未だ修業年限である2年を超えていないため、1年留年者には該当しない3人が含まれていた。
したがって、この3人を1年留年者の数から除外して算定すると、収容定員に対する在籍学生数の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は160,375,000円となり、1,655,000円が過大に交付されていた。
(188) | 学校法人 睦学園 (兵庫県神戸市) |
13 | 285,381 | 4,044 |
上記の学校法人は、事業団に提出した資料に、兵庫大学及び兵庫大学短期大学部(6学科)に共通の事務に従事している専任職員64人のうち、39人を同大学に、24人を同短期大学部のうち補助の対象となる3学科に配分して、平成13年5月1日現在の補助金の額の算定の対象となる専任職員数を計63人と記入していた。そして、事業団では、この数値等に基づき、13年度のこの学校法人に対する補助金を285,381,000円と算定していた。
しかし、学部等の所属が特定できない共通の事務に従事している専任職員については、各学部等別に学生数等の割合により配分することとなっているのに、同学校法人ではこれによらず、学生募集を停止していて補助の対象とならない同短期大学部の3学科については、専任職員64人のうち1人しか充てない配分をしていた。そこで、専任職員64人を前年度の配分方法と同様に学生数の割合により配分すると、学生募集を停止した3学科に配分される専任職員は5人となり、補助金の額の算定の対象となる専任職員数は59人(同大学36人、同短期大学部23人)となる。
したがって、これに基づき算定すると、専任職員給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は281,337,000円となり、4,044,000円が過大に交付されていた。
(185)-(188)の計 | 750,196 | 12,165 |