科目 | (助成勘定)補助金経理 (項)交付補助金 |
部局等の名称 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人野又学園ほか37学校法人 |
補助の対象 | 高等教育の計画的整備に関する地域配置の適正化の観点で教育研究の振興を図る必要があると認める地域に設置され、地域の社会的要請にこたえる特色ある教育研究を実施している私立大学等 |
上記の学校法人に対する補助金地方高等教育機関の活性化に係る特別補助)交付額の合計 | 15億6292万円(平成12、13両年度) |
1 事業の概要
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)では、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるもので、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、次のとおり算定することとされている。
(ア)経常的経費を専任教員等給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、学生数等に所定の補助単価を乗じるなどして補助金の基準額を算定する。
(イ)各私立大学等の教育研究条件の整備状況等によって補助金の額に差異を設けるため、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合などに基づいて調整係数を算定し、(ア)で算定した基準額に調整係数を乗じるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。
上記のうち教育研究経常費については、私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興等のため特に必要があると認められるときは、特別補助として補助金を増額して交付することができることとされている。
この特別補助のうち、地方高等教育機関の活性化に係る特別補助(以下「本件特別補助」という。)は、私立大学等経常費補助金配分基準(平成10年事業団理事長裁定。以下「配分基準」という。)に基づき、高等教育の計画的整備に関する地域配置の適正化の観点で教育研究の振興を図る必要があると認める地域に配置され、地域の社会的要請にこたえる特色ある教育研究(以下「特色ある教育研究」という。)を実施し、所定の要件(注1) を満たしている大学等を対象に交付されている。
事業団では、特色ある教育研究の実態を把握するため、公開講座、法律相談、施設開放等の参考例を示した上、各学校法人から調査票を提出させており、当該調査票に特色ある教育研究の内容が一つでも記載されていれば、本件特別補助に係る補助金を交付している。そして、この補助金額は、配分基準において、前記の教育研究経常費に係る補助金の基準額を算出する方法と同様に専任教員等の数及び学生数に所定の補助単価を乗じるなどして補助金基準額を算出し、これに教育研究条件の整備状況等に応じた調整を行うなどして算定することとされている。
そして、平成12、13両年度における本件特別補助に係る補助金交付額は、それぞれ、166法人(205大学等)に対して26億4289万余円、160法人(199大学等)に対して27億1971万余円となっている。
2 検査の結果
近年、大学等は、その個性化、学術研究の振興、地域経済の活性化の観点から、地域社会との連携・交流を積極的に推進し、地域づくりや地域の発展に貢献することなどが強く求められている。
そして、本件特別補助は、大学等における特色ある教育研究の実施を促進することにより、大学等と地域社会との連携・交流を積極的に推進し、ひいては地域の社会、経済、文化の発展に寄与することを目的とするものである。
そこで、補助金額の算定方法が地域社会との連携・交流に対する大学等の取組姿勢を反映し、本件特別補助が特色ある教育研究の実施の促進に資するものとなっているかに着眼して、大学等における特色ある教育研究の実施状況と補助金交付額との関係について検査した。
学校法人野又学園ほか37学校法人(注2) (49大学等)において、12、13両年度に実施された特色ある教育研究(本件特別補助に係る補助金交付額12年度7億8416万余円、13年度7億7875万余円、計15億6292万余円)を対象として検査した。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
(1)特色ある教育研究の実施状況について
上記の49大学等において実施された特色ある教育研究の内容は多岐多様となっていた。そこで、事業団が前記の調査票に示した教育研究内容の参考例に沿い、本院において49大学等における特色ある教育研究の内容を分類したところ、おおむね次のとおりとなっていた。
〔1〕 公開講座、市民講座等の開催(以下「公開講座等」という。)
〔2〕 外部からの依頼に基づく講師等の派遣(以下「講師等派遣」という。)
〔3〕 地元民間企業又は官公庁との共同研究等の実施(以下「研究貢献」という。)
〔4〕 技術相談、教育相談等の実施(以下「技術相談等」という。)
〔5〕 体育館、図書館等の開放(以下「施設開放」という。)
そして、これらの各項目ごとの大学等における特色ある教育研究の実施状況は、次表のとおりとなっており、このうちすべての大学等で実施されている項目は公開講座等のみであった。
年度
\ 実施項目
|
12年度 | 13年度 | ||
大学等数 | 実施率 | 大学等数 | 実施率 | |
公開講座等 | 校
49 |
%
100 |
校
49 |
%
100 |
講師等派遣 | 35 | 71 | 35 | 71 |
研究貢献 | 10 | 20 | 11 | 22 |
技術相談等 | 10 | 20 | 9 | 18 |
施設開放 | 40 | 81 | 39 | 79 |
また、大学等において上記〔1〕〜〔5〕の特色ある教育研究のうち何項目を実施しているか集計したところ、図1のとおり、5項目すべて実施している大学等がある一方で1項目しか実施していない大学等も見受けられ、特色ある教育研究の実施状況には大学等の間でかなりの差異があることが認められた。
図1
(2)特色ある教育研究の実施状況と補助金額の関係について
本件特別補助に係る補助金額は、前記のとおり、専任教員等の数及び学生数に所定の補助単価を乗じるなどして算出された補助金基準額に、教育研究条件の整備状況等に応じた調整を行うなどして算定されているため、49大学等に交付された補助金についてみると、その額は大学等の規模にほぼ比例したものとなっていた。
一方、本件特別補助は、大学等における特色ある教育研究の実施を促進することにより、大学等と地域社会との連携・交流を積極的に推進しようとするものであることから、特色ある教育研究の実施項目数の多寡は、地域社会との連携・交流に対する大学等の取組姿勢の度合いを示すものと認められる。そこで、各大学等ごとのその実施項目数と本件特別補助に係る補助金額との関係を調査したところ、図2のような状況となっていた。
図2 実施項目数と補助金額との関係
すなわち、特色ある教育研究の実施項目数が同一であっても、大学等の間では、本件特別補助に係る補助金額は大きく異なる状況となっており、また、実施項目数が多い大学等は地域社会との連携・交流に対する取組姿勢が積極的であると認められるのに、実施項目数が少ない大学等よりも補助金額が少ないものが見受けられた。
また、前記のとおりすべての大学等で実施されている公開講座等については、地域の多様なニーズを踏まえて実施され、開催のための準備を大学等において主体的に行うものであり、その開催件数の多寡は、大学等における地域社会との連携・交流に対する取組姿勢の度合いを示すと認められる。
そこで、各大学等ごとにその開催件数と本件特別補助に係る補助金額との関係を調査したところ、図3のとおり、公開講座等の開催件数と補助金額との間には関連性は認められず、開催件数が多い大学等であっても開催件数が少ない大学等より補助金額が少ないものが見受けられた。
図3 公開講座等の開催件数と補助金額との関係
これらのことは、事業団が、各学校法人から提出させている前記の調査票に1項目でも特色ある教育研究に係る記載があれば、その実施項目数や開催件数を十分反映することなく、本件特別補助に係る補助金額を算定することとしていたことによるものである。
上記について事例を示すと次のとおりである。
<事例>
A短期大学(専任教員等の数49人、学生数614人)では、平成12年度に、特色ある教育研究として、公開講座等(36件開催)、講師等派遣、技術相談等及び施設開放の4項目を実施していたが、補助金額は1278万余円となっていた。これに対し、B大学(専任教員等の数99人、学生数1,876人)では、同年度に公開講座等(4件開催)、技術相談等の2項目しか実施していないのに、補助金額は3755万余円となっていた。
したがって、本件特別補助に係る補助金額を算定する際の補助金基準額の調整方法は、大学等における地域社会との連携・交流に対する取組姿勢の度合いを反映させるものとなっておらず、このため、本件特別補助は大学等における特色ある教育研究の実施をより一層促進する仕組みになっていないと認められた。
このような事態が生じていたのは、配分基準における本件特別補助に係る補助金額の算定方法が、地域社会との連携・交流に対する大学等の取組姿勢の度合いを反映させるものとなっていなかったことなどによると認められた。
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、事業団では、本件特別補助が特色ある教育研究の実施をより一層促進するものとなるよう、次のような処置を講じた。
(ア)15年9月に「地方高等教育機関の活性化」に係る調査票の様式及び記入要領を改正し、公開講座等の開催実績や参加者数を記載させるなどして実施項目ごとに特色ある教育研究の実施状況を詳細に把握することとした。
(イ)16年2月に配分基準を改正し、15年度以降の本件特別補助に係る補助金額の算定に当たり、従来の教育研究条件の整備状況等に応じた調整に替えて、公開講座等の実施状況を反映させるなど地域社会との連携・交流に対する大学等の取組姿勢の度合いに応じた調整を行うこととした。