ページトップ
  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第20 独立行政法人農畜産業振興機構|
  • 不当事項|
  • 補助金(214)−(216)

(214)(215)国産牛肉等需要回復緊急対策事業の実施に当たり、事業の要件を満たす値引き販売を実施していないものに対して補助金が交付されているもの


(214)(215)国産牛肉等需要回復緊急対策事業の実施に当たり、事業の要件を満たす値引き販売を実施していないものに対して補助金が交付されているもの

科目 (畜産助成勘定)(項)畜産助成事業費
部局等の名称 農畜産業振興事業団(平成15年10月1日以降は独立行政法人農畜産業振興機構)本部
補助の根拠 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)
事業主体 (1) 社団法人日本畜産副産物協会
(2) 全国農業協同組合連合会
助成先 (1) 財団法人名古屋食肉公社
委託先 (2) 株式会社鳥取県食肉センター
助成事業 国産牛肉等需要回復緊急対策
事業の概要 牛海綿状脳症(BSE)の関連対策の一環として、国産牛肉及び国産牛の可食内臓(副生物)の需要を早期に回復し、牛肉等の生産を維持するため特別販売等を実施するもの
事業費 (1) 461,407,700円 (平成13年度)
(2) 436,028,252円 (平成13年度)
897,435,952円  
上記に対する事業団の補助金交付額 (1) 459,629,227円  
(2) 422,042,286円  
881,671,513円  
不当と認める事業費 (1) 3,388,000円 (平成13年度)
(2) 1,048,000円 (平成13年度)
4,436,000円  
不当と認める事業団の補助金交付額 (1) 3,388,000円 (平成13年度)
(2) 1,048,000円 (平成13年度)
4,436,000円  

1 事業の概要

 農畜産業振興事業団(平成15年10月1日以降は独立行政法人農畜産業振興機構。以下「事業団」という。)では、13年9月10日に発生が確認された牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の関連対策の一環として、社団法人日本畜産副産物協会(以下「協会」という。)、全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)等が事業主体となって13年度に実施した国産牛肉等需要回復緊急対策事業に対して補助金を交付している。
 この事業は、我が国初のBSEの発生に伴い、国産牛肉及び国産牛の可食内臓(以下「副生物」という。また、国産牛肉と併せて「牛肉等」という。)の需要が大きく落ち込んだことから、牛肉等の需要を早期に回復し、牛肉等の生産を維持するため、農林水産省が定めた国産牛肉等需要回復緊急対策事業実施要領(平成13年13生畜第4107号農林水産省生産局長通知)、事業団が定めた国産牛肉等需要回復緊急対策事業助成実施要綱(平成13年13農畜団第2005号)等(以下、これらを併せて「実施要領等」という。)に基づき、13年度限りの事業として実施されたものである。
 この事業は、卸売市場活性化、国産牛肉緊急販売促進及び副生物緊急需要回復の3種類の事業からなっており、このうち、副生物緊急需要回復に係る事業は、実施要領等によると、事業主体が、副生物の需要の回復を図るための値引き販売等(以下「特別販売」という。)を自ら実施したり、事業主体の構成員が実施する特別販売に助成したりなどするものである。
 そして、特別販売は、副生物の需要者に対する販売量の維持又は拡大を図るために、通常の販売価格から値引いて販売することなどの要件を満たすものでなければならないことになっており、事業団では、この特別販売の実施に係る補助金として、牛1頭分の副生物の特別販売に対して4,000円を事業主体に交付することとなっている。
 協会及び全農では、国産牛肉等需要回復緊急対策事業を461,407,700円、436,028,252円で実施したとする実績報告書を事業団に提出し、これにより、それぞれ459,629,227円、422,042,286円の補助金の交付を受けている。

2 検査の結果

 検査したところ、次のとおり、特別販売としての要件を満たす値引き販売が実施されていないのに、補助金が交付されていた。

(1)協会では、協会の構成員である財団法人名古屋食肉公社からの13年12月から14年1月までに国産牛847頭分の特別販売を実施したとする実績報告等に基づき、同公社に対して助成金3,388,000円を交付し、同金額を本事業の事業費に含めていた。しかし、同公社では、13年11月に販売価格を値下げしていたものの、この値下げした販売価格は仕入価格等を参考にして設定した通常の販売価格であった。そして、同公社では、事業の実施期間中も継続してこの通常の販売価格により副生物を販売していたことから、本件販売は、通常の販売価格から値引いて販売することとされている特別販売としての要件を満たしていなかった。

(2)全農では、本事業の委託先である株式会社鳥取県食肉センターからの13年12月から14年3月までに国産牛262頭分の特別販売を実施したとする実績報告等に基づき、同センターに対して1,048,000円を支払い、同金額を本事業の事業費に含めていた。しかし、同センターでは、13年11月及び14年2月に販売価格を値下げしていたものの、この値下げした販売価格は近隣市場の取引価格を参考にして設定した通常の販売価格であった。そして、同センターでは、事業の実施期間中も継続してこの通常の販売価格により副生物を販売していたことから、本件販売は、通常の販売価格から値引いて販売することとされている特別販売としての要件を満たしていなかった。

 このような事態が生じていたのは、財団法人名古屋食肉公社、株式会社鳥取県食肉センター、協会及び全農において、実施要領等で定められた特別販売についての理解、認識が十分でなかったこと並びに協会及び全農に対する事業団の審査及び指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、財団法人名古屋食肉公社及び株式会社鳥取県食肉センターが実施した副生物の販売に係る事業費3,388,000円、1,048,000円、計4,436,000円(事業団の補助金相当額同額)は、特別販売としての要件を満たしていないものであって、不当と認められる。