預金保険機構は、金融危機対応措置の実施に係る経理については、危機対応勘定を設けて区分経理することとされている。
預金保険機構は、これらの業務を行うために、15兆円(15年度(注4)
)を限度に政府保証を付して日本銀行、金融機関等から資金の借入れ又は債券の発行による資金調達を行うことができる(以下、同機構が政府保証を付して調達した資金を「公的資金」という。)。
これらの業務に係る費用を賄うため、金融庁長官及び財務大臣は、必要と認められるときに、危機対応勘定の収支状況及び金融機関の財務の状況を勘案した上で金融機関に負担金を預金保険機構に対して納付させる。
一方で、政府は、負担金のみでこれらの業務に係る費用を賄おうとしたならば、金融機関の財務状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に対して、当該費用の一部を補助することができる。
また、預金保険機構が2号措置又は3号措置の実施によりペイオフコストを超える額の資金援助を行う場合には、資金援助に要する額のうち、ペイオフコスト超過分相当額を、危機対応勘定が負担することとなる。一方、残るペイオフコスト相当額については、金融機関が納付する預金保険料等を財源として、同機構の一般勘定が負担することとなる。