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  • 平成15年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第2 株式会社りそな銀行及び株式会社足利銀行に対する金融危機対応措置の実施について|
  • 4 本院の所見

(1)金融危機対応措置の実施状況について


(1)金融危機対応措置の実施状況について

 15年度には金融危機対応措置として、りそな銀行及び足利銀行に対してそれぞれ1号措置及び3号措置が実施された。

ア りそな銀行

 りそな銀行に対する1号措置については、預金保険法の枠組みに沿い、内閣総理大臣の認定及び金融庁の決定を経て、預金保険機構が同銀行の普通株式等1兆9600億余円を引き受けたところである。
 この結果、りそなHDに対しては、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置を含め合計3兆1280億円の公的資金による資本増強措置がなされた。
 今後は、株式等の引受け等の原資が公的資金であることから、金融庁及び預金保険機構では、りそなHD及びりそな銀行の経営の健全化に向けた取組において、取得株式等の価値が保全され、また、公的資金を使用した効果が最大限発現されるよう経営健全化計画の履行状況等に十分に留意していく必要がある。

イ 足利銀行

 足利銀行に対する3号措置については、預金保険法の枠組みに沿い、内閣総理大臣の認定及び金融庁の決定を経て、預金保険機構が破綻した同銀行の全株式を対価なしで取得したが、16年6月の預金保険機構会計実地検査時点では、救済金融機関等へのペイオフコストを超える額の資金援助は実施されていない。
 今後は、特別危機管理銀行として足利銀行が担ってきた金融機能を維持するとともに、今後予定されている資金援助等においてコストの最小化が図られるよう、金融庁及び預金保険機構においては、同銀行が策定した「経営に関する計画」の着実な履行を確保するよう努めるなど、資産の管理や経営に関して適切な措置を講ずる必要がある。
 本院としては、金融危機対応措置の実施により、国民負担の可能性もあることから、今後のりそなHD及びりそな銀行の経営の健全化に向けた取組等並びに足利銀行に係る資金援助の実施について、引き続き注視していくこととする。