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  • 平成15年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第2 株式会社りそな銀行及び株式会社足利銀行に対する金融危機対応措置の実施について|
  • 4 本院の所見|
  • (2)りそな銀行の前身である大和及びあさひ両銀行並びに足利銀行の経営健全化計画の履行状況及びこれに対する金融庁の監督状況について

イ 足利銀行


イ 足利銀行

 金融庁では、足利銀行に対する金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置実施後、抜本的な収益改善及び保有有価証券の価格変動リスクの早期縮減を求める業務改善命令を発動するなどしてきた。
 一方で、同銀行では、前記のとおり、「業務及び財産の状況等に関する報告」において、資本増強措置実施後に不良債権処理などの課題が軽視されたとされたり、株式の保有残高についても、11年9月に提出された経営健全化計画で圧縮に努めるとしたものの、13年3月期末決算まではほとんど進ちょくしていなかったりなど、公的資金の効果が最大限発現されるような経営の健全化に向けた取組が十分に行われていたとは言い難い面もある。