今回の足利銀行に対する3号措置の実施により、過去に整理回収機構が引き受けるなどしていた優先株式等のうち、あしぎんFGの優先株式1050億円については、その大半のき損が避けられない状況となっている。この優先株式について、整理回収機構では備忘価額を残して償却し、その結果16事業年度に預金保険機構では整理回収機構に対して損失補てんを実施したところである。
また、預金保険機構が保有しているあしぎんFGの普通株式52億余円についても、き損が避けられない状況となっており、同機構では、備忘価額を残して償却している。
これらの普通株式及び優先株式については、今後のあしぎんFGの会社更生手続の結果如何によりき損額が確定することから、株主として関与する預金保険機構及び整理回収機構では、国民負担の回避という観点から、適切に対応する必要がある。