検査対象 | 国の機関 | 内閣府(沖縄総合事務局)、農林水産省(東北農政局ほか6農政局)、国土交通省(官庁営繕部、北海道開発局、東北地方整備局ほか7整備局) | |
公団等 | 日本道路公団ほか8公団等 | ||
都道府県 | 47都道府県(農林水産省及び国土交通省所管分) | ||
政令指定都市 | 13政令指定都市(国土交通省所管分) |
上記の検査対象における平成14、15両年度の公共工事の件数 農林水産省所管については農業農村整備事業
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直轄工事 | 国土交通省所管 | 35,781件 |
農林水産省所管 | 3,360件 | ||
公団等工事 | 20,294件 | ||
補助工事 | 国土交通省所管 | 92,182件 | |
農林水産省所管 | 39,657件 | ||
上記の工事の契約金額 | 直轄工事 | 国土交通省所管 | 4兆3375億円 |
農林水産省所管 | 4579億円 | ||
公団等工事 | 2兆3403億円 | ||
補助工事 | 国土交通省所管 | 6兆0404億円 | |
農林水産省所管 | 1兆3553億円 |
1 公共工事の入札・契約制度の改革等
公共工事の入札・契約制度については、平成6年1月に政府が策定した「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」(閣議了解。以下「行動計画」という。)等に基づき、透明性・客観性及び競争性を高めるなどの目的で改革が図られてきている。従来、発注者があらかじめ契約を行いうる相手として登録された者の中から入札参加者を指名する指名競争入札(以下「従来型指名競争入札」という。)が主として行われていたが、入札参加条件を明記した公告により入札参加希望者を募集し、条件を満たす者はすべて入札に参加させる一般競争入札の活用を図ることとされた。また、建設業者の受注意欲を反映させるため、公募による入札参加希望者から入札参加者を指名する公募型指名競争入札等の新しい入札制度(以下、一般競争入札と新しい入札制度を総称して「新入札制度」という。)が導入されてきている。
9年12月、行政改革委員会から、公共工事を可能な限り合理的なコストで実施しつつ財政構造改革にも資するなどのため、公共工事の規制の在り方について最終意見が報告された。報告では、発注者にとって有利な契約を締結するとの観点からは、価格と価格以外の要素を総合的に評価すること(以下、この評価方法を「総合評価」という。)により落札者を決定する総合評価落札方式を始めとする多様な入札・契約制度を積極的に活用することを、今後の長期的な検討課題とすべきとされ、この報告を受けて、10年3月に「規制緩和推進3か年計画」(以下「3か年計画」という。)が閣議決定された。3か年計画では、国において、総合評価落札方式に適する具体の工事を選定し、評価項目、評価基準等について検討した上で、その導入を図ること、地方公共団体においては、総合評価落札方式の導入が可能となるような環境の整備の在り方について検討し、所要の措置を講ずることとされた。
また、10年2月、中央建設業審議会の建議(「建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」。以下「建議」という。)においては、公共工事の入札・契約制度について、品質確保、コスト縮減等を図るために以下のような民間の技術力を一層広く活用する方式を導入するとともに、その導入により技術力による競争を促進することが必要であるとされた。
〔1〕 民間の技術力を活用する方式
民間において、技術開発の進展が著しい工事や固有の技術を有する工事について、設計から施工に至る各段階で発注者の技術力に加えて民間の技術力を一層広く活用することにより、機能及び品質の確保並びにコスト縮減を図ることなどが可能となる技術的な提案(以下「VE(注1) 提案」という。)を受け付ける方式(以下「VE方式」という。)
〔2〕 設計・施工技術を一括活用する方式
従来、公共工事においては、設計段階とは別に施工段階での競争性を確保する必要があることなどから、設計と施工は分離して発注することが原則とされていた。これに対し、設計技術と施工技術が一体で開発されるなどした特殊な施設の建設等、個々の業者等が有する特別な設計・施工技術を一括して活用することが適当な工事について、設計・施工分離の原則の例外として導入が必要と考えられる設計・施工を一括して発注する方式(以下「DB方式(注2) 」という。)
〔3〕 価格のみの競争を見直した方式
価格以外の性能等を重視すべき工事において、総合評価により落札者を決定する方式(総合評価落札方式)
(注1) | VE 目的物の機能を低下させずにコストを縮減する、または同等のコストで機能を向上させるための技術をいう。英語のValue Engineeringの略称からこのように呼ばれている。 |
(注2) | DB方式 一つの会社等に設計と施工の両方の業務を一括して行わせる方式を設計・施工一括発注方式という。英語のDesign Buildの略称からこのように呼ばれている。 |
上記の〔1〕から〔3〕の方式を導入した入札・契約制度(以下「民間技術力活用方式」という。)は、建議において、民間の技術力を活用する段階により工事の入札段階でVE提案を受け付ける方式(以下「入札時VE方式」という。)と工事の施工段階でVE提案を受け付ける方式(以下「契約後VE方式」という。)に区分されているほか、技術提案を求める範囲(設計・施工の一括、施工単独)、落札者の決定方法(価格、総合評価)の区分により、おおむね表1のとおりに類型化されている。
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入札者のVE提案や設計案を反映させた工事価格や性能値等により入札を行う、入札の段階で民間の技術力を活用する方式 | 契約後、施工方法等のVE提案を受け付ける、工事の施工段階で民間の技術力を活用する方式 | ||||
価格のみの競争による方式 | 〔3〕 価格のみの競争を見直した方式(総合評価落札方式) | 価格の低減を図る方式 | ||||
〔1〕 民間の技術力を活用する方式 (VE方式) |
価格競争型 入札時VE方式 |
総合評価型 入札時VE方式 |
契約後VE方式 | |||
〔2〕 設計・施工技術を一括活用する方式 (DB方式) |
価格競争型 DB方式 |
総合評価型 DB方式 |
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前記の建議等を受け、民間技術力活用方式の導入に向けて以下のような環境整備が図られた。
ア. 国について執られた措置
〔1〕 3か年計画等に基づき、12年3月、公共事業を執行する農林水産省、旧運輸省、旧建設省等は、総合評価落札方式の適用方法、落札方式等について、旧大蔵省と包括的な協議を整え、従来個々の工事ごとに必要とされた協議が不要となった。また、同年9月、各公共工事発注省庁の申合せにより「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が作成され、その適用範囲、総合評価の方法等基本的な事項が明確化された。
〔2〕 DB方式については、13年3月に各公共工事発注省庁が共同事務局となって、学識経験者等による「設計・施工一括発注方式導入検討委員会」が組織され、その実施に当たっての大枠を定めた報告書が取りまとめられた。
イ. 地方公共団体について執られた措置
3か年計画等に基づき、11年2月に、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第25号)が施行され、地方公共団体において総合評価落札方式の導入に当たって必要となる以下のような事項が定められた。
〔1〕 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができるものとすること。
〔2〕 価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものを決定するための基準である落札者決定基準を事前に定めなければならないこと。
〔3〕 総合評価を行おうとするとき、落札者を決定しようとするとき、または落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならないこと。
ウ. 国、特殊法人等及び地方公共団体に共通して執られた措置
上記のように民間技術力活用方式の導入に向けた環境整備が図られる一方、13年2月には、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図ることを目的として「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が施行され、同法に基づき、同年3月に「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(閣議決定。以下「適正化指針」という。)が決定された。適正化指針では、公正な競争の促進を図るための入札及び契約の方法の改善に関することとして、施工能力を有する者を適切に選別する資格審査等の体制を充実しつつ新入札制度の活用等を図ることとされた。また、民間の技術力の活用により、品質の確保、コスト縮減等を図ることが可能な場合においては、入札時VE方式、契約後VE方式、DB方式等の民間技術力活用方式の活用に努めるものとされ、価格以外の要素を重視すべき工事については、総合評価落札方式の導入を積極的に進めるものとされた。
また、入札契約適正化法では、〔1〕各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長は適正化指針の定めるところに従い必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされ、〔2〕国土交通大臣、財務大臣及び総務大臣は、上記〔1〕の各省各庁の長等に対し措置状況について報告を求め、その概要を公表するとともに、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができること、〔3〕国土交通大臣、財務大臣及び総務大臣は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならないこととされた。
そして、国土交通省等では、入札契約適正化法に基づき、民間技術力活用方式の活用に向けた措置状況等についての実態調査を13年度から行い、その結果を公表するとともに、14年5月に各都道府県知事にVE方式、総合評価落札方式の活用の要請を行った。また、特に総合評価落札方式については地方公共団体等へも普及を図るため、14年7月、15年7月にそれぞれ「公共工事における総合評価落札方式の手引き・事例集(第1集案)」、「同(改訂第2集案)」を作成し、ホームページなどで公表している。
2 検査の着眼点及び対象
公共工事の請負契約については、その入札及び執行をめぐる国内外の動向を踏まえ、本院では、平成9年度決算検査報告(「公共工事に関する入札・契約制度の運用について」)及び平成12年度決算検査報告(「農業農村整備事業に係る公共工事の入札・契約制度の運用について」)において、それぞれ旧運輸、建設両省及び農林水産省等の入札・契約制度について、透明性・客観性及び競争性の確保の観点からその運用状況を検査し、「特定検査対象に関する検査状況」として掲記している。その後、公共工事において粗雑工事が多数明らかになるなどの事態が見受けられたことから、平成14年度決算検査報告(「公共工事の品質を確保するための監督・検査体制等の整備状況について」)においては、国土交通省及び農林水産省等の公共工事の請負契約の監督・検査制度等について、品質確保の観点からその運用状況を検査し、「特定検査対象に関する検査状況」として掲記している。上記の各報告においては公共工事について、透明性・客観性及び競争性の高い入札・契約制度とともに、品質の確保を求めている。
また、建設投資が抑制される中で、公共工事のコストの縮減要求についても更に高まりを見せており、これらの要求に応えるため、公共工事の入札・契約制度については、新入札制度の導入等が求められるとともに、民間の技術力を活かしたコスト縮減の提案や契約目的物の品質の向上に資する提案を期待して、民間技術力活用方式の導入が求められている。特に、総合評価落札方式については、公共工事の工事費のみならず、供用後の維持更新費を含めた総合的なコストの縮減や公共工事の目的物の品質の向上等、その活用による効果はより広範なものが期待されている。
したがって、今回の検査では、各発注者の新入札制度の導入の拡大状況等を検査するとともに、特に民間技術力活用方式に重点をおき、その導入状況と導入後の実施結果について、また、総合評価落札方式については、その実施方法等についても検査した。
検査に当たっては、国、特殊法人等及び地方公共団体の中から工事発注量等を勘案して以下の事業及び発注者における予定価格が250万円を超える工事を対象とした。
事業については、国土交通省所管分はすべての事業を、農林水産省所管分は、同省が行う公共工事の中でもその大宗を占めていて予算額も多額に上っている農業農村整備事業を対象とした。
また、発注者については、表2のとおり、国については両省所管の公共工事の主な発注者である地方整備局及び地方農政局等(以下「地方支分部局等」という。)、特殊法人等については日本道路公団ほか8特殊法人等(以下「公団等」という。)、地方公共団体については、47都道府県及び13政令指定都市(以下「都道府県等」という。)の両省所管事業それぞれの担当部門(以下、それぞれ「国土交通省担当部門」、「農林水産省担当部門」という。なお、政令指定都市については、事業量の少ない農林水産省担当部門は除く。)とした。
\ | 発注者 | |
国 | 国土交通省所管分 | 内閣府沖縄総合事務局、国土交通省官庁営繕部、北海道開発局、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局 |
農林水産省所管分 | 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局、国土交通省北海道開発局 | |
特殊法人等 | 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地域振興整備公団(平成16年7月1日以降は独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構)、新東京国際空港公団(平成16年4月1日以降は成田国際空港株式会社)、本州四国連絡橋公団、都市基盤整備公団(平成16年7月1日以降は独立行政法人都市再生機構)、関西国際空港株式会社、独立行政法人水資源機構(平成15年9月30日以前は水資源開発公団) | |
地方公 共団体 |
国土交通省所管分 | 47都道府県及び13政令指定都市 |
農林水産省所管分 | 47都道府県 |
3 検査の状況
(1)新入札制度について
検査に当たっては、表3のとおり新入札制度を一般競争入札等の指名を行わない入札(以下「一般競争型入札」という。)と公募型指名競争入札等の指名を行う入札(以下「指名型新入札」という。)に分類して分析を行った。
一般競争型入札については、行動計画等により、一定の金額(注3)
(国の場合には450万SDR)(注4)
以上の工事に適用が義務付けされるなどして実施されている一般競争入札(導入義務等有り)、各発注者が任意に実施している一般競争入札(任意導入)に分類した。また、指名数を制限する公募型指名競争入札(制限有り)について、競争性を高めるため、指名数の制限を設けずに入札参加条件を満足する者をすべて参加させる公募型指名競争入札(制限無し)が実施されており、一般競争入札と同様に競争性が高い入札であることから、一般競争型入札に分類した。
(注3) | 一定の金額 行動計画では、国については450万SDR以上、特殊法人等については1500万SDR以上の公共工事について、一般競争入札で調達を行う体制を整えることとされ、都道府県等については、1500万SDR以上の公共工事について原則として一般競争入札で調達を行うことが勧奨されている。 |
(注4) | SDR IMF(国際通貨基金)の特別引出権(Special Drawing Rights)。SDRの価値は4大通貨(米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド)の加重平均方式により決定されている。我が国においては、2年に一度その邦貨換算額が改訂されている。なお、平成14、15年度邦貨換算額は、450万SDRが6億6000万円、1500万SDRが22億2000万円となっている。 |
入札等の種類 | 入札等の内容 | ||
新入札制度 | 一般競争型入札 | 一般競争入札(導入義務等有り) | 行動計画で義務付けまたは勧奨されている一般競争入札 |
一般競争入札(任意導入) | 行動計画の適用外の工事に対して各発注者が任意に導入している一般競争入札 | ||
公募型指名競争入札(制限無し) | 公募により技術資料を提出させ、その資料を審査して入札参加者を指名する入札のうち、特に指名数を制限せず、一定の条件を満足する者はすべて入札に参加させるもの | ||
指名型新入札 | 公募型指名競争入札(制限有り) | 上記の公募型指名競争入札と異なり、事務負担の軽減等の理由から指名数を制限しているもの | |
その他の指名競争入札 | 上記の公募型に属さないが、各発注者がそれぞれ従来型を改良して定めた指名競争入札 | ||
従来型指名競争入札 | 従来、主として行われていた指名競争入札(制度改革等で指名数を増加させたものも含む。) | ||
随意契約 | 一定の条件に該当する場合に、競争を行わず、特定の者と契約を結ぶ制度 |
ア 国の状況
国土交通省及び農林水産省においては、表4のとおり一般競争入札及び公募型指名競争入札(制限有り)の導入が図られるとともに、公募型指名競争入札(制限有り)の対象とする金額を順次拡大するなどの措置を講じてきており、また、公募型指名競争入札(制限無し)を試行している。
国土交通省の状況 | 農林水産省の状況 | |||||
一般競争入札の導入状況 | 5年9月試行開始 6年6月本格実施 (予定価格が450万SDR(7億3000万円)以上の工事) | 6年5月開始 (予定価格が450万SDR(7億3000万円)以上の工事) |
||||
公募型指名競争入札(制限有り)の導入状況 |
|
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||||
公募型指名競争入札(制限無し)の導入状況 | 13年11月試行開始 (予定価格が2億円以上450万SDR(7億5000万円)未満の工事から抽出して実施) |
14年7月試行開始 (公募型指名競争入札(制限有り)に該当する工事のおおむね1割以上について実施) |
上記のように新入札制度の導入が図られた結果、表5のとおり、地方支分部局等における新入札制度を適用した工事実績の全体に占める割合は、14、15両年度において、国土交通省発注分は件数比32.0%、30.8%、金額比72.5%、72.6%、農林水産省発注分は件数比47.2%、52.2%、金額比81.1%、81.7%となっている。
表5 地方支分部局等の入札・契約別の工事実績 | |
(国土交通省地方支分部局等) | (単位:百万円) |
\ | 14年度 | 15年度 | ||||||||
契約件数等 | 契約件数等 | |||||||||
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | |||
新入札制度 | 一般競争型入札 | 一般競争入札(導入義務等有り) | 280 | 1.4% | 454,429 | 19.8% | 327 | 2.0% | 540,672 | 26.4% |
公募型指名競争入札(制限無し) | 178 | 0.9% | 66,298 | 2.9% | 342 | 2.1% | 106,665 | 5.2% | ||
指名型新入札 | 公募型指名競争入札(制限有り) | 3,072 | 15.8% | 756,607 | 33.0% | 2,459 | 15.1% | 580,340 | 28.4% | |
その他の指名競争入札 | 2,709 | 13.9% | 385,203 | 16.8% | 1,886 | 11.6% | 257,593 | 12.6% | ||
小計 | 6,239 | 32.0% | 1,662,537 | 72.5% | 5,014 | 30.8% | 1,485,270 | 72.6% | ||
従来型指名競争入札 | 12,549 | 64.4% | 562,105 | 24.5% | 10,502 | 64.4% | 445,091 | 21.8% | ||
随意契約 | 690 | 3.5% | 68,337 | 3.0% | 787 | 4.8% | 114,251 | 5.6% | ||
小計 | 13,239 | 68.0% | 630,442 | 27.5% | 11,289 | 69.2% | 559,342 | 27.4% | ||
計 | 19,478 | 100% | 2,292,979 | 100% | 16,303 | 100% | 2,044,612 | 100% | ||
14・15年度合計 | 35,781 | \ | 4,337,591 | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | 14年度 | 15年度 | ||||||||
契約件数等 | 契約件数等 | |||||||||
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | |||
新入札制度 | 一般競争型入札 | 一般競争入札(導入義務等有り) | 28 | 1.7% | 52,086 | 22.8% | 27 | 1.6% | 41,987 | 18.3% |
公募型指名競争入札(制限無し) | 18 | 1.1% | 5,962 | 2.6% | 41 | 2.4% | 13,211 | 5.8% | ||
指名型新入札 | 公募型指名競争入札(制限有り) | 702 | 42.0% | 124,877 | 54.7% | 769 | 45.5% | 129,610 | 56.5% | |
その他の指名競争入札 | 40 | 2.4% | 2,294 | 1.0% | 45 | 2.7% | 2,750 | 1.2% | ||
小計 | 788 | 47.2% | 185,219 | 81.8% | 882 | 52.2% | 187,558 | 81.7% | ||
従来型指名競争入札 | 798 | 47.8% | 27,306 | 12.0% | 724 | 42.8% | 23,508 | 10.2% | ||
随意契約 | 84 | 5.0% | 15,870 | 6.9% | 84 | 5.0% | 18,505 | 8.1% | ||
小計 | 882 | 52.8% | 43,176 | 18.9% | 808 | 47.8% | 42,013 | 18.3% | ||
計 | 1,670 | 100% | 228,395 | 100% | 1,690 | 100% | 229,571 | 100% | ||
14・15年度合計 | 3,360 | \ | 457,966 | \ | \ | \ | \ | \ |
イ 公団等の状況
検査の対象とした9公団等における、行動計画が策定された5年度以降の新入札制度の導入等の状況を検査した。
導入済みの公団等数の推移についてみると、表6のとおり、5年度の6公団等から導入が進み、7年度には検査対象としたすべての公団等においていずれかの新入札制度が導入されている。入札別にみると、一般競争入札(導入義務等有り)は、9公団等のうち行動計画で導入が義務付けられた8公団等のすべてにおいて7年度までに導入済みとなっている。また、公団等が自主的に導入している一般競争型入札(一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し))については、入札契約適正化法の施行後の13年度以降に2公団等から5公団等へと大幅に増加している。
\ | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | |||
新入札制度 | 導入済公団等数 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
(導入率) % | (67) | (89) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
一般競争型入札 | 導入済公団等数 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
(導入率) % | (67) | (89) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
一般競争入札 (導入義務等有り) |
導入済公団等数 | \ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
(導入率) % | (88) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し) | 導入済公団等数 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
(導入率) % | (67) | (22) | (22) | (22) | (33) | (33) | (33) | (22) | (22) | (33) | (56) | |||
指名型新入札 | 導入済公団等数 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
(導入率) % | (0) | (67) | (78) | (78) | (67) | (67) | (67) | (78) | (78) | (78) | (78) |
注(1) | (導入率)は、検査の対象とした9公団等に占める導入済公団等の割合。ただし、一般競争入札(導入義務等有り)については、その導入が義務付けられている8公団等に占める導入済公団等の割合。 |
注(2) | 行動計画により、一般競争入札の導入が義務付けされたのは6年度からであるため、5年度の一般競争型入札はすべて一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し)に分類している。 |
また、行動計画で一般競争入札の導入が義務付けられた8公団等では、1500万SDR以上の工事について一般競争入札(導入義務等有り)を適用することとされているほか、上記金額未満の工事についても公団等が定めた実施要領等により入札ごとに適用する工事金額の範囲を定めている。一般には、工事金額の大きいものから順に、一般競争型入札、指名型新入札、従来型指名競争入札を適用することとし、それぞれ適用する工事金額の下限値(以下「適用基準額」という。)を定めている。
新入札制度についての適用基準額(入札制度ごとに各公団等の設定した適用基準額の平均値)の推移により、公団等における新入札制度の適用の拡大状況について検査した。その結果、図1のとおり、その適用基準額は行動計画等の適用時期を境に約25億円から約7億円となって適用範囲は大幅に拡大し、その後も徐々に拡大して15年度末には約2億円となっている。なお、一般競争入札(導入義務等有り)の適用基準額の変化は、6年度から15年度までの間1500万SDRと定められていた適用基準額の邦貨換算レートの見直しによるものである。
図1 公団等の新入札制度の適用基準額の推移
上記のように新入札制度の導入が図られた結果、表7のとおり、公団等における新入札制度を適用した工事実績の全体に占める割合は、14、15両年度において、件数比5.7%、9.5%、金額比43.6%、53.5%となっている。
\ | 14年度 | 15年度 | ||||||||||
実施 公団 等数 |
契約件数等 | 実施 公団 等数 |
契約件数等 | |||||||||
契約件数 | 比率 | 当初契約金額 | 比率 | 契約件数 | 比率 | 当初契約金額 | 比率 | |||||
新入札制度 | 一般競争型入札 | 一般競争入札(導入義務等有り) | 5 | 37 | 0.3% | 150,084 | 13.7% | 7 | 64 | 0.7% | 260,607 | 21.0% |
一般競争入札(任意導入) | 2 | 30 | 0.3% | 9,382 | 0.9% | 2 | 59 | 0.7% | 11,041 | 0.9% | ||
公募型指名競争入札(制限無し) | 2 | 20 | 0.2% | 19,190 | 1.7% | 3 | 117 | 1.4% | 38,650 | 3.1% | ||
小計 | 9 (9) |
87 | 0.7% | 178,656 | 16.3% | 9 (9) |
240 | 2.8% | 310,298 | 25.0% | ||
指名型新入札 | 公募型指名競争入札(制限有り) | 5 | 551 | 4.7% | 298,495 | 27.2% | 5 | 543 | 6.3% | 353,222 | 28.4% | |
その他の指名競争入札 | 1 | 21 | 0.2% | 1,259 | 0.1% | 2 | 34 | 0.4% | 1,124 | 0.1% | ||
小計 | 6 (7) |
572 | 4.9% | 299,754 | 27.3% | 6 (7) |
577 | 6.7% | 354,346 | 28.5% | ||
計 | 9 (9) |
659 | 5.7% | 478,410 | 43.6% | 9 (9) |
817 | 9.5% | 664,644 | 53.5% | ||
従来型指名競争入札 | 9 | 5,989 | 51.4% | 419,121 | 38.2% | 9 | 5,352 | 62.0% | 346,006 | 27.8% | ||
随意契約 | 9 | 5,008 | 43.0% | 200,269 | 18.2% | 9 | 2,469 | 28.6% | 231,897 | 18.7% | ||
計 | 9 | 10,997 | 94.3% | 619,390 | 56.4% | 9 | 7,821 | 90.5% | 577,903 | 46.5% | ||
合計 | 9 | 11,656 | 100% | 1,097,800 | 100% | 9 | 8,638 | 100% | 1,242,547 | 100% | ||
14・15年度合計 | 20,294 | \ | 2,340,347 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ウ 都道府県等の状況
検査の対象とした60都道府県等(12年度以前は59都道府県等であり、農林水産省所管分については、47都道府県)における、新入札制度の導入状況の推移についてみると、国土交通省担当部門、農林水産省担当部門それぞれに、5年度の20都道府県等(34%)、18都道府県(38%)から導入が進み、国土交通省担当部門については7年度、農林水産省担当部門については8年度に、いずれかの新入札制度が、すべての都道府県等において導入されるなど、ほぼ同様の状況となっている。
例として国土交通省担当部門の状況について示すと、表8のとおりであり、入札別にみると、一般競争入札(導入義務等有り)は8年度にすべての都道府県等で導入済みとなっている。また、都道府県等が自主的に導入している一般競争型入札(一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し))については、6年度の39都道府県等(66%)から15年度の58都道府県等(97%)に増加してきている。
表8 新入札制度の導入状況
(都道府県等国土交通省担当部門)
\ | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | |||
新入札制度 | 導入済都道府県等数 | 20 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||
(導入率) % | (34) | (81) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
一般競争型入札 | 導入済都道府県等数 | 16 | 48 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||
(導入率) % | (27) | (81) | (98) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
一般競争入札(導入義務等有り) | 導入済都道府県等数 | \ | 44 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | ||
(導入率) % | (75) | (95) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (98) | (98) | (100) | ||||
一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し) | 導入済都道府県等数 | 16 | 39 | 48 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | ||
(導入率) % | (27) | (66) | (81) | (80) | (83) | (86) | (90) | (90) | (90) | (93) | (97) | |||
指名型新入札 | 導入済都道府県等数 | 10 | 24 | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 33 | 31 | 27 | ||
(導入率) % | (17) | (41) | (46) | (51) | (51) | (49) | (51) | (53) | (55) | (52) | (45) |
注(1) | (導入率)は、検査の対象とした都道府県等に占める導入済都道府県等の割合 |
注(2) | 行動計画により、一般競争入札の導入が勧奨されたのは6年度からであるため、5年度の一般競争型入札はすべて一般競争入札(任意導入)及び公募型指名競争入札(制限無し)に分類している。 |
また、新入札制度の適用基準額の推移についてみると、国土交通省担当部門、農林水産省担当部門のそれぞれ、5年度末約8億円、約8.3億円から徐々に引き下げが行われて、15年度末には約1.5億円、約1.7億円となるなど、ほぼ同様の状況となっている。
例として国土交通省担当部門の状況について示すと、図2のとおり、一般競争型入札についても、6年度以降ほぼ一定の割合で引き下げられてきている。なお、一般競争入札(導入義務等有り)の適用基準額の推移は、公団等と同様に邦貨換算レートの見直しによるものである。
図2 都道府県等の新入札制度の適用基準額の推移
(都道府県等国土交通省担当部門)
上記のように新入札制度の導入が図られた結果、表9のとおり、都道府県等における新入札制度を適用した工事実績の全体に占める割合は、14、15両年度において、国土交通省担当部門が件数比11.6%、13.2%、金額比42.9%、46.6%、農林水産省担当部門が件数比10.2%、14.0%、金額比23.6%、27.8%となっている。
表9 都道府県等の入札・契約別の工事実績 | |
(都道府県等 国土交通省担当部門) | (単位:百万円) |
\ | 14年度 | 15年度 | ||||||||||||||
実施都道府県等数 | 契約件数等 | 左のうち補助対象 | 実施都道府県等数 | 契約件数等 | 左のうち補助対象 | |||||||||||
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
当初契 約金額 |
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
当初契約 金額 |
|||||
新入札制度 | 一般 競争 型入 札 |
一般競争入札(導入義務等有り) | 38 | 110 | 0.1% | 469,632 | 8.0% | 71 | 298,956 | 29 | 64 | 0.1% | 264,227 | 5.8% | 48 | 156,315 |
一般競争入札(任意導入) | 36 | 2,718 | 2.0% | 462,835 | 7.9% | 1,463 | 278,893 | 37 | 2,258 | 1.8% | 420,018 | 9.2% | 1,333 | 274,184 | ||
公募型指名競争入札(制限無し) | 38 | 4,460 | 3.3% | 739,540 | 12.5% | 2,759 | 526,826 | 36 | 6,029 | 4.8% | 654,611 | 14.3% | 3,252 | 318,708 | ||
小計 | 58 (60) |
7,388 | 5.4% | 1,672,007 | 28.4% | 4.293 | 1,104,675 | 55 (60) |
8,351 | 6.7% | 1,338,856 | 29.3% | 4,633 | 749,207 | ||
指名 型新 入札 |
公募型指名競争入札(制限有り) | 18 | 629 | 0.5% | 158,529 | 2.7% | 505 | 136,612 | 14 | 557 | 0.4% | 112,552 | 2.5% | 414 | 88,576 | |
その他の指名競争入札 | 13 | 7,774 | 5.7% | 696,829 | 11.8% | 603 | 223,028 | 12 | 7,686 | 6.1% | 681,397 | 14.9% | 526 | 202,510 | ||
小計 | 27 (60) |
8,403 | 6.2% | 855,358 | 14.5% | 1,108 | 359,640 | 23 (60) |
8,243 | 6.6% | 793,949 | 17.4% | 940 | 291,086 | ||
計 | 60 (60) |
15,791 | 11.6% | 2,527,365 | 42.9% | 5,401 | 1,464,315 | 60 (60) |
16,594 | 13.2% | 2,132,805 | 46.6% | 5,573 | 1,040,293 | ||
従来型指名競争入札 | 59 | 105,589 | 77.3% | 3,113,397 | 52.8% | 41,782 | 2,069,123 | 58 | 93,581 | 74.7% | 2,219,668 | 48.5% | 35,951 | 1,307,567 | ||
随時契約 | 60 | 15,169 | 11.1% | 254,160 | 4.3% | 1,712 | 89,712 | 60 | 15,175 | 12.1% | 220,562 | 4,8% | 1,763 | 69,427 | ||
計 | 60 | 120,758 | 88.4% | 3,367,557 | 57.1% | 43,494 | 2,158,835 | 60 | 108,756 | 86.8% | 2,440,230 | 53.4% | 37,714 | 1,376,994 | ||
合計 | 60 | 136,549 | 100% | 5,894,922 | 100% | 48,895 | 3,623,150 | 60 | 125,350 | 100% | 4,573,035 | 100% | 43,287 | 2,417,287 | ||
14・15年度合計 | \ | 261,899 | \ | 10,467,957 | \ | 92,182 | 6,040,436 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | 14年度 | 15年度 | ||||||||||||||
実施都道府県等数 | 契約件数等 | 左のうち補助対象 | 実施都道府県等数 | 契約件数等 | 左のうち補助対象 | |||||||||||
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
当初契 約金額 |
契約 件数 |
比率 | 当初契約 金額 |
比率 | 契約 件数 |
当初契約 金額 |
|||||
新入札制度 | 一般 競争 型入 札 |
一般競争入札(導入義務等有り) | 1 | 1 | 0.0% | 10,794 | 1.4% | 1 | 10,794 | 1 | 1 | 0.0% | 3,150 | 0.5% | 1 | 3,150 |
一般競争入札(任意導入) | 14 | 1,078 | 4.8% | 51,343 | 6.6% | 910 | 45,902 | 19 | 1,464 | 7.2% | 62,683 | 9.3% | 1,289 | 55,108 | ||
公募型指名競争入札(制限無し) | 14 | 303 | 1.3% | 40,817 | 5.3% | 300 | 39,726 | 18 | 590 | 2.9% | 51,114 | 7.6% | 562 | 48.367 | ||
小計 | 26(47) | 1,382 | 6.1% | 102,954 | 13.3% | 1,211 | 96,422 | 35(47) | 2,055 | 10.1% | 116,947 | 17.4% | 1,852 | 106,625 | ||
指名 型新 入札 |
公募型指名競争入札(制限有り) | 12 | 76 | 0.3% | 12,652 | 1.6% | 64 | 10,086 | 11 | 79 | 0.4% | 10,111 | 1.5% | 79 | 10,000 | |
その他の指名競争入札 | 7 | 831 | 3.7% | 67,257 | 8.7% | 768 | 63,540 | 6 | 723 | 3.5% | 59,936 | 8.9% | 714 | 59,402 | ||
小計 | 18 (26) |
907 | 4.0% | 79,909 | 10.3% | 832 | 73,626 | 16 (25) |
802 | 3.9% | 70,047 | 10.4% | 793 | 69,513 | ||
計 | 33 (47) |
2,289 | 10.2% | 182,863 | 23.6% | 2,043 | 170,048 | 39 (47) |
2,857 | 14.0% | 186,994 | 27.8% | 2,645 | 176,138 | ||
従来型指名競争入札 | 47 | 19,427 | 86.2% | 578,954 | 74.9% | 17,893 | 537,828 | 46 | 16,849 | 82.6% | 474,622 | 70.5% | 15,743 | 449,818 | ||
随時契約 | 36 | 810 | 3.6% | 11,435 | 1.5% | 716 | 10,962 | 32 | 686 | 3.4% | 11,163 | 1.7% | 617 | 10,542 | ||
計 | 47 | 20,237 | 89.8% | 590,389 | 76.4% | 18,609 | 548,790 | 47 | 17,535 | 86.0% | 485,785 | 72.2% | 16,360 | 460,360 | ||
合計 | 47 | 22,526 | 100% | 773,252 | 100% | 20,652 | 718,838 | 47 | 20,392 | 100% | 672,779 | 100% | 19,005 | 636,498 | ||
14・15年度合計 | \ | 42,918 | \ | 1,446,031 | \ | 39,657 | 1,355,336 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
(2)民間技術力活用方式について
各発注者において要領等が整備されている状態、あるいは、要領等が整備されていなくても各方式の対象とした工事の実績が有る状態(VE提案の採用の有無等を考慮したものではない。以下、対象とした工事の件数を「対象件数」、金額を「対象金額」という。)を各方式が導入された状態とし、導入状況について確認するとともに、最近5箇年の対象件数の推移について検査した。
ア 国の状況
方式別の導入状況について示すと以下のとおりである。
〔1〕 価格競争型入札時VE方式について
国土交通省については、旧建設省が10年2月、旧運輸省が同年6月に一般競争入札及び公募型指名競争入札による工事を、入札時VE方式の対象とする場合の手続を定め、9年度中に試行を実施した。また、農林水産省については、9年3月に公募型指名競争入札による工事を、入札時VE方式の対象とする場合の手続を定め、9年度中に試行を実施した。そして、13年5月には、農林水産省において一般競争入札による工事も対象に追加され、両省とも民間の技術力の積極的な活用を図ることが適当な工事を選定して表10のとおり継続的に実施している。
〔2〕 契約後VE方式について
国土交通省については、旧建設省が10年2月に、旧運輸省が同年6月に一般競争入札及び公募型指名競争入札による工事を、農林水産省については、10年3月に公募型指名競争入札による工事を、それぞれ契約後VE方式の対象とする場合の手続を定め試行を実施した。そして、13年3月には国土交通省の道路、河川事業等の工事、同年5月には農林水産省の農業農村整備事業の工事のうち一般競争入札及び公募型指名競争入札による工事のすべてについて契約後VE方式の対象とするなど、その対象件数の拡大を行い、表10のとおり契約後VE方式の対象件数は、13年度から大幅に増加している。
〔3〕 総合評価落札方式について
同方式は、11年度に旧建設省が、旧大蔵省との個別協議により2件を実施し、その適用を開始した。その後、12年3月に、旧運輸省及び旧建設省並びに農林水産省と旧大蔵省との包括協議が整い(総合評価型DB方式の適用を含む。)、同年9月には、両省を含む公共工事発注省庁の申合せによりガイドラインが策定された。また、国土交通省では14年6月に、農林水産省では15年4月に、総合評価落札方式のより一層の導入の拡大を図るとともに事務の合理化に資するため、一定の条件に該当する総合評価の方法についての標準的な試行案として「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」(以下「運用試行案」という。)が定められた。
国土交通省については、14年度以降、年間の工事発注金額の2割の工事を対象とすることを目標に対象件数の拡大が図られ、表10のとおりその対象件数は大幅に増加している。また、農林水産省については、運用試行案を契機として15年度から実施している。
〔4〕 DB方式について
国土交通省については旧建設省が9年度から、農林水産省については10年度から試行を実施している。13年3月には、両省を含む公共工事発注省庁が共同で設置した設計・施工一括発注方式導入検討委員会により実施に当たっての大枠がとりまとめられ、また、農林水産省においては15年4月に設計・施工一括発注方式マニュアル(案)が作成されて、これらを参考に個々の工事でそれぞれ実施方法を検討しながら試行されており、その実績は表10のとおりである。
表10 民間技術力活用方式の対象件数の推移 | |
(国土交通省 地方支分部局等) | (単位:件) |
\ | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | |
総合評価落札方式 | 2 | 6 | 35 | 486 | 623 | |
総合評価型入札時VE方式 | 2 | 6 | 35 | 476 | 615 | |
総合評価型DB方式 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
価格競争型入札時VE方式 | 24 | 16 | 57 | 37 | 69 | |
契約後VE方式 | 302 | 334 | 1,716 | 2,387 | 2,178 | |
DB方式 | 2 | 5 | 14 | 15 | 18 |
\ | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | |
総合評価落札方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
総合評価型入札時VE方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
総合評価型DB方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
価格競争型入札時VE方式 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | |
契約後VE方式 | 15 | 14 | 330 | 599 | 765 | |
DB方式 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
以上〔1〕から〔4〕のとおり、両省ともすべての方式で導入が図られていて、14、15両年度に入札された公共工事の工事件数、工事金額に占める各方式の対象件数、対象金額の割合は、表11のとおりである。国土交通省については対象件数、対象金額の最も多い契約後VE方式はそれぞれ12.7%、42.3%であり、総合評価型入札時VE方式では3.0%、15.9%となっている。農林水産省についても契約後VE方式の対象件数、対象金額が最も多くそれぞれ40.6%、76.7%となっている。
表11 入札・契約別の民間技術力活用方式の対象件数等 | |
(国土交通省 地方支分部局等) | (単位:千円) |
\ | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札 時VE方式 |
契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
総合評価型入札時VE方式 | 総合評価型DB方式 | ||||||||||
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
||
14 年 度 |
一般競争型入札 | 135 | 210,428,505 | 8 | 21,868,350 | 11 | 9,749,250 | 327 | 382,127,000 | 10 | 31,927,350 |
指名型新入札 | 341 | 89,589,255 | 2 | 514,500 | 26 | 7,342,314 | 2,059 | 554,227,000 | 4 | 1,109,850 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,940,000 | 1 | 259,350 | |
小計 | 476 | 300,017,760 | 10 | 22,382,850 | 37 | 17,091,564 | 2,387 | 939,294,000 | 15 | 33,296,550 | |
15 年 度 |
一般競争型入札 | 251 | 298,979,520 | 7 | 7,911,750 | 33 | 54,883,500 | 515 | 447,142,000 | 13 | 19,268,235 |
指名型新入札 | 364 | 94,280,025 | 1 | 197,400 | 36 | 12,242,475 | 1,653 | 445,507,000 | 5 | 2,218,650 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,204,000 | 0 | 0 | |
小計 | 615 | 393,259,545 | 8 | 8,109,150 | 69 | 67,125,975 | 2,178 | 898,853,000 | 18 | 21,486,885 | |
計(〔1〕) | 1,091 | 693,277,305 | 18 | 30,492,000 | 106 | 84,217,539 | 4,565 | 1,838,147,000 | 33 | 54,783,435 | |
割合(〔1〕/〔2〕) | 3.05% | 15.98% | 0.05% | 0.70% | 0.30% | 1.94% | 12.76% | 42.38% | 0.09% | 1.26% | |
工事実績14・15 計(〔2〕) |
35,781 | 4,337,591,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
総合評価型入札時VE方式 | 総合評価型DB方式 | ||||||||||
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
||
14 年 度 |
一般競争型入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,890,500 | 45 | 57,874,000 | 0 | 0 |
指名型新入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288,750 | 538 | 104,708,000 | 2 | 115,500 | |
従来型指名競争入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309,000 | 0 | 0 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,689,000 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,179,250 | 599 | 168,580,000 | 2 | 115,500 | |
15 年 度 |
一般競争型入札 | 4 | 7,208,250 | 0 | 0 | 6 | 6,615,000 | 60 | 53,516,000 | 0 | 0 |
指名型新入札 | 2 | 308,280 | 0 | 0 | 1 | 241,500 | 615 | 110,994,000 | 8 | 574,875 | |
従来型指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,603,000 | 0 | 0 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,753,000 | 0 | 0 | |
小計 | 6 | 7,516,530 | 0 | 0 | 7 | 6,856,500 | 765 | 182,866,000 | 8 | 574,875 | |
計(〔1〕) | 6 | 7,516,530 | 0 | 0 | 12 | 13,035,750 | 1,364 | 351,446,000 | 10 | 690,375 | |
割合(〔1〕/〔2〕) | 0.18% | 1.64% | 0% | 0% | 0.36% | 2.85% | 40.60% | 76.74% | 0.30% | 0.15% | |
工事実績14・15 計(〔2〕) |
3,360 | 457,966,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
イ 公団等の状況
検査した9公団等における方式別の導入状況についてみると、図3のとおり、15年度末において、契約後VE方式が7公団等、価格競争型入札時VE方式が6公団等と半数を超えて導入されているが、総合評価落札方式については3公団等、DB方式については4公団等にとどまっている。また、公団等において、導入率が比較的高い価格競争型入札時VE方式については、図3のとおり、導入後の対象件数がほとんど無かった。なお、道路関係法人では、橋りょうの工事で橋りょう製作架設会社の技術を設計に活かして効率的な工事執行を図るなどの目的から、昭和30年代から設計と施工を一括して発注することが行われてきており、これによりDB方式の対象件数が特に多くなっている。
図3 民間技術力活用方式を導入した公団等数と対象件数の推移
注(1) | 総合評価落札方式のうち、総合評価型DB方式については、対象件数が無い。 |
注(2) | DB方式については、13年度以前も道路関係法人で実施している橋りょう工事の実績はあるがその対象件数は把握していない。 |
表12のとおり、最も対象件数の多い契約後VE方式においても、公団等の平成14、15両年度合計の工事件数、工事金額に占める対象件数、対象金額の割合は、それぞれ1.9%、20.0%にとどまっている。
\ | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
総合評価型入札時VE方式 | 総合評価型DB方式 | ||||||||||
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
||
14 年 度 |
一般競争型入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,447,000 | 40,687,500 | ||
指名型新入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,561,410 | 75,509,700 | |||
従来型指名競争入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,564,365 | |||
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,701,250 | 0 | |||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 182,709,660 | 100 | 126,761,565 | |
15 年 度 |
一般競争型入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,059,675 | 54,963,300 | ||
指名型新入札 | 2 | 1,223,250 | 0 | 0 | 7 | 6,180,300 | 157,710,027 | 64,582,350 | |||
従来型指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,821,875 | |||
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,365,300 | 1,559,250 | |||
小計 | 2 | 1,223,250 | 0 | 0 | 7 | 6,180,300 | 221 | 286,135,002 | 95 | 123,926,775 | |
計(〔1〕) | 2 | 1,223,250 | 0 | 0 | 7 | 6,180,300 | 386 | 468,844,662 | 195 | 250,688,340 | |
割合(〔1〕/〔2〕) | 0.01% | 0.05% | 0% | 0% | 0.03% | 0.26% | 1.90% | 20.03% | 0.96% | 10.71% | |
工事実績14・15 計(〔2〕) |
20,294 | 2,340,347,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ウ 都道府県等の状況
都道府県等の状況は、図4のとおり、国土交通省担当部門の60都道府県等(12年度以前は59都道府県等)では、全般的に各方式の導入は増加傾向にあり、価格競争型入札時VE方式、契約後VE方式については、15年度末において、それぞれ35、42都道府県等で導入してきているものの、総合評価落札方式、DB方式については、それぞれ8、15都道府県等にとどまっている。このうち、導入した都道府県等についてみると、各方式とも対象件数が10件未満である都道府県等が大半であった。
農林水産省担当部門については、契約後VE方式は半数近くの都道府県で導入されている。他の方式を導入している都道府県は増加傾向となっているものの少数であり、各方式を導入した都道府県においても対象件数はわずかとなっている。
図4 民間技術力活用方式を導入した都道府県等数と対象件数の推移
(都道府県等 国土交通省担当部門)
(都道府県 農林水産省担当部門)
注(1) | 総合評価落札方式には、総合評価型入札時VE方式及び総合評価型DB方式が含まれる。 |
注(2) | 国土交通省担当部門のDB方式には、価格競争型DB方式と総合評価型DB方式が含まれる。 |
また、14、15両年度の補助対象工事件数、工事金額の合計に占める対象件数、対象金額の割合についてみると、表13のとおり、両省担当部門とも、最も対象件数の多い契約後VE方式においても、国土交通省担当部門がそれぞれ3.0%、13.3%、農林水産省担当部門が0.7%、2.2%にとどまっている。
表13 都道府県等の入札・契約別の民間技術力活用方式の対象件数等 | |
(都道府県等 国土交通省担当部門(補助対象工事)) | (単位:千円) |
\ | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
総合評価型入札時VE方式 | 総合評価型DB方式 | ||||||||||
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
||
14 年 度 |
一般競争型入札 | 1 | 126,000 | 0 | 0 | 18 | 41,532,750 | 381 | 328,254,419 | 3 | 24,117,555 |
指名型新入札 | 1 | 29,610 | 0 | 0 | 7 | 3,940,650 | 31 | 19,848,758 | 0 | 0 | |
従来型指名競争入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 399,735 | 996 | 106,162,117 | 0 | 0 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,978,368 | 3 | 334,950 | |
小計 | 2 | 155,610 | 0 | 0 | 33 | 45,873,135 | 1,434 | 466,243,662 | 6 | 24,452,505 | |
15 年 度 |
一般競争型入札 | 4 | 1,506,750 | 1 | 5,974,500 | 28 | 33,975,425 | 434 | 202,370,316 | 10 | 13,143,165 |
指名型新入札 | 2 | 204,225 | 0 | 0 | 23 | 7,321,650 | 65 | 19,387,015 | 0 | 0 | |
従来型指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 442,890 | 874 | 109,371,633 | 3 | 13,996 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9,183,800 | 1 | 1,470 | |
小計 | 6 | 1,710,975 | 1 | 5,974,500 | 59 | 41,739,965 | 1,396 | 340,312,764 | 14 | 13,158,631 | |
計(〔1〕) | 8 | 1,866,585 | 1 | 5,974,500 | 92 | 87,613,100 | 2,830 | 806,556,426 | 20 | 37,611,136 | |
割合(〔1〕/〔2〕) | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 1.45% | 3.07% | 13.35% | 0.02% | 0.62% | |
工事実績14・15 計(〔2〕) |
92,182 | 6,040,437,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
総合評価型入札時VE方式 | 総合評価型DB方式 | ||||||||||
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
件数 | 当初契約 金額 |
||
14 年 度 |
一般競争型入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,794,000 | 15 | 6,393,345 | 1 | 344,400 |
指名型新入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472,500 | 12 | 867,510 | 0 | 0 | |
従来型指名競争入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4,352,092 | 0 | 0 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42,493 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,266,500 | 159 | 11,655,441 | 1 | 344,400 | |
15 年 度 |
一般競争型入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,295,362 | 2 | 532,350 |
指名型新入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,196,779 | 0 | 0 | |
従来型指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,664,794 | 0 | 0 | |
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,090 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 18,163,026 | 2 | 532,350 | |
計(〔1〕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,266,500 | 293 | 29,818,467 | 3 | 876,750 | |
割合(〔1〕/〔2〕) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.83% | 0.74% | 2.20% | 0.01% | 0.06% | |
工事実績14・15 計(〔2〕) |
39,657 | 1,355,336,000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ア 導入の検討の有無等について
各方式が導入されていない発注者について、導入に向けた検討の有無と検討していない場合はその理由等についてアンケート調査を行った。
〔1〕 公団等
公団等については、表14のとおり、検討を実施済または実施中としている発注者は総合評価落札方式、契約後VE方式、DB方式で1公団等のみであり、その結果はいずれも、導入の要否について更に検討するというものである。
態様 | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | ||||||||
導入されていないもの | 6 | 100% | 3 | 100% | 2 | 100% | 5 | 100% | |||
検討を実施済または実施中 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 20% | |||
検 討 の 結 果 |
導入の方向で検討していく | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
導入の要否について更に検討する | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 20% | |||
実施を見送る | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
検討は未実施 | 5 | 83% | 3 | 100% | 1 | 50% | 4 | 80% |
また、導入に向けた検討を行っていないとしている各発注者では、表15のとおり、事業の概成による事業量の減少等の理由で導入を検討する必要性を認識していないという意見もあるが、他団体の実績も少なく実施効果がわからないという意見や、方式そのものの存在、内容に対する情報が不足しているなどの意見もある。
方式 | 導入の検討を実施していない公団等数(A) | 導入の検討を実施していない理由 | 意見数(B) | 導入の検討を実施していない公団等数における意見数の割合(B/A) |
総合評価落札方式 | 5 | 事業の概成による事業量の減少等の理由で導入を検討する必要性を認識していない | 3 | 60% |
方式の対象となるような工事を実施していない | 2 | 40% | ||
事務処理上、他の行政課題の検討を優先している | 1 | 20% | ||
他団体の実績も少なく、実施効果がわからないなどの理由で検討の時期が尚早である | 1 | 20% | ||
価格競争型入札時VE方式 | 3 | 事業の概成による事業量の減少等の理由で導入を検討する必要性を認識していない | 2 | 67% |
方式の対象となるような工事を実施していない | 2 | 67% | ||
契約後VE方式 | 1 | 事前に内部でVEを実施しているため、導入を検討する必要性を認識していない | 1 | 100% |
DB方式 | 4 | 方式の対象となるような工事を実施していない | 2 | 50% |
事業の概成による事業量の減少等の理由で導入を検討する必要性を認識していない | 1 | 25% | ||
事務処理上、他の行政課題の検討を優先している | 1 | 25% | ||
方式そのものの存在、内容に対する情報が不足 | 1 | 25% |
〔2〕 都道府県等
導入されていないもののうち、検討を実施済または実施中としている発注者の割合は、両省担当部門ともに、表16のとおり、すべての方式で、半数に満たない状況であり、また、検討の結果、導入の方向で検討していくとしているのは、両省担当部門ともすべての方式で2割程度にとどまっている。
表16 各方式の検討の実施状況
(都道府県等国土交通省担当部門)
態様 | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | ||||||||
導入されていないもの | 52 | 100% | 25 | 100% | 18 | 100% | 45 | 100% | |||
検討を実施済または実施中 | 25 | 48% | 9 | 36% | 8 | 44% | 16 | 36% | |||
検 討 の 結 果 |
導入の方向で検討していく | 11 | 21% | 4 | 16% | 4 | 22% | 8 | 18% | ||
導入の要否について更に検討する | 12 | 23% | 5 | 20% | 3 | 17% | 8 | 18% | |||
実施を見送る | 2 | 4% | 0 | 0% | 1 | 6% | 0 | 0% | |||
検討は未実施 | 27 | 52% | 16 | 64% | 10 | 56% | 29 | 64% |
態様 | 総合評価落札方式 | 価格競争型入札時VE方式 | 契約後VE方式 | DB方式 | |||||||
左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | 左の割合 | ||||||||
導入されていないもの | 44 | 100% | 37 | 100% | 27 | 100% | 42 | 100% | |||
検討を実施済または実施中 | 17 | 39% | 14 | 38% | 10 | 37% | 13 | 31% | |||
検 討 の 結 果 |
導入の方向で検討していく | 7 | 16% | 5 | 14% | 5 | 19% | 5 | 12% | ||
導入の要否について更に検討する | 9 | 20% | 7 | 19% | 4 | 15% | 7 | 17% | |||
実施を見送る | 1 | 2% | 2 | 5% | 1 | 4% | 1 | 2% | |||
検討は未実施 | 27 | 61% | 23 | 62% | 17 | 63% | 29 | 69% |
導入に向けた検討を行っていないとしている各発注者では、図5のとおり、国土交通省担当部門については、他団体(地方公共団体)の実績も少なく実施効果が分からないなどの理由で検討の時期が尚早であるという意見や、事務処理上、他の行政課題(新入札制度の導入による競争性の拡大等)の検討を優先しているという意見が多い。
また、農林水産省担当部門については、大規模工事や技術提案を求めるような工事が少ないなどの理由で導入を検討する必要性を認識していないという意見や、他団体の実績も少なく実施効果が分からないなどの理由で検討時期が尚早であるという意見が多い。
図5 導入の検討を実施していない理由
(都道府県等国土交通省担当部門)
(都道府県農林水産省担当部門)
イ 対象件数の拡大が困難となっている理由
既に各方式を導入済みの発注者についても、前述のように対象件数が少ないものとなっている場合が多いことから、今後、対象件数の拡大を行うに当たり、困難となっている理由についてアンケート調査を実施した。
〔1〕 公団等
図6に示すように、各方式に共通するものとして、対象とすべき工事案件や評価項目の選定に関する問題として、工事案件が少なく技術提案の評価項目の選定が困難であるという意見が多く、また、導入した場合の事務量増加の問題として、従来の契約と比較して方式を導入した場合の技術提案の審査等に要する労力が増加するという意見も見受けられる。また、方式別の特徴は、契約後VE方式において、導入の効果に対する問題として、実施しても契約後の提案がほとんど期待できないとする意見が多いことである。
図6 各方式を実施する上で、対象件数の拡大が困難となっている理由(公団等)
〔2〕 都道府県等
両省担当部門とも、図7のとおり、各方式に共通するものとしては、対象とすべき工事案件や評価項目の選定の問題として、どのような工事を対象とすべきかの判断が難しいとする意見が多く、農林水産省担当部門では小規模で比較的単純な工事が多いこともその理由としている。また、導入した場合の事務量増加の問題として、従来の契約と比較して方式を導入した場合の技術提案の審査等に要する事務量が増加すること、導入の効果に対する問題として、実施しても提案が期待できないことなどの意見も比較的多い。方式別にみると、総合評価落札方式においては、国土交通省担当部門では導入した場合の事務量増加の問題として、落札者の決定等の際に学識経験者に意見を聴くこととされていることもあり、提案、審査に要する期間が余計にかかるため工事の進ちょくが遅れるとする意見が、農林水産省担当部門では対象とすべき工事案件や評価項目の選定に関する問題として、評価項目の設定が困難とする意見が多い。また、契約後VE方式においては、両省担当部門とも導入の効果に対する問題として、実施しても契約後の提案がほとんど期待できないとする意見が多い。
図7 各方式を実施する上で、対象件数の拡大が困難となっている理由
(都道府県等 国土交通省担当部門)
(都道府県 農林水産省担当部門)
上記のように、公団等や都道府県等では民間技術力活用方式の導入等は遅れている状況である。その原因としては、前記のアンケート調査結果にみられるように、各方式の技術的な困難さや、他団体の実績も少なく内容に対する情報が不足していることなどの問題もあるが、提案が期待できないなど、事務量増加の程度の割には技術提案によるコスト縮減等の効果について疑問視されていることがある。そこで、各方式の実施の効果について把握するため、提案状況等を検査した。
ア 入札時VE方式の提案状況等
入札時VE方式は、価格競争型の場合はVE提案とそれ以外の価格競争の双方の要素により入札価格が縮減していることから、また、総合評価型の場合はそれらの要素に更にVE提案による性能等の向上の要素が加わり入札価格等に反映されていることから、定量的にVE提案による効果のみを把握することは困難である。しかし、発注者案と比較して工事価格や性能等の点でより優れたVE提案が採用されているか否かに着目することにより、民間技術の工事の品質確保やコスト縮減に対する効果の有無について判断は可能である。
そこで、14、15両年度における工事のVE提案状況について検査したところ、表17のとおり、国土交通省地方支分部局等は、入札参加希望者のうちVE提案者の占める割合が75%を超える工事件数の割合は73.0%となっており、VE提案者と契約を行った工事件数の割合は94.9%に上っている。都道府県等の国土交通省担当部門については、入札参加希望者のうちVE提案者の占める割合が50%以下の工事が半数以上に及んでいるが、VE提案者と契約を行った工事件数の割合は69.0%と高くなっていて、民間の技術力の活用が図られているものと認められた。また、農林水産省地方支分部局等及び都道府県の農林水産省担当部門では、入札参加希望者のうちVE提案者の占める割合が50%以下の工事と50%を超える工事件数の割合は、ともに50%ずつとなっていて、これらの中で、VE提案者と契約を行った工事件数の割合は地方支分部局等が72.2%、都道府県の農林水産省担当部門は2件と少ないが100%である。
発注者 | 工事件数(A) | 入札参加希望者のうちVE提案者の占める割合別の工事件数 | VE提案者と契約を行った工事件数(E) | ||||||
VE提案者数が入札参加希望者の50%以下の工事件数(B) | VE提案者数が入札参加希望者の50%超75%以下の工事件数(C) | VE提案者数が入札参加希望者の75%超の工事件数(D) | |||||||
左の割合(B/A) | 左の割合(C/A) | 左の割合(D/A) | 左の割合(E/A) | ||||||
国土交通省地方支分部局等 | 1,161 | 122 | 10.5% | 192 | 16.5% | 847 | 73.0% | 1,102 | 94.9% |
農林水産省地方支分部局等 | 18 | 9 | 50.0% | 3 | 16.7% | 6 | 33.3% | 13 | 72.2% |
公団等 | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% | 7 | 77.8% | 8 | 88.9% |
都道府県等(国土交通省担当部門) | 100 | 66 | 66.0% | 13 | 13.0% | 21 | 21.0% | 69 | 69.0% |
都道府県(農林水産省担当部門) | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | − | 2 | 100.0% |
両省の場合、入札時VE方式は、一般競争型入札及び公募型指名競争入札(制限有り)のようにVE提案の提出を広く募集することが可能な入札を適用して実施されている。それぞれの入札の手続の流れはおおむね図8のとおりであり、VE提案の内容を審査してその可否を判定した後に、公募型指名競争入札(制限有り)の場合は、技術資料の確認を行うとともに、入札参加希望者が多い場合は、その中から発注者が入札参加者を選定し、指名している(おおむね10者)。入札参加者の選定は、各地方支分部局等が定める審査基準等を基に、過去の工事成績、同種工事の施工実績、配置予定技術者の状況等、多くの審査項目の評価によって客観的な評価となるよう行われているが、その評価の中でVE提案の有無や良否による比重は必ずしも高いものではない。そこで、公募型指名競争入札(制限有り)の場合には、入札参加希望者が公募等に応じて、時間とコストをかけて取りまとめたVE提案が審査で適正と認められたとしても指名されずに入札に参加できないことも考えられるため、VE提案者の指名状況について検査した。
図8 両省の入札別の手続の流れ(例)
国土交通省地方支分部局等では、表18のとおり、公募型指名競争入札(制限有り)により、696件の工事を発注している。このうち入札参加希望者が多く、指名により入札参加者の絞込みを行った286件の中には、VE提案者が入札参加者となれなかったものが252件あり、うち70件はおおむね10者程度に指名業者を絞り込む過程で、5者を超えるVE提案者が指名されず入札に参加できない状況となっていた。都道府県等の国土交通省担当部門では、入札参加者の絞込みを行ったものは22件あるが、VE提案者が入札参加者となれなかったものは2件であった。 農林水産省地方支分部局等では、6件の工事のうち2件について、入札参加希望者が多く、指名により入札参加者の絞込みが行われ、VE提案者が指名されず入札に参加できない状況となっていた。また、都道府県の農林水産省担当部門で実施した工事は1件のみであるが、VE提案者はすべて入札に参加できていた。
発注者 | 公募型指名競争入札(制限有り)等の工事件数 | 入札参加希望者数が10者以下等のため指名業者の絞込みが行われなかった工事件数 | 入札参加者が絞込みされた工事件数 | VE提案をした入札参加者が絞込みされた工事件数 | |||||
うち入札に参加できなかった者が5者以下 | うち入札に参加できなかった者が5者超 | うち入札に参加できなかった者が5者以下 | うち入札に参加できなかった者が5者超 | ||||||
国土交通省地方支分部局等 | 696 | 410 | 286 | 201 | 85 | 252 | 182 | 70 | |
上記の 割合 |
100.0% | 58.9% | 41.1% | 28.9% | 12.2% | 36.2% | 26.1% | 10.1% | |
農林水産省地方支分部局等 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
上記の 割合 |
100.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | − | |
公団等 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の 割合 |
100.0% | 100.0% | − | − | − | − | − | − | |
都道府県等(国土交通省担当部門) | 35 | 13 | 22 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | |
上記の 割合 |
100.0% | 37.1% | 62.9% | 2.9% | 60.0% | 5.7% | 5.7% | − | |
都道府県(農林水産省担当部門) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
上記の 割合 |
100.0% | − | 100.0% | − | 100.0% | − | − | − |
イ 契約後VE方式の提案状況等
契約後VE方式については、VE提案が採用された場合には契約変更が行われるため、工事価格の縮減額が明確なものとなる。14、15両年度に入札が行われた工事のうち、VE提案により契約変更されるなどした工事件数は、表19のとおり、両省地方支分部局等、公団等、都道府県等の国土交通省担当部門(農林水産省担当部門については該当無し。)を合わせて63件あり、VE縮減額は3億6978万余円に上っている。
このうち縮減額の大きさでは、1公団等が発注したシールドトンネル工事における1億1910万余円が突出しているが、その他の事例は、千万円単位のものが地方支分部局等が1件(推進工事)、公団等が1件(建築工事)、都道府県等が3件(シールドトンネル工事2件、橋りょう工事1件)あり、百万円単位のものが地方支分部局等が20件、公団等が1件、都道府県等が12件である。なお、これらの縮減額は、実際に縮減することとなる工事費の50%に相当する額であり、残りの50%はVE提案のための費用として提案者に還元されることとなっている。
提案内容についてみると、新技術に基づいた提案も14件あるが、現場に即した設計、施工手順の工夫等、個々の工事現場の状況等に対応したものが特に多く、特別な新技術を求めるような工事や特別な技術力を保有する会社でなくとも現場の創意工夫により、VE提案がなされているものが多い傾向にある。
発注者 | 工事の種別 | 工事 件数 |
契約金額 | VE縮減額 | 提案の態様 | |||||
目的物の変更を伴う提案 | 施工方法等の提案 | |||||||||
新技術に基づいた提案 | 設計上の工夫等の提案 | 新技術に基づいた提案 | 施工手順の工夫等の提案 | 会社の保有機械等を生かした提案 | ||||||
国土交通省地方支分部局等 | 7整備局等 | 一般土木16、舗装3、鋼橋上部2、建築1、設備1 | 23 | 13,942,425 | 63,382 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 |
農林水産省地方支分部局等 | 7農政局等 | 一般土木11 | 11 | 3,477,075 | 21,949 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
公団等 | 3法人 | 一般土木1、建築1、設備1 | 3 | 5,376,000 | 158,520 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
都道府県等(国土交通省担当部門) | 12都道府県等 | 一般土木20、鋼橋上部3、建築1、PC上部1、設備1 | 26 | 23,967,551 | 125,937 | 1 | 15 | 3 | 20 | 3 |
計 | 一般土木48、鋼橋上部5、舗装3、建築3、設備3、PC上部1 | 63 | 46,763,051 | 369,788 | 4 | 33 | 10 | 33 | 4 |
注(1) | VE縮減額は、額の確定中のものについては、概算縮減額を計上している。 |
注(2) | 提案の態様は、複数項目の提案をしている工事については重複計上している。 |
ウ DB方式の実施状況
DB方式は、14、15両年度に、国土交通省地方支分部局等で33件、農林水産省地方支分部局等で10件、公団等で195件、都道府県等の国土交通省担当部門で20件、同農林水産省担当部門で3件実施されている。
これらの契約を設計・施工一括発注方式導入検討委員会の報告に基づいてDB方式の工事目的物、適用時期、契約対象別に分類すると、表20のとおりである。工事目的物については施工方法によって設計内容が大きく変わるなどの橋りょう、トンネルを築造するものが計223件、また、適用時期については目的物の施工に必要な詳細な仕様を決定する段階におけるものが250件、さらに契約の相手方については技術力を設計に反映させることにより、合理的な設計・施工を行うことを目的として、施工会社と請負契約をしたものが259件を占めている。
発注者別の特徴としては、農林水産省地方支分部局等では設備工事等で、設計と製造が密接不可分な比較的特殊技術を要する工事等を対象としている。公団等では前記のとおり道路関係法人が橋りょう上部工の製作架設工事に適用している工事が190件を占めている。
なお、DB方式については、多くの効果が期待されているが、大規模な工事で未だ施行途中である工事が多く、その効果等については、今後更に検証が必要な段階にある。
発注者 | 契約 件数 |
契約金額 (千円) |
工事目的物 | 実施状況 | ||||||||
適用時期 | 契約対象 | |||||||||||
トンネル | 橋りょう | コンクリート構造物 | 設備 | その他 | 予備・基本設計段階 | 詳細・実施設計段階 | 施工会社 | 設計会社・施工会社のJV | ||||
国土交通省地方支分部局等 | 6整備局等 | 33 | 54,783,435 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 23 | 33 | 0 |
農林水産省地方支分部局等 | 7農政局 | 10 | 690,375 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
公団等 | 4法人 | 195 | 250,688,340 | 0 | 190 | 0 | 0 | 5 | 0 | 195 | 195 | 0 |
都道府県等(国土交通省担当部門) | 8都道府県等 | 20 | 37,611,136 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 19 | 18 | 2 |
都道府県(農林水産省担当部門) | 1都道府県 | 3 | 876,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
計 | 261 | 344,650,036 | 16 | 207 | 6 | 21 | 11 | 11 | 250 | 259 | 2 |
民間技術力活用方式のうち、総合評価落札方式は、従来の最も安価な入札者が落札するという方式とは異なるものであり、入札に参加する企業からの積極的な技術提案による技術面での競争によって、価格のみならず総合的な価値による競争を促進するものである。そして、この方式は発注者にとって最良な調達を実現する上で有効な手段であるとともに、ひいては、効率的かつ効果的な社会資本の整備、民間の技術開発の促進に寄与するものと期待されている。
しかし、実施に当たっては、対象とする工事の選定や総合評価の方法等、その導入に当たって検討すべき課題も多い方式であることから、実施内容について調査した。
ア 総合評価落札方式の評価方法の分類
総合評価落札方式の実施に当たっては、発注者の要求を的確に反映する価格以外の評価内容を選択するとともに、その要求の程度に応じて採点方法の決定や予定価格の算定等の手続を適切に定める必要がある。ガイドラインでは、総合評価を行う評価項目は、当該工事の目的・内容に応じ、事務・事業上の必要性等の観点から設定し、これを必須とする評価項目(以下「必須評価項目」という。)とそれ以外の評価項目(以下「必須以外評価項目」という。)に区分することとしている。そして、必須評価項目を設定する場合には、<事例1>のとおり、発注者としての最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものには基礎点を与え、さらに、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じ加算点を与えることとされている。また、予定価格は、必須評価項目ごとに設定した最高得点を与える状態(以下「目標状態」という。)を前提として算出することとし、その算出に当たっては、最低限の要求要件を満足する工事価格に、目標状態を実現するまでに必要な価格(以下「総合評価管理費」という。)を加算するなどの方法により、各発注者が工事ごとに設定するものとされている。
一方、必須以外評価項目については、各項目ごとに評価に応じて加算点を与えるものとされており、この項目については総合評価管理費の計上は行わず、標準的な工法等による工事価格を予定価格としている。
上記のように、必須評価項目として総合評価を実施する場合、通常の工事で算定する一般的な工事費の積算作業以外に、目標状態の工事費の積算を行う必要があるなど業務量が多くなるという問題とともに、目標値や配点をどのように設定するか、目標状態の工事費をどのように算定するかなどの技術的課題を解決しなければならないこととなる。このため、両省では運用試行案を定め、総合評価管理費等の算定を要しない必須以外評価項目のみで総合評価を行うことを容易とし、総合評価落札方式の一層の適用の拡大を図るとともに、事務の合理化に資するよう、<事例2>のとおり、標準的な性能等の得点を標準点として100点とし、性能等の評価による加算点の最高点は10点を標準とするなどとした。
イ 評価項目の選定について
総合評価落札方式を適用する工事の範囲については、ガイドラインによれば、以下の工事に該当する場合とされている。
〔1〕 工事価格に維持更新費等を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストを評価するもの
〔2〕 工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性等の性能・機能を評価するもの
〔3〕 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事の対策の達成度を評価するもの
国土交通省地方支分部局等で14、15両年度に発注した工事1,109件について、評価項目の選定状況を調査したところ、表21のとおり多様な内容の評価項目が選定されており、その内容は「評価の態様」欄の区分のように、工事完成後も効果が持続するもの(aの態様、評価項目485(全体の26.0%)、該当工事件数320(全体の28.9%))、工事中のみに効果が限定されるもの(bの態様、評価項目1,390(全体の74.5%)、該当工事件数910(全体の82.0%))の2種類に大別された。また、農林水産省地方支分部局等で実施した工事6件においては、9評価項目のうち、完成後も効果が持続するものが1評価項目、工事中のみに効果が限定されるものが8評価項目となっていて、公団等、都道府県等(農林水産省担当部門については該当無し。)で実施した工事11件においては、同様に、17評価項目のうち、それぞれ8評価項目、9評価項目となっている。
表21 地方支分部局等の評価内容
(国土交通省 地方支分部局等)
評価の態様 | 該当工事 件数等 |
評価項目の分類 | 該当工事 件数等 |
主な評価項目 |
a 主に工事完成後の供用期間における性能等やライフサイクルコストの総合評価を行う評価項目 (ガイドラインの〔1〕、〔2〕、〔3〕の観点が複合するなどして選定された評価項目) |
工事件数 320 評価項目数 485 |
土木・建築工事の性能値や初期性能の持続性を高めるなどのための品質の向上 | 工事件数 232 評価項目数 288 |
コンクリートの強度、耐久性等の向上の観点から、ひび割れ防止対策等の施工方法 |
沿道環境の向上に資するため、高機能舗装の仕様の違いなどによる路面騒音の低減値 | ||||
機械・設備工事の性能値や初期性能の持続性を高めるなどのための品質の向上 | 工事件数 88 評価項目数 197 |
ライフサイクルコストの縮減等の観点から、受変電設備、排水ポンプ、空調設備等の電気・燃料の消費量、使用効率等 | ||
b 主として工事期間における交通、環境等への配慮等の総合評価を行う評価項目 (主にガイドラインの〔3〕の観点から選定された評価項目) |
工事件数 910 評価項目数 1,390 |
工事中における車両、歩行者、航行船舶等の交通への阻害の緩和及び安全な通行の確保 | 工事件数 462 評価項目数 544 |
工事期間の短縮による交通への影響の緩和の観点から、交通規制の時間帯、施工期間の短縮日数、主要な工事の施工速度 |
特殊な現場条件や技術的に高度な工事等において安全な作業を行うための対策 | 工事件数 116 評価項目数 135 |
工事現場に近接する橋りょうなどの施設や現場内の地下埋設物の安全確保の観点から、対策工法または影響の程度 | ||
工事中の騒音、振動、粉塵等の影響を緩和し、近隣の環境の維持を図るための対策 | 工事件数 450 評価項目数 595 |
工事の騒音や振動の緩和に資するため、対策工法または発生する騒音値、振動値 | ||
工事現場からの排水、水中作業等による水質汚濁の防止等に資するため、対策工法または汚濁の程度 | ||||
省資源・リサイクルの推進、廃棄物の発生の抑制対策 | 工事件数 137 評価項目数 141 |
リサイクルの推進の観点から、発生土や伐採木等現場発生材の再使用率や再生アスファルト材等のリサイクル製品の使用率 | ||
工事件数純計 1,109 評価項目数純計 1,865 |
評価の態様 | 該当工事 件数等 |
評価項目の分類 | 該当工事 件数等 |
主な評価項目 |
a 主に工事完成後の供用期間における性能等やライフサイクルコストの総合評価を行う評価項目 (ガイドラインの〔2〕の観点から選定された評価項目) |
工事件数 1 評価項目数 1 |
機械・設備工事の性能値の向上 | 工事件数 1 評価項目数 1 |
排水機場に設置するポンプと電動機の性能 |
b 主として工事期間における交通、環境等への配慮等の総合評価を行う評価項目 (主にガイドラインの〔3〕の観点から選定された評価項目) |
工事件数 5 評価項目数 8 |
工事中における車両、歩行者、航行船舶等の交通への阻害の緩和及び安全な通行の確保 | 工事件数 3 評価項目数 4 |
工事期間の短縮による交通への影響の緩和の観点から、交通規制の時間帯、施工期間の短縮日数、主要な工事の施工速度 |
工事中の騒音、振動、粉塵等の影響を緩和し、近隣の環境の維持を図るための対策 | 工事件数 3 評価項目数 4 |
工事の騒音や振動の緩和に資するため、対策工法または発生する騒音値、振動値 | ||
工事現場からの排水、水中作業等による水質汚濁の防止等に資するため、対策工法または汚濁の程度 | ||||
工事件数純計 6 評価項目数純計 9 |
評価の態様 | 該当工事 件数等 |
評価項目の分類 | 該当工事 件数等 |
主な評価項目 |
a 主に工事完成後の供用期間における性能等やライフサイクルコストの総合評価を行う評価項目 (ガイドラインの〔1〕、〔2〕、〔3〕の観点が複合するなどして選定された評価項目) |
工事件数 5 評価項目数 8 |
土木・建築工事の性能値や初期性能の持続性を高めるなどのための品質の向上 | 工事件数 5 評価項目数 8 |
建築物の防災・防犯等計画や近隣への影響(敷地外に対する日影量、緑化計画等)の緩和等の提案 |
沿道環境の向上に資するため、高機能舗装の仕様の違いなどによる路面騒音の低減値 | ||||
b 主として工事期間における交通、環境等への配慮等の総合評価を行う評価項目 (主にガイドラインの〔3〕の観点から選定された評価項目) |
工事件数 7 評価項目数 9 |
工事中における車両、歩行者、航行船舶等の交通への阻害の緩和及び安全な通行の確保 | 工事件数 3 評価項目数 3 |
工事期間の短縮による交通への影響の緩和の観点から、交通規制の時間帯、施工期間の短縮日数 |
工事中の騒音、振動、粉塵等の影響を緩和し、近隣の環境の維持を図るための対策 | 工事件数 5 評価項目数 5 |
工事の騒音や振動の緩和に資するため、対策工法または騒音値、振動値 | ||
自然環境や景観に対する影響、沿道住民への影響の緩和の観点から、施工期間の短縮日数 | ||||
省資源・リサイクルの推進、廃棄物の発生の抑制対策 | 工事件数 2 評価項目数 2 |
建設副産物の発生の抑制、リサイクルの推進の観点から、腐植土の改良による再使用可能量等 | ||
工事数純計 11 評価項目数純計 17 |
ウ 総合評価管理費の計上の状況
総合評価落札方式は、前記のように必須評価項目を設定して総合評価管理費を計上する工事と、必須以外評価項目のみの設定により総合評価管理費を計上しない工事に大別される。当該工事の目的物の性能等の向上に非常に重要である評価項目については必須評価項目として、その性能等の向上に応じたコストなどである総合評価管理費を予定価格中に計上することにより、積極的な提案が期待されている。一方、必須以外評価項目は事務・事業の必要性の観点から必須評価項目とするまでには至らない項目であるが、必須評価項目として設定したい評価項目であっても、そのコストを算出する十分に信頼性のある方法が見いだせない評価項目については、総合評価管理費を計上しないで、必須以外評価項目としている。
国土交通省地方支分部局等の発注した総合評価落札方式を適用した工事1,109件のうち必須評価項目を設定し総合評価管理費を計上している工事件数は表22のとおり、66件(6.0%)であり、その評価内容についてみると、61件(92.4%)が、高機能舗装の仕様等の違いによる路面騒音の低減の効果を評価するものである。
評価項目 | 総合評価管理費を計上している工事件数 | 予定価格の合計 | 左のうち総合評価管理費の合計 |
高機能舗装の仕様の違いなどによる路面騒音の低減値 | 61 | 11,578,513 | 878,370 |
リサイクルの推進のため、法面緑化の吹付工に使用する伐採木のリサイクル率 | 1 | 100,660 | 5,800 |
危険地域の作業の安全対策のため、無人化が可能な作業内容数 | 2 | 951,886 | 19,224 |
騒音対策のため、工事中の騒音値赤土等流出防止対策のため、工事中の流出量 | 1 | 12,384,711 | 254,660 |
トンネル工事の施工の短縮期間 | 1 | 3,675,703 | 150,150 |
計 | 66 | 28,691,475 | 1,308,204 |
農林水産省地方支分部局等において、農業農村整備事業に総合評価落札方式を適用した工事6件についてみると、同方式を適用する場合には、受益者(地元)の負担が増加することもあるため、個々の工事ごとに検討して、工事期間における交通、環境等への配慮等、工事契約としての付加価値を高める必須以外評価項目を設定し総合評価を行っており、いずれの工事においても総合評価管理費は計上されていない。
なお、公団等、都道府県等についてもそれぞれ1件、3件について総合評価管理費を計上した工事があり、そのうち都道府県等の3件は、国土交通省地方支分部局等と同様の高機能舗装工事である。
高機能舗装工事については、発注者の求める性能の目標状態の設定手法や目標状態の工事費の積算の基準が整備されており、その算定業務の円滑化が図られていることが総合評価管理費の計上につながっていると思われるが、その他の工事については、個々の工事の発注ごとにその手法を定めなければならず、総合評価管理費を算定する場合、少なからぬ業務負担を強いられることとなる。これらの状況の中で、総合評価管理費を計上している工事の割合は全体の1割に満たない状況であり、現状では、必須以外評価項目のみの総合評価であるとして総合評価管理費の計上は行わずに工事契約として付加価値の高いものを求める手法が主流となっている。
このため、各入札参加者が提案した、発注者案よりも優れた仕様や工法に基づいた工事費は、発注者が標準的な仕様や工法に基づいて積算した工事費よりも高額なものとなりやすいと想定されることから、各入札参加者の入札金額の傾向等を分析した。
その結果、表23のとおり国土交通省地方支分部局等の総合評価管理費を計上していない必須以外評価項目の評価工事1,043件のうち、VE提案者の半数以上が予定価格を上回った工事件数は622件(59.6%)等となっていて、これらの工事については、本来、より多くのVE提案によって技術競争が図られるところではあるが、多数の入札参加者が予定価格を上回ったため、多くのVE提案の内容が活かされず、技術評価の競争の度合いが低いものになっていると考えられる。一方、内容的には高機能舗装工事に限定されているものの、総合評価管理費を計上している工事では予定価格を上回った者が少なくなっている。また、農林水産省地方支分部局等の6件については、VE提案者の半数以上が予定価格を上回った工事件数は5件あった。
上記のように、総合評価管理費を計上している工事はその算定方法が整備されたごく一部の工事に限られているのが現状であり、今後は工事の内容・目的に応じ、事務・事業の必要性をかんがみた上で、総合評価管理費を計上する工事の実施事例の増加及び多様化をいかに図っていくかが総合評価落札方式の効果を検証する上で重要であると思料される。
なお、このような課題に対処する方策の一つとして、16年7月に公告された国土交通省地方支分部局等の総合評価落札方式の対象工事において、総合評価管理費の算定に当たり、あらかじめ入札参加予定者から徴した見積りを基にして積算する試みが行われている。
発注者 | 総合評価管理費の計上の有無 | 工事件数(A) | 予定価格を上回ったVE提案者がいない工事件数 | 最終の入札において予定価格を上回ったVE提案者がいる工事件数 | |||||||
VE提案者のうち予定価格を上回ったものが5者未満のもの | VE提案者のうち予定価格を上回ったものが5者以上のもの | VE提案者のうち予定価格を上回ったものが半数未満のもの | VE提案者のうち予定価格を上回ったものが半数以上のもの | ||||||||
工事件数 (B) |
左の割合 (B/A) |
工事件数 (C) |
左の割合 (C/A) |
工事件数 (D) |
左の割合 (D/A) |
工事件数 (E) |
左の割合(E/A) | ||||
国土交通省地方支分部局等 | 有 | 66 | 35 | 19 | 28.8% | 12 | 18.2% | 14 | 21.2% | 17 | 25.8% |
無 | 1,043 | 204 | 464 | 44.5% | 375 | 36.0% | 217 | 20.8% | 622 | 59.6% | |
農林水産省地方支分部局等 | 無 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
合計 | 1,115 | 239 | 485 | 43.5% | 391 | 35.1% | 232 | 20.8% | 644 | 57.8% |
エ 入札価格と性能等の評価方法
総合評価落札方式において、入札価格と性能等の双方を勘案して落札者を選定する方法は、ガイドラインなどにより、以下の算定式に基づいて算出した評価値がより高い者を選定することとされている。
このうち、性能等に対する得点における加算点の配点割合は、ガイドラインでは工事及び評価の目的・内容等を勘案して適切に設定するものとされている。そして、前記のとおり、必須以外評価項目のみについて総合評価を行う場合、運用試行案により、標準的な性能等の得点を標準点として100点とし、性能等の状況に応じて加算点を最大で10点と定めることを標準として、評価に対する得点幅の決定作業の軽減等を図り、より一層の総合評価落札方式の活用が図られている。
各工事契約において、基礎点または標準点に対して加算点がどの程度に設定されているかを検査したところ、国土交通省地方支分部局等の1,109件の工事のうち、必須評価項目を評価している66件については、図9のとおり、加算点は1.7点から25.0点の広い点数域にわたって分布している。これは、61件(92.4%)を占める高機能舗装工事において、総合評価管理費の予定価格に占める割合を基にして、性能等に対する得点に占める加算点の割合を決定している例が多いことによるものである。
一方、必須以外評価項目のみを評価している1,043件の加算点についてみると、968件(93.8%)の工事が運用試行案に基づき標準である10点を採用しており、ガイドラインに示されるような評価の目的・内容等を勘案して工事ごとに配点を考慮している事例は余り見受けられなかった。
農林水産省地方支分部局等については、6件の工事のうち、運用試行案に基づいて加算点を標準の10点と設定している工事が5件、評価項目対象工事費の全体工事費に占める割合が小さいため10点未満で設定している工事が1件となっていた。
また、公団等、都道府県等の工事は、11件のうち7件が必須以外評価項目のみのものであり、うち5件の加算点が10点とされている。
図9 工事ごとの加算点の状況(国土交通省地方支分部局等)
なお、現状の加算点の配点において、どの程度技術競争が図られているかの目安として、性能等の評価による評価値の増加により最低価格の入札者が落札できなかった工事について確認したところ、国土交通省地方支分部局等は1,109件の工事のうち75件(6.8%)が該当し、農林水産省地方支分部局等は該当する工事は無かった。
上記の結果、運用試行案による加算点の標準化は、入札契約事務を円滑化し、総合評価落札方式の実績の増加につながっているが、今後業務の円滑化を維持しつつ、必須以外評価項目についても評価の重要性等を勘案した配点の多様化をいかに図っていくかが総合評価落札方式の効果を検証する上で重要であると思料される。
4 本院の所見
公共工事については、工事の品質の確保を前提として、透明性・客観性及び競争性を確保するために一般競争入札等の新入札制度の導入とその一層の拡大が求められており、近年の、厳しい財政事情の下、公共工事に対するコスト縮減の要求も更に高まってきている。工事の品質を損なうことなくコスト縮減等の要求に応えるに当たっては、競争性を確保するとともに、技術と経営に優れた企業が伸びることができる市場環境の整備を図り、そこで培われた民間の技術力を最大限活用して発注者としてより有利な契約を締結していくことが必要である。そのためには、適切な施工能力を有する企業による施工が実現されるよう、競争に参加を希望する企業やその技術者について同種工事の経験や工事成績等による技術力評価に努めつつ、新入札制度のより一層の導入等を促進し、競争性等の向上に努力していく必要がある。さらに、民間技術力活用方式の導入等の拡大に当たっては、民間の技術力の活用により、品質の確保、コスト縮減等を図ることが可能な工事や価格以外の要素を重視すべき工事について、それぞれの工事で要求される民間の技術力を的確に示し、それに基づいて提出された技術提案の評価や契約の相手方の選定についても的確かつ速やかに行うためのシステムを構築していく必要がある。特に、総合評価落札方式については、現在、国、特殊法人等及び地方公共団体で推進されている施設の耐久性の向上や省資源・省エネルギー化、リサイクルの推進等の多様な施策を工事の実施過程において推進する手段としても、施策の全般にわたって活用できる可能性がある有効な方式である。
しかし、各発注者における入札・契約制度の状況についてみると、新入札制度の導入等についてはおおむねその拡大が図られてきているものの、民間技術力活用方式については、公団等、都道府県等における導入は、総合評価落札方式に代表されるように、未だ低いものとなっている。そして、導入がなされていない発注者においては、他団体の実績が少なく実施内容や実施効果についての情報が少ないことや、新入札制度の導入による競争性の拡大等他の行政課題の検討を優先していることなどの理由から少なからず導入について消極的な意見が見受けられる。
一方、両省においては、民間技術力活用方式の導入が図られてきており、その導入の結果、工事コストの縮減並びに工事目的物の性能等の向上等の高い効果を上げることが、社会基盤整備の充実に資するものであるとともに、さらに、公団等及び都道府県等に対する導入促進に寄与するものと思料される。
今回の検査では、入札参加者の選定過程におけるより多くの優れたVE提案を活用するための方策や、総合評価落札方式における評価項目の選定、加算点の設定、予定価格への総合評価管理費の計上方法等について課題が見受けられた。総合評価落札方式の技術競争の促進には予定価格における総合評価管理費の計上やVE提案に対する加算点の割合を高めることが効果的であるとされているが、現状では、導入開始から間もないこともあり、今後更に実績を積み、その効果をより高めるための検証が必要である。
したがって、両省を始め、関係各機関においては、次のような点に配慮して、多様な入札・契約制度の導入を図っていくことが望まれる。
ア 国においては、
〔1〕 競争に参加を希望する企業の工事実績や工事成績等の技術力評価による適正な施工の確保にも一定の配慮をしつつ、引き続き一般競争入札等の新入札制度の導入等の拡大に努めるとともに、民間の技術力の活用により、品質の確保、コスト縮減等を図ることが可能な工事や価格以外の要素を重視すべき工事を選定し、民間技術力活用方式の推進に努めること
〔2〕 民間技術力活用方式のうち入札時VE方式やDB方式を実施するに当たっては、多数の優れたVE提案者が入札に参加できるよう努め、的確な技術審査の実施等により、提出されたVE提案の内容を十分に活用できるような体制とすること
〔3〕 特にその導入が求められている総合評価落札方式については、工事の目的・内容に応じた必要性に配慮しつつ、工事目的物の性能等、より長期間にわたって効果が持続する評価内容の拡充に努めること。また、より積極的な提案を求める必要性のある工事等について、工事の目的・内容を考慮したうえで、総合評価管理費を計上する工事の実施事例の増加及び多様化を図るとともに、引き続き各種方策の検討に努めること。さらに、加算点の配点方法についても評価の必要性や工事金額に応じたより的確かつ多様なものとなるようなものとし、その効果の検証に努めること。また、農林水産省においては、農業農村整備事業に総合評価落札方式を適用する場合には、受益者(地元)の負担が増加することもあるため、受益者に対し総合的な効果を説明し理解を得ることに配慮すること
〔4〕 他の発注者において、民間技術力活用方式に関する実施情報等が強く求められていることから、この要求に応えるため、国土交通省においては、入札契約適正化法等に基づき、既に作成されている総合評価落札方式以外の各方式も含めて、各発注者の実施体制及び工事規模等にも配慮して適用しやすい事例集やマニュアルなどの作成、公表等による情報提供に更に努めていくこと
イ 公団等、都道府県等においては、
〔1〕 入札・契約手続を透明で客観的かつ競争的なものとするとともに、公共工事の品質確保、コスト縮減等を図るため、競争に参加を希望する企業の工事実績や工事成績等の技術力評価による適正な施工の確保にも一定の配慮をしつつ、引き続き一般競争入札等の新入札制度の導入等に努めるとともに、民間技術力活用方式についても、その活用により品質の確保、コスト縮減等を図ることが可能な工事や価格以外の要素を重視すべき工事を選定し、その導入等の推進に努めること。特に民間技術力活用方式については、受注者においてはある程度の対象件数が無いとそれぞれの方式に対応した体制整備を図ることは困難であり、体制整備、実施効果の検証等に要する対象件数の確保に努めること
〔2〕 比較的導入の進んでいる契約後VE方式については、VE提案の対象とする工事が年間数件程度の発注者も少なからず見受けられるが、工事によっては大きな縮減効果をあげているものもあり、発注者側からみても提案の対象とすることによる事務負担の増加はわずかであることなどから、同方式の拡大に努めること。また、民間技術力活用方式の中では、必ずしも高度な技術力を要しないで現場における工夫等により提案できるものであり、発注者及び受注者双方にとって、導入初期の方式としてなじみやすいことから、民間技術力活用方式の導入が全く図られていない発注者については、早急にこの方式の導入を図ること
〔3〕 価格と品質に総合的に優れた契約を進めていく上で、その導入が求められている総合評価落札方式については、現状では導入している発注者はごくわずかである。技術提案の審査に時間を要するなど解決すべき問題は多いが、前記のとおり、あらゆる方策に民間の技術提案を活かせる可能性をもった方式であり、試行等を通じてその導入に努めていくこと。また、国土交通省の事例集等も逐次拡充され、ホームページで公開されるなどしており、特に各方式を適用する工事の選定主体である事業の実施部門において、その内容を徹底するなど、方式の導入に向けた意識改革に努めること