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  • 平成15年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第19 国が発注している調査研究事業について|
  • 1 検査の背景、視点及び対象

(検査の対象)


(検査の対象)

 内閣ほか14府省等の本省及び外局等の内部部局が発注している調査研究事業のうち、平成14年度に契約したもので、契約金額が一定金額(予算科目が「委託費」で執行されたもの(注) については1000万円、「委託費」以外の予算科目で執行されたものについては500万円)以上の契約(以下「調査対象契約」という。)について検査を実施した。

予算科目が「委託費」で執行されたもの  委託費のうち「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)の適用があるものは除外している。