平成15年11月から16年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは74件39,035,094円である。これに繰越し分149件1,904,538,698円を加え、処理を要するものは223件1,943,573,792円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは112件240,908,698円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 1件 | 2,974,282円 |
〔2〕 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 31件 | 35,875,808円 |
〔3〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの | ||
58件 | 126,230,799円 | |
〔4〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | ||
22件 | 75,827,809円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は、東京国税局管内日本橋税務署分任国税収納官吏山中某が、平成14年10月31日から12月27日までの間に、署外における国税の収納事務に従事中、国税収納金計2,974,282円を横領したものである。
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 税務署等の現金出納職員が偽造紙幣を受領したため現金を亡失したもの
〔3〕 夜間、無人の郵便局に侵入した賊が金庫を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したものなど