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  • 平成16年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 内閣府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(1)—(4)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁
部局等の名称 陸上自衛隊特殊作戦群、海上自衛隊横須賀地方隊第41掃海隊、航空自衛隊航空総隊北部航空方面隊第2航空団基地業務群会計隊(要求元 航空支援集団特別航空輸送隊)、自衛隊神奈川地方連絡部
不正行為期間 平成11年7月〜16年10月
損害金の種類及び損害物品の種別 前渡資金、有料道路通行回数券6,873枚、ハイウェイカード5枚、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等計11点
損害額 8,800,153円

 陸上自衛隊特殊作戦群ほか3部隊等において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが4件、損害額で8,800,153円ある。このうち平成17年9月末現在で損害の補てんが終わっていないものが2件、損害額で3,817,657円、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが2件、損害額で4,982,496円となっている。
 上記の4件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。

  部局等の名称 不正行為期間 損害額
    年月

ア 平成17年9月末現在で損害の補てんが終わっていないもの

(1) 陸上自衛隊特殊作戦群 16.5から
16.8まで
1,879,000

 本件は、上記の部局において、同群本部第4科の自衛官久米某が、分任物品管理官の補助者として有料道路通行回数券の出納及び保管の事務に従事中、その保管に係る有料道路通行回数券3,640枚(購入価格相当額1,879,000円)を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成17年9月末までに有料道路通行回数券18枚(購入価格相当額4,434円)が同人から返納されている。

(2) 海上自衛隊横須賀地方隊第41掃海隊 11.7から
14.11まで
1,938,657

 本件は、上記の部局において、同隊所属の掃海艇「さくしま(注) 」補給科の自衛官北畠某が、物品供用官の補助者として物品の供用事務に従事中、同艇用として払出しを受けたパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等計11点(評価額1,938,657円)を、同艇の用に供することなく領得したものである。
 なお、本件損害額は、平成17年9月末現在で補てんが全くされていない。

平成16年3月24日付で大湊地方隊函館基地隊第45掃海隊へ転籍


(1)(2)の計 2件   3,817,657

イ 平成17年9月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの

(3) 航空自衛隊航空総隊北部航空方面隊第2航空団基地業務群会計隊
(要求元 航空支援集団特別航空輸送隊)
13.6から
15.1まで
3,444,903

 本件は、上記の要求元部局において、同特別航空輸送隊の第701飛行隊第2飛行班教育訓練係長である自衛官が、政府専用機における客室業務訓練に使用する教材用機内食等の調達要求の事務や契約担当官の補助者としての受領検査の事務に従事中、契約相手方である民間業者に教材用機内食の数量及び単価を水増しさせるとともに、自らは虚偽の検査書を作成するなどして、上記の会計隊に代金を請求させ、このうち水増し分等計3,444,903円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成17年6月までに全額が同人から返納されている。

(4) 自衛隊神奈川地方連絡部 15.8から
16.10まで
1,537,593

 本件は、上記の部局において、総務課管理班の自衛官が、分任物品管理官の補助者として有料道路通行回数券等の出納及び保管の事務に従事中、その保管に係る有料道路通行回数券3,233枚及びハイウェイカード5枚(購入価格相当額計1,537,593円)を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成17年1月に全額が同人の家族から返納されている。

(3)(4)の計 2件   4,982,496
ア、イの計 4件   8,800,153