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  • 平成16年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

地上デジタルテレビジョン放送の開始に伴うアナログ周波数変更対策業務について、調査業務及び受信対策の労務単価の算定を適切なものとするよう改善させたもの


(2)地上デジタルテレビジョン放送の開始に伴うアナログ周波数変更対策業務について、調査業務及び受信対策の労務単価の算定を適切なものとするよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計
(組織)総務本省 (項)電波利用料財源電波監視等実施費
部局等の名称 総務本省
補助の根拠 電波法(昭和25年法律第131号)
補助事業者 社団法人電波産業会
間接補助事業者 一般受信者等
補助事業 特定周波数変更対策
特定周波数対策交付金の概要 (1) 調査業務
  受信者の受信先に赴いて受信状況等を調査する業務
(2) 受信対策
  一般受信者等が、対象チャンネルを受信するために、テレビ、ビデオデッキ等のチャンネルプリセットの変更をしたり、アンテナ及びブースターの交換等を行う工事等
調査業務に係る支払額 (1) 8億6333万余円 (平成16年度)
受信対策のうちチャンネルプリセットの変更に係る給付金の支給額 (2) 7億8246万余円 (平成16年度)
検査対象とした事業所等目視調査の支払額 (1) 1億2100万余円 (平成16年度)
検査対象としたチャンネルプリセットの変更に係る給付金の支給額 (2) 4988万余円 (平成16年度)
節減できた事業所等目視調査の支払額 (1) 5370万円  
節減できたチャンネルプリセットの変更に係る給付金の支給額 (2) 1290万円  

1 制度の概要

(アナログ周波数変更対策業務)

 総務省では、平成15年12月より、関東、中京及び近畿の三大広域圏からそれ以外の地域へ段階的に進められている地上デジタルテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)の開始に当たり、13年8月に電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、社団法人電波産業会(以下「電波産業会」という。)を指定周波数変更対策機関に指定し、特定周波数変更対策業務(以下「アナログ周波数変更対策業務」という。)を行わせている。
 このアナログ周波数変更対策業務は、地上デジタル放送に使用する周波数(チャンネル)を確保するため、既にアナログテレビジョン放送に割り当てられている周波数の変更をするものであり、〔1〕放送事業者等が行う送信周波数の変更等の対策(以下「送信対策」という。)と、〔2〕受信世帯及び学校、病院等の一般受信者等が行うテレビやビデオデッキ等のチャンネルプリセットの変更やアンテナの交換等の対策(以下「受信対策」という。)とがある。また、このほかに受信対策に付随する業務として、受信者のテレビジョン放送の受信状況等を調査する業務(以下「調査業務」という。)等がある。

(国の費用負担とその方法)

 総務省では、上記のアナログ周波数変更対策に要する費用を約1800億円と見込んで国が全額負担することとし、電波利用料をこれらの費用に充てることとしている。
 そして、電波産業会に対し、アナログ周波数変更対策業務の実施に要する費用として、特定周波数対策交付金(以下「交付金」という。)を交付し、電波産業会では、この交付金を財源として、送信対策にあっては放送用機器の工事が必要な放送事業者等に、受信対策にあってはチャンネルプリセットの変更等が必要な一般受信者等に対し、アナログ周波数変更対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することとしている。

(調査業務及び受信対策)

 電波産業会では、受信対策の実施に当たり、おおむね各県単位に地域受信対策センターを設置し、公募により各センターごとに調査業務等の受託者(以下「調査業務受託者」という。)と受信対策を統括する工事統括者とを選定し、各業務を委託するなどしている。
 調査業務には、〔1〕事業所・集合住宅等の名称、住所、受信アンテナの種類、受信中継局名等を調査業務受託者から派遣された調査員が目視で行う調査(以下「事業所等目視調査」という。)と、〔2〕戸建住宅等の居住者の氏名、住所、受信アンテナの種類、受信中継局名等を同調査員が目視で行う調査がある。これらの調査業務に係る16年度の支払額は8億6333万余円となっている。
 そして、その調査結果に基づき、受信対策として工事統括者が一般受信者等に工事予約申込書等の必要書類を送付し、その後一般受信者等からの申込みに基づき、工事統括者から派遣された電気工事会社が一般受信者の住宅等を訪問して、テレビ、ビデオデッキ等のチャンネルプリセットを変更したり、UHF用アンテナ及びブースターの交換を行ったりすることとなっている。
 また、給付金は、上記の受信対策を実施した一般受信者等から実績報告書が工事統括者を通じて電波産業会に提出され、それらを集計して一括して工事統括者に支給することとなっている。この給付金のうちチャンネルプリセットの変更に係る16年度の支給額は7億8246万余円となっている。

(調査業務及び受信対策の労務単価の算定)

(1)調査業務の労務単価について

 電波産業会では、調査業務のうち事業所等目視調査に係る建物1棟当たりの労務単価については、〔1〕建物が比較的集積していて調査効率の良い市街地(以下「住居表示地区」という。)と、〔2〕建物の集積度が低く住居表示地区よりも調査効率が劣る地域(以下「地番整理地区」という。)とに区分して算定している。
 この労務単価の算定に当たって、1日当たり〔1〕では50棟、〔2〕では35棟の調査が可能であると想定して、調査業務受託者が提出した見積り資料等の賃金、日当等の額に、〔1〕の歩掛かり0.0200人日/棟、〔2〕の歩掛かり0.0285人日/棟をそれぞれ乗じ、これに一般管理費等を加え、1棟当たりの労務単価をそれぞれ〔1〕では598円、〔2〕では861円と算定していた。

(2)受信対策の労務単価について

 電波産業会では、受信対策におけるチャンネルプリセットの変更に係る1箇所当たりの労務単価については、刊行物である積算参考資料に掲載された通信工の賃金及び日当を基に算出した額に、1日当たり6箇所の対策作業が可能であると想定して〔1〕東北地域受信対策センターでは、歩掛かり0.34人日/箇所、〔2〕静岡地域受信対策センターでは、歩掛かり0.36人日/箇所をそれぞれ乗じ、これに一般管理費等を加え、1箇所当たりの労務単価をそれぞれ〔1〕では5,930円、〔2〕では6,870円と算定していた。

2 検査の結果

(検査の着眼点)

 アナログ周波数変更対策業務は、地上デジタル放送の全国への展開に合わせて14年度から19年度までの短期間に集中的に実施しなければならず、また、その事業費も多額に上ることが見込まれている。
 また、電波産業会では、16年4月に調査方法の見直しに伴い、調査業務に係る労務単価を改定し、17年2月に一部歩掛かりの見直しを行い、受信対策におけるチャンネルプリセットの変更に係る労務単価を改定している。
 しかし、調査業務のうち事業所等目視調査及びチャンネルプリセットの変更に係る労務単価の算定に用いる歩掛かりが、当初一定の想定に基づいて決められていることから、単価改定後の労務単価が作業の実態に即して適切なものとなっているかなどに着眼して検査した。

(検査の対象)

 調査業務については、東北、静岡、岡山及び熊本の4地域受信対策センターの調査業務受託者と契約して調査を実施した事業所等目視調査149,768棟に係る支払額1億2100万余円を対象として検査した。
 また、受信対策については、東北、静岡両地域受信対策センターにおいて、工事統括者が実施した受信対策のうちチャンネルプリセットの変更8,117件に係る支給額4988万余円を対象として検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

(1)調査業務について

 調査業務受託者から調査終了後に電波産業会に提出された報告書等により、前記の〔1〕、〔2〕の両地区において実際に調査が可能な1日当たり平均調査棟数を求め、これに調査開始前の準備作業時間及び調査実施後の取りまとめ時間を考慮するなどして算出したところ、1日当たり〔1〕では75棟、〔2〕では66棟の調査を行うことが可能であった。
 したがって、電波産業会が事業所等目視調査に適用している労務単価は、実態と比べ割高なものとなっており、実態に見合った単価に改定する要があると認められた。

(2)受信対策について

 工事統括者から作業終了後に電波産業会に提出された工事概要書により、実際に1箇所当たりに要する平均作業時間を求め、これに作業開始前の準備作業時間及び作業終了後の取りまとめ時間を考慮するなどして算出したところ、1日当たり8箇所の作業を行うことが可能であった。
 したがって、電波産業会がチャンネルプリセットの変更に適用している労務単価は、実態と比べ割高なものとなっており、実態に見合った単価に改定する要があると認められた。

(節減できた支給額等)

(1)調査業務について

 検査を実施した4地域受信対策センターにおける事業所等目視調査に係る労務単価について、〔1〕住居表示地区では1日当たり75棟、〔2〕地番整理地区では1日当たり66棟の調査を行うこととして、単価を算出すると、〔1〕では407円、〔2〕では460円となり、これらを基に適正な支払額を計算すると、6729万余円となり、前記の1億2100万余円を約5370万円節減できたと認められた。

(2)受信対策について

 検査を実施した2地域受信対策センターにおけるチャンネルプリセットの変更に係る労務単価について、1日当たり8箇所で作業を行うこととして単価を算出すると、〔1〕東北地域受信対策センターでは4,366円、〔2〕静岡地域受信対策センターでは5,159円となり、これらを基に適正な支給額を計算すると、3692万余円となり、前記の4988万余円を約1290万円節減できたと認められた。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、調査業務のうち事業所等目視調査及び受信対策におけるチャンネルプリセットの変更に係る労務単価の改定に当たり、作業の実態を調査するなどして、これを適切に見直していなかったことによるものと認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、総務省では、17年9月に電波産業会に対し通知文書を発し、調査業務のうち事業所等目視調査及び受信対策におけるチャンネルプリセットの変更に係る労務単価について、業務の実態を考慮して見直しを行うことを指示し、これを受けて電波産業会ではこれらについて実態を反映した単価に改定するなどの処置を講じた。