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  • 平成16年度|
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航空機を利用した出張に係る旅費の支給が過大となっているもの


(23)—(29)航空機を利用した出張に係る旅費の支給が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計   (組織) 都道府県労働局   (項)都道府県労働局
  平成12年度は、    
      (組織) 都道府県労働局   (項)都道府県労働局
            (項)労働官署
  労働保険特別会計 (労災勘定)   (項)業務取扱費
            (項)労働福祉事業費
        (雇用勘定)   (項)業務取扱費
            (項)施設整備費
            (項)雇用安定等事業費
        (徴収勘定)   (項)業務取扱費
部局等の名称 北海道労働局ほか6労働局
旅費の概要 事業場に対する監督指導、職業紹介、職業訓練、高年齢者の雇用の確保等の業務のための旅費
航空機を利用した旅費の合計額 1,357,615,796円 (平成12年度〜16年度)
上記のうち支給が過大となっていた旅費の合計額 15,609,356円  

1 旅費支給の概要

(旅費支給の概要)

 都道府県労働局並びに管下の労働基準監督署及び公共職業安定所(以下、これらを「労働局」という。)では、事業場に対する監督指導、職業紹介、職業訓練、高年齢者の雇用の確保等の業務を行っている。そして、労働局では、これらの業務に従事する職員等に対して、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により、旅費を支給している。

(旅費の計算)

 旅費は、旅費法の規定により、最も経済的な通常の経路及び方法により計算することとされ、その内訳は鉄道賃、航空賃、日当、宿泊料等とされている。そして、内国旅行の航空賃については、現に支払った旅客運賃によることとなっており、また、宿泊料については、宿泊先の地域区分等に応じた定額によることとなっている。

(航空賃の割引運賃及び搭乗券)

 国内線の航空賃には、普通運賃と割引運賃があり、さらに割引運賃には、同一区間を往復することを条件とした往復運賃のほか、旅行サービス(主に宿泊)とセットにすることなどを条件とした包括旅行運賃(通常は航空賃と宿泊代がセットになったパック料金で販売されるもの)及びその他各種の割引運賃がある。そして、通常は、このような航空賃の種別に応じた記号(以下「運賃種別の記号」という。)が、搭乗の際、航空券から切り離される搭乗券に印字されている。

(旅費の請求手続及び航空賃の精算)

 旅費法の規定により、旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者(以下、これらの者を「旅費請求者」という。)は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならないこととなっている。
 そして、内国旅行の航空賃については、上記の必要な資料として平成12年4月以降、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)により、その支払を証明するに足る資料を添付することとなったことなどに伴い、厚生労働本省(13年1月5日以前は労働本省)では、航空機を利用した場合の旅費の精算について、同年6月に都道府県労働局に対し、事務連絡を発するなどして、次のとおり取り扱うこととしている。
〔1〕 12年4月1日以降の実施分から内国旅行において航空機を利用した場合には、旅費の精算に際し航空券購入に係る領収書及び航空券の半券(搭乗券)を添付すること
〔2〕 パック料金(航空賃と宿泊料がセットになった商品)を使用した場合には、往復割引航空賃に旅費法に定める宿泊料を加えた金額から、パック料金を差し引いて旅費を精算(回収)すること(下図参照)

(図)パック料金を使用した場合の旅費の精算

(図)パック料金を使用した場合の旅費の精算

2 検査の結果

(検査の対象及び方法)

 北海道労働局ほか6労働局が12年度から16年度までの間に支給した航空機を利用した旅費計1,357,615,796円を対象として、その支給及び精算が適切に行われているか検査した。検査に当たっては、搭乗券に印字された運賃種別の記号からパック料金と推定されたものについて、パック料金で請求されているか確認し、パック料金で請求されていないなど過大に支給されているおそれのあるものについては、当該労働局の協力を得て、旅行業者等に販売価額を問い合わせたり、旅費請求者に購入価額等の事実関係を聴取したりするなどの確認を行った。

(検査の結果)

 検査したところ、12年度から16年度までの間において、計984件(これに係る旅費支給額72,348,782円)について、実際には旅費請求者がパック料金で出張していて、支給した旅費と差額が生じているにもかかわらず、旅行業者等から往復の航空賃に相当する金額を航空賃として支払った旨の領収証を受領し、それを旅費の精算のために提出するなどしていて、旅費が計15,609,356円過大に支給されていた。
 このような事態が生じていたのは、旅費請求者において旅費の請求を適正に行うという認識が著しく欠けていたことにもよるが、前記の7労働局において旅費の支給及び精算に当たり審査が十分でなかったことなどによると認められる。
 これらの過大に支給されていた額等を労働局別に示すと次のとおりである。

  労働局名 件数 旅費支給額 左のうち過大に支給されていた額
   
(23) 北海道労働局 179 12,890,430 2,112,460
(24) 東京労働局 73 4,769,570 1,116,760
(25) 福岡労働局 183 10,862,910 1,378,720
(26) 長崎労働局 84 7,208,280 2,055,900
(27) 熊本労働局 93 7,493,065 2,013,010
(28) 宮崎労働局 235 18,829,087 4,674,380
(29) 沖縄労働局 137 10,295,440 2,258,126
(23)—(29) の計 984 72,348,782 15,609,356