会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)保健衛生諸費 |
部局等の名称 | 茨城県ほか2県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 茨城県ほか1県 |
鳥取県(事業主体) | |
間接補助事業者 (事業主体) |
財団法人1、一部事務組合1、計2事業主体 |
補助事業 | 救命救急センター運営事業、病院群輪番制病院等運営事業 |
補助事業の概要 | 地域住民の救急医療の確保を図るため、救命救急センター及び病院群輪番制病院を運営するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 177,098,000円 | (平成13年度〜15年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 17,560,000円 | (平成13年度〜15年度) |
1 補助金の概要
(1)医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業分)
医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業分)は、地域住民の救急医療の確保を目的として、都道府県が救命救急センターを整備し、初期救急医療施設、第2次救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円滑な連絡体制のもとに、重篤救急患者の医療を確保するため、救命救急センターの運営事業に対して以下の費用の一部を国が補助するものである。
ア 都道府県が救命救急センターを運営する場合に要する経費
イ 都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う救命救急センターの運営事業に対して都道府県が補助する場合に要する経費
この補助金の交付額は、次のように算定することとなっている。
ア 都道府県が事業を行う場合
〔1〕 所定の基準額(以下「基準額」という。)と対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕により選定された額(以下「選定額」という。)と総事業費から診療収入額及び寄附金その他の収入額(以下「収入額」という。)を控除した額(以下「差引額」という。)とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに補助率3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
イ 都道府県の要請を受けた病院の開設者が行う事業に対して都道府県が補助する場合
上記アと同様に、選定額と差引額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに補助率2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
上記の総事業費及び実支出額の対象となる経費は、給与、退職金等の人件費、薬品費、診療材料費等の医療経費、消耗品費、福利厚生費等の運営経費など救命救急センターの運営実態を反映する経費となっている。また、総事業費から控除する収入額は、この救命救急センターの運営に係る経費に対応するすべての収入等となっている。
なお、これらの救命救急センターに係る経費及び収入額が明確に算出できない場合は、救命救急センターの診療収入を病院全体の診療収入で除して得た割合などを用いて、あん分計算により算出することとなっている。
(2)医療施設運営費等補助金(病院群輪番制病院等運営事業分)
医療施設運営費等補助金(病院群輪番制病院等運営事業分)は、地域住民の救急医療の確保を目的として、複数の病院が共同して当番を分担し、休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者に対して行う医療を確保するため、市町村等が行う病院群輪番制病院の運営事業に対して都道府県が補助する場合などに、その費用の一部を国が補助するものである。
この補助金の交付額は、基準額と補助の対象となる人件費の額とを比較して少ない方の額を選定し、この額に3分の2を乗じて得た額などと都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに補助率2分の1を乗じて得た額となっている。
2 検査の結果
茨城県ほか8府県の13事業主体について検査した結果、茨城県ほか2県の3事業主体が実施した救命救急センター運営事業及び病院群輪番制病院等運営事業に係る補助対象事業費が過大に精算されていて国庫補助金計17,560,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、厚生労働省又は茨城県及び香川県において、事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 (所在地) |
補助事業 | 年度
|
補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要
|
|
千円
|
千円
|
千円
|
千円
|
||||||
(48) | 茨城県 | 財団法人筑波メディカルセンター(つくば市) | 救命救急センター運営 | 14、15
|
166,612
|
83,306
|
7,301
|
3,651
|
精算過大
|
上記の財団法人では、平成14、15両年度に、県の要請を受けて筑波メディカルセンター病院が実施した救命救急センターの運営事業における差引額の算定に当たり、総事業費に看護師寮に係る賃借料を運営経費として計上しているのに、看護師等から徴収した宿舎費を収入額に計上していなかったため、両年度における差引額が過大となっていた。
したがって、適正な差引額を基に補助対象事業費を算定すると、計159,311,000円となり、補助対象事業費が過大に精算されていた。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金を算定すると計79,655,000円となり、交付額との差額計3,651,000円が過大となっていた。
(49) | 鳥取県 | 鳥取県 | 救命救急センター運営 | 14、15
|
204,723
|
68,241
|
32,843
|
10,948
|
精算過大
|
上記の県では、平成14、15両年度に、鳥取県立中央病院が実施した救命救急センターの運営事業における差引額の算定に当たり、あん分計算を誤って総事業費に薬品費等や看護師等の給与を過大に計上していたり、収入額に手術料、麻酔料等の診療収入を計上していなかったりなどしていたため、両年度における差引額が過大となっていた。
したがって、適正な差引額を基に補助対象事業費を算定すると、計171,879,668円となり、補助対象事業費が過大に精算されていた。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金を算定すると計57,293,000円となり、交付額との差額計10,948,000円が過大となっていた。
(50) | 香川県 | 小豆地区広域行政事務組合(小豆郡土庄町) | 病院群輪番制病院等運営 | 13〜15
|
51,105
|
25,551
|
5,923
|
2,961
|
精算過大
|
上記の事務組合では、平成13年度から15年度までに、香川県小豆地区の2病院が実施した病院群輪番制病院等運営事業における実支出額の算定に当たり、2病院のうち1病院の医師の待機費を過大に計上していたため、各年度における実支出額が過大となっていた。
したがって、適正な実支出額を基に補助対象事業費を算定すると、計45,181,284円となり、補助対象事業費が過大に精算されていた。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金を算定すると計22,590,000円となり、交付額との差額計2,961,000円が過大となっていた。
(48)—(50) の計 | 422,440
|
177,098
|
46,067
|
17,560
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