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  • 平成16年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金(45)—(201)

緊急地域雇用創出特別基金事業の実施が不当と認められるもの


(60)—(62)緊急地域雇用創出特別基金事業の実施が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)職業転換対策事業費
部局等の名称 厚生労働本省
補助の根拠 予算補助
補助事業者
(事業主体)
東京都ほか2府県
事業 緊急地域雇用創出特別基金事業
事業の概要 国の交付金により造成した基金を活用して、緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図る事業を実施する市区町村に対し補助金の交付を行うもの
都府県補助金の交付先 3市区町
上記交付先の事業費の合計 30,640,196円 (平成14、15両年度)
上記に対する国庫補助金相当額 30,640,196円  
不当と認める事業費 13,390,790円 (平成14、15両年度)
不当と認める国庫補助金相当額 13,390,790円 (平成14、15両年度)

1 事業の概要

 厚生労働省では、総合雇用対策の一環として、厳しい雇用失業情勢にかんがみ、平成16年度までの事業として緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図る緊急地域雇用創出特別基金事業(以下「基金事業」という。)を実施する都道府県に対し、緊急地域雇用創出特別交付金(以下「国庫補助金」という。)を交付している。そして、都道府県では、この国庫補助金を財源として基金を造成し、この基金を活用することにより緊急地域雇用創出特別基金事業実施要領(平成13年厚生労働省発職第252号厚生労働事務次官通知。以下「実施要領」という。)等に基づいて、自ら基金事業を実施するなどのほか、市区町村が委託先に委託するなどして行う基金事業に対して、事業費全額の補助金を交付している。
 そして、厚生労働省では、臨時的な雇用創出効果を高めるなどのため、実施要領において、事業で新規に雇用する労働者の雇用・就業期間が6箇月未満であることや、建設・土木事業でないことなどの要件を満たしているものを基金事業として認めることとしている。また、基金事業の実施により取得が認められるものは、取得価格等が50万円未満の財産とされている。

2 検査の結果

 東京都ほか8府県が補助金を交付した42市区町村の実施する基金事業について検査したところ、東京都ほか2府県の3市区町において、基金事業としての要件に反するなどしていて、事業費計30,640,196円(国庫補助金相当額同額)のうち計13,390,790円が基金事業の対象とは認められなかった。したがって、これに係る国庫補助金相当額計13,390,790円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、都府県において、市区町から提出された実績報告書等に対する調査、確認及び市区町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを事業主体別に示すと次のとおりである。

  事業主体
年度
事業費の合計 左に対する国庫補助金相当額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金相当額
   
千円
千円
千円
千円
(60) 東京都
14、15
6,490
6,490
3,537
3,537

 東京都では、練馬区が基金事業として実施した都立公園の街路等特別清掃業務の委託事業に対し、補助金計6,490,396円を交付している。
 しかし、この清掃業務に就業した労働者は、いずれも実施要領で認められた6箇月未満とする雇用・就業期間を超えて就業していた。
 したがって、これらの労働者に係る人件費のうち6箇月以上の就業期間に係る人件費計3,537,051円は、基金事業の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計3,537,051円が不当と認められる。

(61) 三重県
14、15
18,400
18,400
4,561
4,561

 三重県では、いなべ市が基金事業として実施した林内歩道の除草など森林整備を行う自然環境体験拠点整備業務の委託事業に対し、補助金計18,400,000円を交付している。
 しかし、この委託事業の中には受託者が再委託した業務があり、この業務は、労働者による除草などを行う本件基金事業とは関係のない専門家による登山道選定の指導業務等であった。
 したがって、この再委託した業務に係る事業費計4,561,200円は、基金事業の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計4,561,200円が不当と認められる。

(62) 京都府
14
5,749
5,749
5,292
5,292

 京都府では、船井郡八木町が基金事業として実施した同町所有施設の液肥利用調査等を行う微生物等利用調査業務の委託事業に対し、補助金5,749,800円を交付している。
 しかし、この委託事業において、建設・土木事業である温熱水槽設備工事等を実施したり、取得価格50万円以上のビニールハウスを設置したりなどしているものがあった。
 したがって、これらの温熱水槽設備工事等に係る事業費5,292,539円は、基金事業の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額5,292,539円が不当と認められる。

(60)—(62) の計
30,640
30,640
13,390
13,390