会計名及び科目 | 一般会計 (組織) | 厚生労働本省 |
(項)老人医療・介護保険給付諸費 |
部局等の名称 | 厚生労働本省(交付決定庁) |
岩手県(支出庁) | |
交付の根拠 | 介護保険法(平成9年法律第123号) |
交付先 (保険者) |
(1) | 岩手県盛岡市 |
(2) | 同 二戸地区広域行政事務組合 |
上記に対する交付金交付額の合計 | (1) | 292,230,000円
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(平成14年度) |
(2) | 295,913,000円
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(平成15年度) | |
計 | 588,143,000円
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不当と認める交付金交付額 | (1) | 3,030,000円
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(平成14年度) |
(2) | 10,319,000円
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(平成15年度) | |
計 | 13,349,000円
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1 交付金の概要
介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)等を被保険者として、加齢による疾病等の要介護状態などに関し、保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行う保険である。
介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村が行う介護保険財政が安定的に運営され、もって介護保険制度の円滑な施行に資することを目的として、各市町村における介護給付等に要する費用の総額の5%に相当する額を国が負担し、それを各市町村に交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金とがある。
普通調整交付金(以下「交付金」という。)は、市町村における第1号被保険者の総数に占める75歳以上の者の割合(以下「後期高齢者加入割合」という。)及び所得段階の区分ごとの第1号被保険者の分布状況(以下「所得段階別加入割合」という。)が、市町村間で格差があることによって生じる介護保険財政の不均衡を是正するために交付するものである。
交付金の交付額は、次により算定することとなっている。
(注1) | 交付割合 当該市町村における後期高齢者加入割合を国から示されるすべての市町村における後期高齢者加入割合と比較した係数と当該市町村における所得段階別加入割合を国から示されるすべての市町村における所得段階別加入割合と比較した係数を用いるなどして算出した割合 |
(注2) | 調整率 当該年度に交付する普通調整交付金の総額と市町村ごとに算定した普通調整交付金の総額とのかい離を調整する割合 |
上記のうち、調整基準標準給付費額は、当該市町村における前年度の1月から当該年度の12月までにおける居宅介護サービス費、施設介護サービス費等の支給を行う介護給付に要した費用及び居宅支援サービス費等の支給を行う予防給付に要した費用(以下、これらの費用を「介護給付費等」という。)などの合計額とされており、利用者負担額は含まないものである。
交付金の交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び実績報告書を提出し、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出し、厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
2 検査の結果
北海道ほか23都府県の304市町村において、平成14、15両年度に交付された交付金について検査した結果、岩手県の盛岡市及び二戸地区広域行政事務組合において、交付金交付額計588,143,000円のうち計13,349,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市及び同組合において制度を十分に理解していなかったこと、同県において実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。
県名
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交付先
(保険者) |
年度
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交付金交付額
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左のうち不当と認める額
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千円
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千円
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(144) | 岩手県
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盛岡市 | 14
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292,230
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3,030
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盛岡市では、調整基準標準給付費額の算出に当たり、介護給付費等の額に誤って利用者負担額を含めるなどしていたため、調整基準標準給付費額が過大に算出されていた。
したがって、適正な調整基準標準給付費額に基づいて交付金の交付額を算定すると289,200,000円となり、3,030,000円が過大に交付されていた。
(145) | 同
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二戸地区広域行政事務組合 | 15
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295,913
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10,319
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二戸地区広域行政事務組合では、調整基準標準給付費額の算出に当たり、介護給付費等の額が、毎月厚生労働省に報告する介護保険事業状況報告(当該市町村における第1号被保険者数や介護給付費等の支給状況等に関する報告)に記載されていることから、この額を基に算出していた。
しかし、上記の事業状況報告は、介護給付費等のうちの施設介護サービス費等が過誤調整を反映しておらず、その誤った額に基づいたため、調整基準標準給付費額が過大に算出されていた。
したがって、適正な調整基準標準給付費額に基づいて交付金の交付額を算定すると285,594,000円となり、10,319,000円が過大に交付されていた。
(144)(145) の計 | 588,143
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13,349
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