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  • 平成16年度|
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国民健康保険の療養給付費補助金の交付が不当と認められるもの


(146)(147)国民健康保険の療養給付費補助金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)国民健康保険助成費
部局等の名称 厚生労働本省(交付決定庁)
  (1)  埼玉県(支出庁)
  (2) 大阪府(支出庁)
補助の根拠
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

補助事業者
(事業主体)
(1)  埼玉県建設国民健康保険組合(保険者)
(2) 近畿税理士国民健康保険組合(保険者)
療養給付費補助金の概要
国民健康保険組合が行う国民健康保険事業の運営の安定化を図るために交付するもの

上記に対する国庫補助金交付額 (1) 
1,644,440,369円
(平成15年度)
(2)
2,025,449,572円
(平成14、15両年度)
3,669,889,941円
 
不当と認める国庫補助金交付額 (1)
6,075,374円
(平成15年度)
(2)
3,663,909円
(平成14、15両年度)
9,739,283円
 

1 補助金の概要

(国民健康保険組合に対して交付される療養給付費補助金)

 国民健康保険は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
 国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、国保組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費補助金(以下「国庫補助金」という。)が交付されている。
 国保組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織することとなっており、国保組合が行う国民健康保険の被保険者は、これらの組合員及び組合員の世帯に属する者(以下「家族」という。)となっている。

(国庫補助金の算定方法)

 国庫補助金の交付額は、「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令」(昭和34年政令第41号)等により、被保険者に係る医療給付費(注) を国庫補助対象費用額とし、このうち〔1〕平成9年9月以降国保組合の組合員となった者のうち健康保険の適用除外承認を受けた者及びその家族の医療給付費(以下「特定分の医療給付費」という。)については補助率100分の13.7、〔2〕これ以外の被保険者の医療給付費(以下「一般分の医療給付費」という。)については補助率100分の32をそれぞれ乗じて得た額の合算額とすることとなっている。

医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額の合算額

(交付手続)

 国庫補助金の交付手続は、〔1〕交付を受けようとする国保組合は都道府県に交付申請書を提出し、〔2〕これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、厚生労働省に提出し、〔3〕厚生労働省はこれに基づき交付決定を行い国庫補助金を交付することとなっている。
 そして、〔4〕当該年度の終了後に、国保組合は都道府県に事業実績報告書を提出し、〔5〕これを受理した都道府県は、その内容を審査の上、厚生労働省に提出し、〔6〕厚生労働省はこれに基づき交付額の確定を行うこととなっている。

2 検査の結果

 北海道ほか24都府県の107国保組合において、国庫補助金の交付について検査した結果、埼玉県建設国民健康保険組合及び近畿税理士国民健康保険組合において、次のとおり交付額の算定を誤ったため、国庫補助金交付額計3,669,889,941円のうち計9,739,283円が過大に交付されていて不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、上記の2国保組合において制度の理解が十分でなかったり事務処理が適切でなかったりしたため、適正な交付申請及び事業実績報告を行っていなかったこと、また、これに対する埼玉県及び大阪府の審査が十分でなかったことによると認められる。
 これを国保組合別に示すと次のとおりである。

 

 
府県名
事業主体
年度
国庫補助対象費用額 左に対する国庫補助金 不当と認める国庫補助対象費用額 不当と認める国庫補助金
 
 
千円
千円
千円
千円
(146)
埼玉県
埼玉県建設国民健康保険組合
15
5,303,991
1,644,440
18,985
6,075

 上記の国保組合では、組合員の家族分の高額療養費を誤って過大に計上していたため、国庫補助対象費用額が過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫補助対象費用額に基づいて国庫補助金を算定すると1,638,364,995円となり、6,075,374円が過大に交付されていた。

(147)
大阪府
近畿税理士国民健康保険組合
14、15
6,332,712
2,025,449
20,021
3,663

 上記の国保組合では、平成14、15両年度において、特定分の医療給付費の一部を一般分の医療給付費に含めて高い補助率(100分の32)により国庫補助金を算定していた。
 したがって、適正な補助率に基づいて国庫補助金を算定すると計2,021,785,663円となり、3,663,909円が過大に交付されていた。

(146)(147) の計
 
11,636,704
3,669,889
39,006
9,739