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  • 平成16年度|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(202)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定)  (款) 雑収入
      (項)雑収入
    (項) 失業等給付費
部局等の名称 飯田橋公共職業安定所
不正行為期間 平成15年3月〜16年3月
損害金の種類 雇用保険の雇用継続給付過誤払回収金
損害額 3,679,186円

 本件は、飯田橋公共職業安定所において、厚生労働事務官相馬某が、雇用継続課雇用継続第二係長として雇用保険の雇用継続給付に係る回収等の事務に従事中、平成15年3月から16年3月までの間に、事業主から現金で預かった雇用継続給付に係る過誤払回収金計3,679,186円を分任収入官吏所属の出納員である庶務課職員(15年3月31日以前は資金前渡官吏所属の出納員である庶務課長)に引き継がずに領得したものである。
 なお、本件損害額については、17年9月末までに3,000円が同人から返納されている。