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  • 平成16年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金(213)—(229)

中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金の返還額を過小にしていたもの


(225)中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金の返還額を過小にしていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 中部経済産業局
補助の根拠 予算補助
補助事業者 岐阜県
間接補助事業者
(事業主体)
岐阜駅前中央商店街振興組合
補助事業 中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備
補助事業の概要 中心市街地等の商店街・商業集積の振興に寄与するため、平成14年度に商店街の共同施設(アーケード等)を整備するもの
事業費 431,143,500円
上記に対する国庫補助金交付額 107,785,875円
不当と認める事業費 15,326,240円
不当と認める国庫補助金交付額 3,831,560円

1 補助事業の概要

(補助事業の概要)

 この補助事業は、岐阜駅前中央商店街振興組合(岐阜県岐阜市)が、中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業の一環として、中心市街地等の商店街・商業集積の振興に寄与するため、平成14年度に商店街の共同施設(アーケード等)を整備したものである。
 同組合では、本件補助事業を消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含め、事業費431,143,500円(国庫補助金107,785,875円)で実施している。そして、15年3月に岐阜県に実績報告書を提出し、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

(補助事業における消費税の取扱い)

 消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生じるが、生産、流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、この控除を「仕入税額控除」といい、控除する額を「消費税仕入控除税額」という。)する仕組みが採られている。
 そして、補助事業の事業主体が補助対象の施設等を取得することも課税仕入れに該当し、上記の仕組みにより確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除した場合には、事業主体は補助事業で取得した施設等に係る消費税額を実質的に負担していないことになる。
 このため、補助事業の事業主体は、「中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備費補助金交付要綱」(平成14・03・29財中第15号)等により、実績報告書の提出後に、消費税の申告により課税売上高に対する消費税額から補助事業に係る消費税額を課税仕入れに係るものとして控除し、補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには、その金額を速やかに報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。

2 検査の結果

 検査したところ、同組合は15年5月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額20,458,900円を課税仕入れに係る消費税額として控除し、同年6月に消費税の還付を受けていた。
 このため、同組合は、消費税仕入控除税額として確定した上記20,458,900円のうち補助金相当額10,229,450円(うち国庫補助金相当額5,114,725円)全額を返還しなければならなかったのに、計算を誤って、上記金額の一部である2,566,330円(うち国庫補助金相当額1,283,165円)を、消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金返還額であるとして、同年10月に岐阜県に対し返還していた。
 したがって、本件補助金返還額は、適正な返還額10,229,450円と既に返還済みの金額2,566,330円との差額7,663,120円(これに係る消費税仕入控除税額15,326,240円、国庫補助金相当額3,831,560円)が過小となっており、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同組合において、補助事業における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、同県において、本件補助事業の消費税の取扱いについての指導及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。