科目 | (項)科学研究費補助事業費 |
部局等の名称 | 独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会) |
補助の根拠 | 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)(平成15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)) |
補助金の交付先 | 研究代表者 |
補助事業の概要 | 我が国の学術を振興するため、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な学術研究を行うもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 27,800,000円 | (平成14、15両年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,993,241円 | (平成14、15両年度) |
1 補助金の概要
独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会。以下「振興会」という。)は、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号))等に基づき、文部科学省が所掌する科学研究費補助金の一部の研究種目等について、11年度から国の補助金を財源として、科学研究費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。
この補助金は、我が国の学術を振興するため、人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする研究助成費であり、補助金交付の対象となる経費は、研究計画の遂行に必要となる経費とされている。
そして、補助金の交付先は、研究組織の形態により、研究機関に所属する複数の研究者が共同して行う研究にあっては研究代表者又は研究代表者の所属する研究機関の代表者などとされている。
研究代表者等に交付された補助金については、「科学研究費補助金(科学研究費及び学術創成研究費)の取扱いについて」(平成15年文科振第92号文部科学省研究振興局長通知。以下「局長通知」という。)等により、研究代表者の所属する研究機関が管理をすることとされている。
そして、補助金を管理する研究機関では次のことなどを行うこととされている。
〔1〕 研究代表者と連絡を密にし、補助金の適正な執行の確保に努めること
〔2〕 設備備品、消耗品等を購入する場合には、見積書、納品書、請求書、領収書を徴取することとするが、契約金額が150万円を超えないもので、見積書、納品書、請求書を徴取することが困難な場合には、これらの書類を省略することができること
〔3〕 設備備品等の納品、検査等の手続についても適切に行うこと
振興会では、東京農工大学(16年4月1日以降は国立大学法人東京農工大学)農学部助教授を研究代表者とする研究課題を対象として、14、15両年度に補助金計27,800,000円を同研究代表者に交付している。
2 検査の結果
検査したところ、補助金を管理している東京農工大学は、研究代表者から、14、15両年度に実験用ビーグル犬等を計4,993,241円で購入したとする納品書、請求書等の提出を受けて、その購入代金を業者に支払っていた。
しかし、実際は、実験用ビーグル犬等を購入した事実はなく、研究代表者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これにより同大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものであり、研究代表者は4,993,241円全額を業者に預けて管理させていた。
このような事態が生じていたのは、研究代表者において、補助金が公金であることについての意識が著しく欠如していて、事実に基づく適正な経理を行うという基本認識が欠けていたり、補助制度を十分に理解していなかったりしていたこと、大学において、物品等の納品検査等が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、前記のとおり、実際には購入の事実がないのに物品を購入したとする虚偽の書類を作成して、その購入代金を大学に支払わせ、これを業者に預けて管理させていた事態は適正とは認められず、このため、補助金が過大に交付されていて、これに係る補助金計4,993,241円が不当と認められる。