ページトップ
  • 平成16年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成16年10月から17年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは7,688件1,236,801,871円である。これに繰越し分44件13,041,675,289円を加え、処理を要するものは7,732件14,278,477,160円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは7,702件14,135,958,839円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理したもののうち内閣及び内閣府の金額が多いのは、主として、次のことによる。

〔1〕 内閣ではH—IIAロケット6号機の打上げ失敗により搭載されていた情報収集衛星の亡失があったこと

〔2〕 内閣府では防衛庁において保管中の船舶用ガスタービン等の高額な物品の亡失又は損傷があったこと

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
  7,240件 13,577,438,149円
〔2〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど
  462件 558,520,690円