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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書

国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等に関する会計検査の結果について

 参議院決算委員会において、平成17年6月7日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等について会計検査を行いその結果の報告を求めることが決定され、同月8日参議院議長より会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告に関する要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。

 本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

平成17年10月
会計検査院