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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書

国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等に関する会計検査の結果について


 国が公益法人等に補助金等を交付して資金を設置造成させ、公益性の高い事業を複数年度にわたって継続的に実施させているものについては、平成12年度決算検査報告において、事業の運営に関し見直しすべき点を含めて、検査の状況を掲記したところである。  今回、その見直し等の状況をフォローアップ検査したところ、多くの資金において何らかの見直しがなされ、事業を終了したり、余裕資金を国に返納したり、事業の運営状況を好転させたりしている資金も見受けられる一方、見直しを行ったとしているものの依然として事態が好転していないものも見受けられた。  また、これら13年次検査資金も含め、16年度末現在において設置されている116資金についてその運営状況を検査したところ、資金事業の内容、実績、資金の保有量及び管理について、検討すべき事態が見受けられたものが33資金ある。さらに、効率的、効果的な資金事業を実施していくに当たって重要と考えられる見直し時期の設定、目的達成度を測るための基準の策定、サンセット方式の導入等見直し体制の整備に対する取組などが十分でない状況も見受けられた。  これら116資金の中には、引き続き事業の実施が見込まれる資金もあり、また、今後、社会経済情勢の変化に対応して新たな資金が設置されることも予想されるが、国の財政状況が厳しい中、効率的、効果的に資金事業を実施することは、ますます重要になっている。  したがって、今回の検査において検討すべき事態が見受けられた33資金については、資金制度を運営する所管府省及び資金事業の直接の実施主体である法人において、早急に実効性のある見直しを行うとともに、所要の措置を講ずる必要があると考えられる。  また、別表に掲げた116資金を含めて、今後の資金事業の実施に当たっては、資金事業として実施することの必要性の検討、受益者のニーズに即した事業内容や利用条件の検討、資金需要に対応した資金規模の検討等を行い、必要に応じて資金事業の終了も含めた所要の措置を積極的に講ずるほか、資金設置の趣旨に沿った資金管理に留意するとともに、定期的な見直し時期の設定や目的達成度を測るための基準の策定等見直し体制を整備し、さらに、より効果的なディスクロージャーや審査、検査による透明性の向上を図ることが重要と考えられる。  本院としては、本件116資金についての今後の具体的な見直しの状況を含めて、この種資金の運営状況について、引き続き検査していくこととする。