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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成18年9月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


1 検査の対象、着眼点及び方法

(1)検査の対象及び着眼点

 会計検査院は、開発コンサルタント会社、特定非営利活動法人(Non Profit Organization。以下「NPO」という。)等(以下、これらを総称して「コンサルタント」という。)への委託契約の状況について、我が国の援助実施機関である外務省、国際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation。以下「JBIC」という。)及び独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」という。)が、12年度から16年度までの5年間にコンサルタントと締結した事務・業務の委託契約を対象として検査した。
 JICAがコスタリカ共和国(以下「コスタリカ」という。)で実施した開発調査「テンピスケ川中流域農業総合開発計画」において、JICAが株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(以下「PCI」という。)と締結した委託契約に係る業務の一部の再委託契約の実施に関し不祥事が発覚した。この不祥事は、PCIがコスタリカ国土地理院と締結した再委託契約に係る経費の一部が使途不明となったというものである。会計検査院は、このことを踏まえ、JICAに対して事実関係及び現地における調査の結果について説明を求めるとともに、委託契約及び精算の適否に着眼して検査した。
 また、同種事案の有無については、JICA及びJBIC(以下「JICA等」という。)がPCIと締結した委託契約のうち、現地で再委託契約が締結されているもののすべてを対象とし、現地における調査をJICA等に求めるとともに、委託契約及び精算の適否に着眼して検査した。さらに、PCI以外のコンサルタントと締結した契約についても、PCIに対すると同様の現地における調査を行うようJICA等に求めた。JICA等はこれを受けて、現地で再委託契約が締結された委託契約の中から、契約年度、業務が実施された国における在外事務所の有無、委託契約の相手方であるコンサルタント、再委託された契約金額等を考慮した96契約を対象として、現地における調査等を行うこととした。そして、会計検査院は、これらの96契約を対象として検査した。

(2)検査の方法

 会計検査院は、我が国の援助実施機関がコンサルタントと締結した委託契約の状況について、各援助実施機関から決算書等の関係書類に基づき業務実施等に関する説明を聴取した。
 対コスタリカODAにおけるPCIに係る不祥事や同種事案の有無については、JICA等から委託契約書、PCIから提出された再委託契約書、領収書、成果品等関係する証憑の提示を受けるなどして国内での書類審査の状況を聴取するとともに、JICA等に対し現地での再委託先に対する調査を実施するよう求めた。
 また、PCIに対しては、本社に赴き、社員から社内の会計処理について関係書類に基づき説明を聴取し、また、同社が保存している本件「テンピスケ川中流域農業総合開発計画」に関する銀行の出入金の記録等の証憑を精査するなどして検査を実施した。
 さらに、会計検査院は、コスタリカに職員を派遣し、再委託先等の関係者から事情を聴取するとともに、関係書類を確認している。
 なお、本件事案の検査の過程において、外務本省、JBIC本店、JICA本部等に対する会計実地検査及びコスタリカにおける現地調査に要した人日数は41.2人日である。