JICAにおけるコンサルタントに対する委託契約については、次の(ア)から(エ)のとおり、事務手続が行われている(図2—1参照) 。
JICAは、「独立行政法人国際協力機構会計規程」(15年規程(経)第9号)、「一般契約事務取扱細則」(15年細則(調)第8号)等を制定し、その規定に従って契約業務を行っている。さらに、「コンサルタント等契約事務取扱細則」(15年細則(調)第9号、以下「取扱細則」という。)を制定し、コンサルタントと締結する業務実施契約、役務提供契約等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めている。また、コンサルタントと契約を締結する場合には、あらかじめ案件情報の公示を行うことを原則としている。この公示には受注者に求める能力や経験の目安を「参加要件」として記載している。
上記の会計規程では、技術提案書(以下「プロポーザル」という。)等の評価結果により契約相手方を決定する場合等においては、随意契約によることができると定めている。そして、取扱細則では、業務実施契約においては、原則として、プロポーザルにより、コンサルタントの業務を達成するための能力等を評価することによって、競争的に契約の相手方を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)によることとされている。
プロポーザル方式の手続は、次のとおりとなっている。
〔1〕 JICAは、コンサルタントに提示する業務指示書を作成する。この業務指示書には、業務の目的、内容、業務の工程、業務量等プロポーザルを行うのに必要な事項を記載する。
〔2〕 JICAは、プロポーザルの提出を求めるコンサルタントを指名し、業務指示書の提示とプロポーザルの提出依頼を行う。このプロポーザルには、業務の実施方法やコンサルタントの経験、能力等の事項を記載させる。また、プロポーザルの提出に当たっては、当該業務の実施を前提とした見積価格とその算出根拠を記載した書面も添付させる。
〔3〕 JICAは、指名コンサルタントから提出されたプロポーザルを受理した後、プロポーザルを評価し、評点の高い順に応じコンサルタントとの交渉順位を決定する。第1順位と第2順位以下との評点の差が僅少である場合は、提出された見積価格等を参考として交渉順位を決定する。そして、交渉順位を決定したときは、第1順位のコンサルタントと契約金額その他契約の締結に必要な事項について契約交渉を行う。その際、契約金額については、提出された見積価格が、JICAにおいて実施計画書を作成する際、経費の積上げにより予定価格に準ずるものとして算出した概算予算額の範囲内であるかなどを基礎に決定する。その結果、契約の相手方となるコンサルタントを決定し、契約を締結する。
取扱細則により、業務実施契約においてコンサルタントを指名しようとするときは、原則として、案件情報の公示に基づいて関心表明書を提出したコンサルタントを指名することとされている。
取扱細則では、次の場合等においてはプロポーザル方式によらないで契約の相手方を選定できると定めている(以下、この選定方法による契約を「特命随契方式」という。)。
〔1〕 コンサルタントとの契約によって実施する業務の全体工程が2年度以上にわたる場合であって、プロポーザル方式により選定した初年度の契約の相手方を、引き続き翌年度以降において契約の相手方として選定する場合。
〔2〕 極めて緊急な場合や、JICAの行為を公にすることがJICAにとって不利益である場合等特別な事由がある場合。
このうち、開発調査の業務は、全体工程が複数年にわたる場合が多いことから、2年度目以降の契約はこの選定方法によっている。
JICAがコンサルタントと締結する業務実施契約書には、次のような条項が設けられている。
〔1〕 受注者は、契約に定めるもののほか、附属書である、「共通仕様書」、「特記仕様書」、「契約金額の内訳書」及び「業務従事者名簿」に従い調査を実施しなければならない。
〔2〕 受注者は、従事者名簿において、業務主任者を定めなければならない。そして、業務主任者は業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、契約に基づく受注者の権限を有する。
〔3〕 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書、成果品及び契約金額精算報告書を提出しなければならない。また、契約金額の精算については、受注者は、精算を必要とする所定の費目についての精算を行うに当たって、精算報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出し、発注者の確定を求めなければならない。
〔4〕 発注者は、精算報告書を検査の上、契約金額の範囲内において契約金額を精算することにより、金額を確定し、これを受注者に通知しなければならない。
なお、軽微な金額の変更の場合を除き、コンサルタントの裁量による当該費用の流用は認めない取扱いとしている。ただし、再委託契約については、前記の17年12月に制定したガイドラインにおいて、一つの業務実施契約内で複数の再委託を行う場合、その締結前であれば、コンサルタントの裁量で、再委託契約充当分経費の総額内において当該費用の流用を認めることとされている。
JICAでは、現地における再委託契約の締結に当たっては、技術的に現地の資源で対応可能なこと、経済的に我が国から技術者を派遣するより安価であることを前提としている。
JICAの事業担当部は、事前調査において、本格調査の内容検討を行っており、本格調査で業務の一部を再委託する必要性が認められる場合は、業務実施能力等の視点から再委託先を検討し、可能な範囲で価格調査等を行っている。そして、事前調査の結果や類似業務の実績に基づき、必要に応じて再委託業務の経費の見積りを行い、本格調査の実施計画書を作成している。また、再委託を認める業務については、その旨を業務指示書に明記し、これをコンサルタントに配付している。その後コンサルタントが再委託を希望する場合はプロポーザルにおいて再委託を提案することになる。
コンサルタントが共通仕様書に基づき作成する業務計画書には、業務の実施方針のうち、その他項目として、再委託業務の仕様を示すこととされている。
発注者であるJICAは、契約の適正な履行を確保するため、監督職員、分任監督職員を定めることとされている。そして、この監督職員等は、JICAが定める「コンサルタント等契約に係る監督・検査に関する取扱要領」により、「発注者があらかじめ権限を与えた範囲における業務計画書の変更及び再委託契約についての協議」や「緊急時における業務計画書の変更及び再委託契約についての協議」を行うことができることとされている。
受注者が調査業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができることとされている。
そして、以前は、開発調査を受注したコンサルタントが、調査の一部を再委託する場合、仕様書を作成し、JICAの承認を得た後に3社の見積りを徴し、技術力(業務実施能力)及び価格を考慮して再委託先を選定し、JICAにその結果を報告するとともに、現地再委託契約書の案を提出して、JICAから承認を得た後に再委託契約を締結することとされていた。
ガイドラインにおいては、コンサルタントに再委託契約のための仕様書の作成、再委託先の選定、再委託契約の締結等自らの責任の下で行わせることとされている。
なお、現地に適切な再委託先がなくコンサルタントが自ら調査を行うこととなったり、当初予定していなかった新たな調査の必要が生じたりしたなどの場合には、JICAと協議の上、再委託に関し契約の変更を行うこととなる。
コンサルタントが業務実施契約による業務を終了したときには、業務完了報告書を提出することが義務づけられており、この中で、業務関連事項として現地再委託業務内容を含めなければならないこととされている。
さらに、JICAに提出する精算報告書に添付する再委託契約の精算書類としては、再委託契約書(写し)、再委託先からの請求書及び領収書が定められている。JICAは、精算報告書の確認時にこれらの内容を審査確認して再委託契約書に基づきコンサルタントから再委託先に支払がなされたかを確認することになっている。
JICAは、コンサルタントについて登録制度を設けており、コンサルタント登録している法人が業務実施契約の契約の対象となる。18年3月31日現在の登録法人数は680であり、この中には、NPO16、国立大学法人18、学校法人5が含まれている。12年度から16年度までの業務実施契約の実績をコンサルタントごとにみると、契約額の合計の上位10社の実績は表2—23のとおりである。
業務実施契約においては、上位10社で契約件数の3分の2、契約額の2分の1を占めており、中でも、PCIを含む上位2社で契約件数、契約額ともに3割前後を占める状況となっている。
表2—23 業務実施契約における契約額上位10社
(上段:契約件数(単位:件)、下段:契約額(単位:百万円))
コンサルタント名
|
12年度
|
13年度
|
14年度
|
15年度
|
16年度
|
計(比率)
|
|
1
|
PCI
|
56
4,698
|
52
4,445
|
56
5,010
|
58
4,717
|
41
3,023
|
263(16.6)
21,894(16.0)
|
2
|
日本工営(株)
|
57
4,179
|
57
4,125
|
47
3,122
|
53
3,084
|
67
3,037
|
281(17.8)
17,548(12.8)
|
3
|
国際航業(株)
|
18
1,365
|
18
1,832
|
15
1,568
|
12
1,315
|
11
750
|
74(4.7)
6,832(5.0)
|
4
|
(財)国際開発センター
|
18
992
|
13
779
|
13
834
|
14
1,178
|
18
1,525
|
76(4.8)
5,308(3.9)
|
5
|
(株)三祐コンサルタンツ
|
22
1,379
|
18
950
|
18
979
|
14
766
|
11
388
|
83(5.2)
4,464(3.2)
|
6
|
(株)コーエイ総合研究所
|
12
739
|
11
635
|
10
722
|
13
1,025
|
14
893
|
60(3.8)
4,016(2.9)
|
7
|
八千代エンジニヤリング(株)
|
15
957
|
15
723
|
13
545
|
13
593
|
23
777
|
79(5.0)
3,597(2.6)
|
8
|
ユニコインターナショナル(株)
|
14
1,031
|
11
873
|
10
424
|
12
439
|
10
768
|
57(3.6)
3,538(2.5)
|
9
|
(株)片平エンジニアリング・インターナショナル
|
10
892
|
4
386
|
7
474
|
7
672
|
12
589
|
40(2.5)
3,014(2.2)
|
10
|
システム科学コンサルタンツ(株)
|
8
602
|
12
611
|
8
427
|
10
809
|
7
371
|
45(2.8)
2,823(2.0)
|
5年間の合計上位10社
|
1,058(67.0)
73,038(53.6)
|
||||||
業務実施契約合計
|
332
31,504
|
315
29,620
|
315
26,875
|
298
25,792
|
318
22,319
|
1,578(100.0)
136,112(100.0)
|
業務実施契約の実績を、開発調査及び無償資金協力の基本設計調査等の別に示すと表2—24のとおりとなっている。
表2—24 業務実施契約の内訳
(単位:件、百万円)
年度
|
開発調査
|
基本設計調査等
|
計
|
||||||
件数
|
金額
|
1件当たりの単価
|
件数
|
金額
|
1件当たりの単価
|
件数
|
金額
|
1件当たりの単価
|
|
(A)
|
(B)
|
(B/A)
|
(A)
|
(B)
|
(B/A)
|
(A)
|
(B)
|
(B/A)
|
|
12
13
14
15
16
|
227
218
197
176
181
|
26,374
25,098
21,840
21,122
18,110
|
116.18
115.13
110.86
120.01
100.05
|
105
97
118
122
137
|
5,129
4,521
5,035
4,670
4,209
|
48.85
46.61
41.67
38.28
30.72
|
332
315
315
298
318
|
31,504
29,620
26,875
25,792
22,319
|
94.89
94.03
85.32
86.55
70.18
|
計
|
999
|
112,546
|
112.65
|
579
|
23,566
|
40.70
|
1,578
|
136,112
|
86.25
|
12年度から16年度までの対象分野別の契約実績は表2—25のとおりとなっている。JICAがコンサルタントと業務実施契約を締結して実施する調査の対象分野としては、運輸・交通及び社会基盤が、件数、金額とも大きな比重を占めているが、人的資源開発等ソフト面での調査も増加してきており、多種多様な分野に及んでいる。
表2—25 業務実施契約における調査対象分野別契約実績
(単位:件、百万円)
分類
|
12年度
|
13年度
|
14年度
|
15年度
|
16年度
|
|||||
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
|
計画・行政
|
39
|
3,672
|
43
|
3,295
|
36
|
3,325
|
18
|
1,857
|
27
|
2,476
|
環境
|
13
|
1,181
|
14
|
1,170
|
14
|
1,569
|
15
|
1,567
|
10
|
774
|
社会配慮
|
3
|
351
|
3
|
297
|
4
|
284
|
2
|
76
|
—
|
—
|
人的資源
|
9
|
746
|
10
|
937
|
15
|
907
|
27
|
2,143
|
30
|
1,812
|
都市衛生
|
28
|
3,999
|
23
|
1,901
|
26
|
2,334
|
16
|
2,069
|
20
|
1,151
|
運輸・交通
|
52
|
6,070
|
40
|
5,005
|
47
|
5,624
|
40
|
4,222
|
62
|
5,235
|
社会基盤
|
72
|
7,002
|
70
|
7,038
|
75
|
6,904
|
61
|
5,987
|
48
|
4,272
|
通信・放送
|
2
|
48
|
9
|
646
|
7
|
520
|
1
|
47
|
3
|
82
|
農業
|
15
|
1,321
|
16
|
1,662
|
21
|
1,342
|
36
|
2,696
|
33
|
2,191
|
林業
|
11
|
1,165
|
10
|
885
|
6
|
345
|
7
|
475
|
9
|
542
|
水産
|
17
|
849
|
18
|
1,161
|
15
|
677
|
10
|
473
|
10
|
481
|
鉱業
|
4
|
420
|
5
|
353
|
3
|
282
|
2
|
159
|
1
|
138
|
工業
|
19
|
1,434
|
10
|
1,039
|
5
|
447
|
10
|
656
|
11
|
841
|
エネルギー
|
27
|
1,800
|
25
|
2,263
|
23
|
1,428
|
24
|
1,601
|
22
|
1,172
|
商業・観光
|
8
|
695
|
5
|
812
|
2
|
33
|
5
|
730
|
5
|
318
|
科学・文化
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
22
|
3
|
51
|
保健・医療
|
13
|
742
|
13
|
1,057
|
15
|
710
|
22
|
962
|
23
|
713
|
社会福祉
|
—
|
—
|
1
|
91
|
1
|
135
|
1
|
42
|
1
|
58
|
計
|
332
|
31,504
|
315
|
29,620
|
315
|
26,875
|
298
|
25,792
|
318
|
22,319
|
業務実施契約におけるコンサルタントの選定方式別の契約実績は表2—26のとおりとなっている。
表2—26 業務実施契約のコンサルタント選定方式別契約実績
(単位:件、百万円)
年度
|
プロポーザル方式
|
特命随契方式
|
計
|
|||
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
|
12
13
14
15
16
|
201
150
168
131
185
|
17,156
11,055
12,617
9,331
10,993
|
131
165
147
167
133
|
14,347
18,564
14,258
16,461
11,325
|
332
315
315
298
318
|
31,504
29,620
26,875
25,792
22,319
|
計
|
835
|
61,153
|
743
|
74,958
|
1,578
|
136,112
|
また、プロポーザルの提出状況や特命随契方式とした理由は、表2—27のとおりとなっている。
表2—27 プロポーザルの提出状況や特命随契方式とした理由
(単位:件、百万円)
年度
|
プロポーザル方式
|
特命随契方式
|
||||
複数社から提出のあったもの
|
1社だけから提出のあったもの
|
新方式
|
初年度から引き続き契約の相手方としたもの
|
その他の理由に該当するもの
|
||
12
|
件数
金額
|
130
9,622
|
64
5,873
|
7
1,659
|
125
14,119
|
6
228
|
13
|
件数
金額
|
108
7,243
|
39
3,546
|
3
264
|
156
18,337
|
9
227
|
14
|
件数
金額
|
129
10,178
|
38
2,408
|
1
29
|
141
13,935
|
6
323
|
15
|
件数
金額
|
103
6,983
|
28
2,347
|
/
|
167
16,461
|
—
—
|
16
|
件数
金額
|
122
6,823
|
63
4,170
|
127
11,095
|
6
230
|
|
計
|
件数
金額
|
592
40,851
|
232
18,347
|
11
1,954
|
716
73,948
|
27
1,009
|
前記のとおり、外務省はNPOを含むコンサルタントとの間で委託契約を締結し、ODA評価有識者会議による国別評価等、評価に係る調査等を実施している。そして、その実績は表2—1〜2—3に示したとおりであり、(項)経済協力費から支出されている。
国が契約を締結する場合には、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に従い、原則として一般競争に付さなければならないとされているが、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとされている。また、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合等は随意契約によることができるとされている。
外務省がコンサルタントと締結する契約はいずれも随意契約によっているが、公平性、透明性等を確保するため、プロポーザル方式により契約の相手方を決定している。
その方法としては、外務省のホームページに公示し、業務説明会を開催して業務指示書を提示するなどした後、提出されたプロポーザルを審査し、一定の評点を得たコンサルタントに対し面接を行い、プロポーザルの審査及び面接の総合点で第1位となった者を契約の相手方として決定する。なお、複数のコンサルタントが候補順位として1位となった場合は、プロポーザルに添付して提出させる見積書に記載されている見積価格の最も低い者を契約の相手方として決定することになる。
JBICは、海外経済協力業務に関連して必要な調査として、有償資金協力促進調査を実施しているほか、円借款事業の評価等も実施しており、コンサルタントを活用している。
JBICでは、国内外の様々な知見を有効活用するとの理由から、コンサルタントの登録制度を設けていない。
そして、必要に応じて相手国に対して職員を派遣し、その後、委託する具体的な調査対象案件及び調査内容を決定した上、公示を行う。
JBICの「プロポーザル方式に係るコンサルタント等事務取扱規則」(11年制定)において、業務に係る調査等、公募により最もふさわしい調達先を選定することが適当と認められるものは、プロポーザル方式によることとされている。プロポーザル方式においては、コンサルタントの選定は、原則として、予定価格を定め、コンサルタントから当該調査等業務の実施に関するプロポーザルを公募し、その優劣を評価し、契約交渉順位を決定し、JBICの作成した予定価格の範囲内でコンサルタントと契約を締結することになる。
JBICにおけるコンサルタント選定方式別契約実績は表2—28のとおりとなっている。
表2—28 JBICにおけるコンサルタント選定方式別契約実績
(単位:件、百万円)
年度
|
プロポーザル方式
|
非プロポーサ゛ル方式
|
計
|
|||
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
件数
|
金額
|
|
12
13
14
15
16
|
27
47
44
67
83
|
1,766
2,807
2,733
2,923
2,160
|
114
76
157
193
108
|
1,639
859
2,140
2,402
1,045
|
141
123
201
260
191
|
3,406
3,667
4,873
5,326
3,206
|
計
|
268
|
12,392
|
648
|
8,088
|
916
|
20,480
|
JBICがコンサルタントと締結する委託契約の中には、業務の内容により現地コンサルタントを使用する再委託業務を伴うものがあるが、コンサルタントが現地コンサルタントを使用する必要があると判断した場合には、事前にJBICに了解を得て再委託契約を締結することになっている。
前記の16年4月に定めた運用指針において、コンサルタントは、現地で再委託する場合の費用を、業務に直接に関連する費用である直接業務費のうち、現地において円貨以外の通貨で支払う現地業務費に計上することができることとされている。また、妥当な事由があれば、現地再委託の費用が変更になっても、契約時に定めた直接業務費の総額の範囲内で流用して精算を行うことができることになっている。そして、この現地で再委託する場合の費用については、JBICに提出する精算報告書に精算内容が分かる再委託契約書と領収書の写しを添付することとされている。JBIC管理部では、調査等業務の主管部室に対し、この精算報告書を精算後最低1年間保存するよう指導している。