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政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


(3)外務省、JICA及びJBICのPCI等日本の開発コンサルタント会社に対する事務・業務の委託契約の状況

ア JICAにおける契約の事務手続

 JICAにおけるコンサルタントに対する委託契約については、次の(ア)から(エ)のとおり、事務手続が行われている(図2—1参照)

図2—1 JICAの業務実施契約の流れ

図2—1JICAの業務実施契約の流れ

(ア)契約の締結

 JICAは、「独立行政法人国際協力機構会計規程」(15年規程(経)第9号)、「一般契約事務取扱細則」(15年細則(調)第8号)等を制定し、その規定に従って契約業務を行っている。さらに、「コンサルタント等契約事務取扱細則」(15年細則(調)第9号、以下「取扱細則」という。)を制定し、コンサルタントと締結する業務実施契約、役務提供契約等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めている。また、コンサルタントと契約を締結する場合には、あらかじめ案件情報の公示を行うことを原則としている。この公示には受注者に求める能力や経験の目安を「参加要件」として記載している。

(イ)契約の相手方の選定の原則

 上記の会計規程では、技術提案書(以下「プロポーザル」という。)等の評価結果により契約相手方を決定する場合等においては、随意契約によることができると定めている。そして、取扱細則では、業務実施契約においては、原則として、プロポーザルにより、コンサルタントの業務を達成するための能力等を評価することによって、競争的に契約の相手方を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)によることとされている。
 プロポーザル方式の手続は、次のとおりとなっている。
〔1〕 JICAは、コンサルタントに提示する業務指示書を作成する。この業務指示書には、業務の目的、内容、業務の工程、業務量等プロポーザルを行うのに必要な事項を記載する。
〔2〕 JICAは、プロポーザルの提出を求めるコンサルタントを指名し、業務指示書の提示とプロポーザルの提出依頼を行う。このプロポーザルには、業務の実施方法やコンサルタントの経験、能力等の事項を記載させる。また、プロポーザルの提出に当たっては、当該業務の実施を前提とした見積価格とその算出根拠を記載した書面も添付させる。
〔3〕 JICAは、指名コンサルタントから提出されたプロポーザルを受理した後、プロポーザルを評価し、評点の高い順に応じコンサルタントとの交渉順位を決定する。第1順位と第2順位以下との評点の差が僅少である場合は、提出された見積価格等を参考として交渉順位を決定する。そして、交渉順位を決定したときは、第1順位のコンサルタントと契約金額その他契約の締結に必要な事項について契約交渉を行う。その際、契約金額については、提出された見積価格が、JICAにおいて実施計画書を作成する際、経費の積上げにより予定価格に準ずるものとして算出した概算予算額の範囲内であるかなどを基礎に決定する。その結果、契約の相手方となるコンサルタントを決定し、契約を締結する。

(ウ)指名基準

 取扱細則により、業務実施契約においてコンサルタントを指名しようとするときは、原則として、案件情報の公示に基づいて関心表明書を提出したコンサルタントを指名することとされている。

(エ)プロポーザル方式によらない選定方法

 取扱細則では、次の場合等においてはプロポーザル方式によらないで契約の相手方を選定できると定めている(以下、この選定方法による契約を「特命随契方式」という。)。
〔1〕 コンサルタントとの契約によって実施する業務の全体工程が2年度以上にわたる場合であって、プロポーザル方式により選定した初年度の契約の相手方を、引き続き翌年度以降において契約の相手方として選定する場合。
〔2〕 極めて緊急な場合や、JICAの行為を公にすることがJICAにとって不利益である場合等特別な事由がある場合。
 このうち、開発調査の業務は、全体工程が複数年にわたる場合が多いことから、2年度目以降の契約はこの選定方法によっている。

イ JICAにおける業務実施契約及び再委託契約の締結

(ア)業務実施契約

 JICAがコンサルタントと締結する業務実施契約書には、次のような条項が設けられている。
〔1〕 受注者は、契約に定めるもののほか、附属書である、「共通仕様書」、「特記仕様書」、「契約金額の内訳書」及び「業務従事者名簿」に従い調査を実施しなければならない。
〔2〕 受注者は、従事者名簿において、業務主任者を定めなければならない。そして、業務主任者は業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、契約に基づく受注者の権限を有する。
〔3〕 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書、成果品及び契約金額精算報告書を提出しなければならない。また、契約金額の精算については、受注者は、精算を必要とする所定の費目についての精算を行うに当たって、精算報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出し、発注者の確定を求めなければならない。
〔4〕 発注者は、精算報告書を検査の上、契約金額の範囲内において契約金額を精算することにより、金額を確定し、これを受注者に通知しなければならない。
 なお、軽微な金額の変更の場合を除き、コンサルタントの裁量による当該費用の流用は認めない取扱いとしている。ただし、再委託契約については、前記の17年12月に制定したガイドラインにおいて、一つの業務実施契約内で複数の再委託を行う場合、その締結前であれば、コンサルタントの裁量で、再委託契約充当分経費の総額内において当該費用の流用を認めることとされている。

(イ)再委託契約

 JICAでは、現地における再委託契約の締結に当たっては、技術的に現地の資源で対応可能なこと、経済的に我が国から技術者を派遣するより安価であることを前提としている。
 JICAの事業担当部は、事前調査において、本格調査の内容検討を行っており、本格調査で業務の一部を再委託する必要性が認められる場合は、業務実施能力等の視点から再委託先を検討し、可能な範囲で価格調査等を行っている。そして、事前調査の結果や類似業務の実績に基づき、必要に応じて再委託業務の経費の見積りを行い、本格調査の実施計画書を作成している。また、再委託を認める業務については、その旨を業務指示書に明記し、これをコンサルタントに配付している。その後コンサルタントが再委託を希望する場合はプロポーザルにおいて再委託を提案することになる。
 コンサルタントが共通仕様書に基づき作成する業務計画書には、業務の実施方針のうち、その他項目として、再委託業務の仕様を示すこととされている。
 発注者であるJICAは、契約の適正な履行を確保するため、監督職員、分任監督職員を定めることとされている。そして、この監督職員等は、JICAが定める「コンサルタント等契約に係る監督・検査に関する取扱要領」により、「発注者があらかじめ権限を与えた範囲における業務計画書の変更及び再委託契約についての協議」や「緊急時における業務計画書の変更及び再委託契約についての協議」を行うことができることとされている。
 受注者が調査業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができることとされている。
 そして、以前は、開発調査を受注したコンサルタントが、調査の一部を再委託する場合、仕様書を作成し、JICAの承認を得た後に3社の見積りを徴し、技術力(業務実施能力)及び価格を考慮して再委託先を選定し、JICAにその結果を報告するとともに、現地再委託契約書の案を提出して、JICAから承認を得た後に再委託契約を締結することとされていた。
 ガイドラインにおいては、コンサルタントに再委託契約のための仕様書の作成、再委託先の選定、再委託契約の締結等自らの責任の下で行わせることとされている。
 なお、現地に適切な再委託先がなくコンサルタントが自ら調査を行うこととなったり、当初予定していなかった新たな調査の必要が生じたりしたなどの場合には、JICAと協議の上、再委託に関し契約の変更を行うこととなる。
 コンサルタントが業務実施契約による業務を終了したときには、業務完了報告書を提出することが義務づけられており、この中で、業務関連事項として現地再委託業務内容を含めなければならないこととされている。
 さらに、JICAに提出する精算報告書に添付する再委託契約の精算書類としては、再委託契約書(写し)、再委託先からの請求書及び領収書が定められている。JICAは、精算報告書の確認時にこれらの内容を審査確認して再委託契約書に基づきコンサルタントから再委託先に支払がなされたかを確認することになっている。

ウ JICAにおけるコンサルタントとの契約の実績

 JICAは、コンサルタントについて登録制度を設けており、コンサルタント登録している法人が業務実施契約の契約の対象となる。18年3月31日現在の登録法人数は680であり、この中には、NPO16、国立大学法人18、学校法人5が含まれている。12年度から16年度までの業務実施契約の実績をコンサルタントごとにみると、契約額の合計の上位10社の実績は表2—23のとおりである。
 業務実施契約においては、上位10社で契約件数の3分の2、契約額の2分の1を占めており、中でも、PCIを含む上位2社で契約件数、契約額ともに3割前後を占める状況となっている。

表2—23 業務実施契約における契約額上位10社

(上段:契約件数(単位:件)、下段:契約額(単位:百万円))

 
コンサルタント名
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
計(比率)
1
PCI
56
4,698
52
4,445
56
5,010
58
4,717
41
3,023
263(16.6)
21,894(16.0)
2
日本工営(株)
57
4,179
57
4,125
47
3,122
53
3,084
67
3,037
281(17.8)
17,548(12.8)
3
国際航業(株)
18
1,365
18
1,832
15
1,568
12
1,315
11
750
74(4.7)
6,832(5.0)
4
(財)国際開発センター
18
992
13
779
13
834
14
1,178
18
1,525
76(4.8)
5,308(3.9)
5
(株)三祐コンサルタンツ
22
1,379
18
950
18
979
14
766
11
388
83(5.2)
4,464(3.2)
6
(株)コーエイ総合研究所
12
739
11
635
10
722
13
1,025
14
893
60(3.8)
4,016(2.9)
7
八千代エンジニヤリング(株)
15
957
15
723
13
545
13
593
23
777
79(5.0)
3,597(2.6)
8
ユニコインターナショナル(株)
14
1,031
11
873
10
424
12
439
10
768
57(3.6)
3,538(2.5)
9
(株)片平エンジニアリング・インターナショナル
10
892
4
386
7
474
7
672
12
589
40(2.5)
3,014(2.2)
10
システム科学コンサルタンツ(株)
8
602
12
611
8
427
10
809
7
371
45(2.8)
2,823(2.0)
5年間の合計上位10社
1,058(67.0)
73,038(53.6)
業務実施契約合計
332
31,504
315
29,620
315
26,875
298
25,792
318
22,319
1,578(100.0)
136,112(100.0)

 業務実施契約の実績を、開発調査及び無償資金協力の基本設計調査等の別に示すと表2—24のとおりとなっている。

表2—24 業務実施契約の内訳

(単位:件、百万円)

年度
開発調査
基本設計調査等
件数
金額
1件当たりの単価
件数
金額
1件当たりの単価
件数
金額
1件当たりの単価
(A)
(B)
(B/A)
(A)
(B)
(B/A)
(A)
(B)
(B/A)
12
13
14
15
16
227
218
197
176
181
26,374
25,098
21,840
21,122
18,110
116.18
115.13
110.86
120.01
100.05
105
97
118
122
137
5,129
4,521
5,035
4,670
4,209
48.85
46.61
41.67
38.28
30.72
332
315
315
298
318
31,504
29,620
26,875
25,792
22,319
94.89
94.03
85.32
86.55
70.18
999
112,546
112.65
579
23,566
40.70
1,578
136,112
86.25
(注)
 12〜15年度の開発調査の件数・金額は、社会、農村水産、鉱工業各開発調査部の契約を、16年度は社会、人間、農村、経済各開発部、地球環境部の契約及び在外事務所契約の一部の契約をそれぞれ集計した。


 12年度から16年度までの対象分野別の契約実績は表2—25のとおりとなっている。JICAがコンサルタントと業務実施契約を締結して実施する調査の対象分野としては、運輸・交通及び社会基盤が、件数、金額とも大きな比重を占めているが、人的資源開発等ソフト面での調査も増加してきており、多種多様な分野に及んでいる。

表2—25 業務実施契約における調査対象分野別契約実績

(単位:件、百万円)

分類
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
計画・行政
39
3,672
43
3,295
36
3,325
18
1,857
27
2,476
環境
13
1,181
14
1,170
14
1,569
15
1,567
10
774
社会配慮
3
351
3
297
4
284
2
76
人的資源
9
746
10
937
15
907
27
2,143
30
1,812
都市衛生
28
3,999
23
1,901
26
2,334
16
2,069
20
1,151
運輸・交通
52
6,070
40
5,005
47
5,624
40
4,222
62
5,235
社会基盤
72
7,002
70
7,038
75
6,904
61
5,987
48
4,272
通信・放送
2
48
9
646
7
520
1
47
3
82
農業
15
1,321
16
1,662
21
1,342
36
2,696
33
2,191
林業
11
1,165
10
885
6
345
7
475
9
542
水産
17
849
18
1,161
15
677
10
473
10
481
鉱業
4
420
5
353
3
282
2
159
1
138
工業
19
1,434
10
1,039
5
447
10
656
11
841
エネルギー
27
1,800
25
2,263
23
1,428
24
1,601
22
1,172
商業・観光
8
695
5
812
2
33
5
730
5
318
科学・文化
1
22
3
51
保健・医療
13
742
13
1,057
15
710
22
962
23
713
社会福祉
1
91
1
135
1
42
1
58
332
31,504
315
29,620
315
26,875
298
25,792
318
22,319

 業務実施契約におけるコンサルタントの選定方式別の契約実績は表2—26のとおりとなっている。

表2—26 業務実施契約のコンサルタント選定方式別契約実績

(単位:件、百万円)

年度
プロポーザル方式
特命随契方式
件数
金額
件数
金額
件数
金額
12
13
14
15
16
201
150
168
131
185
17,156
11,055
12,617
9,331
10,993
131
165
147
167
133
14,347
18,564
14,258
16,461
11,325
332
315
315
298
318
31,504
29,620
26,875
25,792
22,319
835
61,153
743
74,958
1,578
136,112

 また、プロポーザルの提出状況や特命随契方式とした理由は、表2—27のとおりとなっている。

表2—27 プロポーザルの提出状況や特命随契方式とした理由

(単位:件、百万円)

年度
 
プロポーザル方式
特命随契方式
複数社から提出のあったもの
1社だけから提出のあったもの
新方式
初年度から引き続き契約の相手方としたもの
その他の理由に該当するもの
12
件数
金額
130
9,622
64
5,873
7
1,659
125
14,119
6
228
13
件数
金額
108
7,243
39
3,546
3
264
156
18,337
9
227
14
件数
金額
129
10,178
38
2,408
1
29
141
13,935
6
323
15
件数
金額
103
6,983
28
2,347
167
16,461
16
件数
金額
122
6,823
63
4,170
127
11,095
6
230
件数
金額
592
40,851
232
18,347
11
1,954
716
73,948
27
1,009

(注)
 プロポーザル方式のうちの新方式は、港湾(漁港を除く)・鉄道分野の開発調査について、特命により選定される公益法人とプロポーザルにより選定される民間コンサルタントとの共同企業体を契約の相手先とする契約方式であったが、15年度以降廃止されている。


エ 外務省及びJBICにおけるコンサルタントとの契約の状況

(ア)外務省における契約の状況

 前記のとおり、外務省はNPOを含むコンサルタントとの間で委託契約を締結し、ODA評価有識者会議による国別評価等、評価に係る調査等を実施している。そして、その実績は表2—1〜2—3に示したとおりであり、(項)経済協力費から支出されている。
 国が契約を締結する場合には、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に従い、原則として一般競争に付さなければならないとされているが、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとされている。また、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合等は随意契約によることができるとされている。
 外務省がコンサルタントと締結する契約はいずれも随意契約によっているが、公平性、透明性等を確保するため、プロポーザル方式により契約の相手方を決定している。
 その方法としては、外務省のホームページに公示し、業務説明会を開催して業務指示書を提示するなどした後、提出されたプロポーザルを審査し、一定の評点を得たコンサルタントに対し面接を行い、プロポーザルの審査及び面接の総合点で第1位となった者を契約の相手方として決定する。なお、複数のコンサルタントが候補順位として1位となった場合は、プロポーザルに添付して提出させる見積書に記載されている見積価格の最も低い者を契約の相手方として決定することになる。

(イ)JBICにおける契約の状況

 JBICは、海外経済協力業務に関連して必要な調査として、有償資金協力促進調査を実施しているほか、円借款事業の評価等も実施しており、コンサルタントを活用している。
 JBICでは、国内外の様々な知見を有効活用するとの理由から、コンサルタントの登録制度を設けていない。
 そして、必要に応じて相手国に対して職員を派遣し、その後、委託する具体的な調査対象案件及び調査内容を決定した上、公示を行う。
 JBICの「プロポーザル方式に係るコンサルタント等事務取扱規則」(11年制定)において、業務に係る調査等、公募により最もふさわしい調達先を選定することが適当と認められるものは、プロポーザル方式によることとされている。プロポーザル方式においては、コンサルタントの選定は、原則として、予定価格を定め、コンサルタントから当該調査等業務の実施に関するプロポーザルを公募し、その優劣を評価し、契約交渉順位を決定し、JBICの作成した予定価格の範囲内でコンサルタントと契約を締結することになる。
 JBICにおけるコンサルタント選定方式別契約実績は表2—28のとおりとなっている。

表2—28 JBICにおけるコンサルタント選定方式別契約実績

(単位:件、百万円)

年度
プロポーザル方式
非プロポーサ゛ル方式
件数
金額
件数
金額
件数
金額
12
13
14
15
16
27
47
44
67
83
1,766
2,807
2,733
2,923
2,160
114
76
157
193
108
1,639
859
2,140
2,402
1,045
141
123
201
260
191
3,406
3,667
4,873
5,326
3,206
268
12,392
648
8,088
916
20,480
(注)
 1件200万円以上の委託契約を対象として集計している。


 JBICがコンサルタントと締結する委託契約の中には、業務の内容により現地コンサルタントを使用する再委託業務を伴うものがあるが、コンサルタントが現地コンサルタントを使用する必要があると判断した場合には、事前にJBICに了解を得て再委託契約を締結することになっている。
 前記の16年4月に定めた運用指針において、コンサルタントは、現地で再委託する場合の費用を、業務に直接に関連する費用である直接業務費のうち、現地において円貨以外の通貨で支払う現地業務費に計上することができることとされている。また、妥当な事由があれば、現地再委託の費用が変更になっても、契約時に定めた直接業務費の総額の範囲内で流用して精算を行うことができることになっている。そして、この現地で再委託する場合の費用については、JBICに提出する精算報告書に精算内容が分かる再委託契約書と領収書の写しを添付することとされている。JBIC管理部では、調査等業務の主管部室に対し、この精算報告書を精算後最低1年間保存するよう指導している。