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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成18年9月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


1 検査の対象、着眼点及び方法

(1)検査の対象

 会計検査院は、外務省が7箇国10在外公館において13年度から16年度までに実施した草の根・人間の安全保障無償資金協力(14年度以前は草の根無償資金協力)428件、計30億2234万余円(金額は邦貨換算額。以下、本文において同じ。)を対象として、援助の実施状況を検査した。
 このうち、実施年度、分野、被供与団体等を勘案して選定した10在外公館の52件、計4億5303万余円については、援助の対象となった施設、機材等の利用状況を調査した。

(2)検査の着眼点

 会計検査院は、次の点に着眼して検査した。
〔1〕 外務本省においては、制度の導入の背景や変遷、近年における援助の目的、対象はどのようなものか、援助実績及び実施手続はどのようになってきたか。
〔2〕 在外公館においては、外務本省が定めた実施手続に従い、契約の締結、資金の供与、案件の進ちょくを把握するモニタリングなどを適切に行い、案件の終了後、当初想定した事業効果が発現しているかを検証するフォローアップを実施しているか。
〔3〕 援助の対象となった施設、機材等は、案件当初の目的に即して十分利用されているか。

(3)検査の方法

 外務本省から、援助実績の推移、実施手続等に関する各種資料の提出を受け、説明を聴取するとともに、10在外公館に職員を派遣して、各案件の実施状況や援助の対象となった施設、機材等の利用状況について説明を受け、その一部については現場確認を行うなどして現地調査を実施した。
 なお、本件事案の検査の過程において、外務本省及び10在外公館に対する会計実地検査及び7箇国における現地調査に要した人日数は96.2人日である。