会計名及び科目
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一般会計
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(組織)内閣官房
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(項)情報収集衛星業務費
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部局等
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内閣衛星情報センター
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契約名
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庁舎警備の請負契約
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契約の概要
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内閣衛星情報センターの各施設における秩序の維持、火災・盗難等の予防を図り、公務の円滑な遂行に期することを目的とした警備業務
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契約
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平成17年4月 随意契約
平成18年4月 随意契約
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契約金額
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8億1099万余円
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(平成17、18両年度)
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節減できた契約金額
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1億1611万円
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(平成17、18両年度)
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内閣衛星情報センター(以下「衛星センター」という。)では、衛星センターの各施設における秩序の維持、火災・盗難等の予防を図ることを目的として、施設の警備業務を警備会社に請け負わせていて、その契約金額は平成17年度4億0549万余円、18年度4億0549万余円、計8億1099万余円となっている。
上記の警備業務は、仕様書において、特定の場所に常駐して行う警備(以下「常駐ポスト」という。)と施設内の巡回及び常駐ポストの業務支援を行う警備(以下「巡回ポスト」という。また、以下、これらのポストを合わせて「警備ポスト」という。)に警備員を配置して実施することとされている。
衛星センターでは、警備契約に係る予定価格の積算に当たり、建築保全業務積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)等に基づき、警備費を次のように算定している。
ア 一般に公表されている積算参考資料の警備員の日額の労務単価を1日の実働時間である8時間で除して得た1時間当たりの労務単価に、所要時間数として12時間を乗ずるなどして日勤(12時間)及び夜勤(12時間)の警備員1人当たりの勤務単価を算定する。
イ これに警備ポスト数及び年間業務日数を乗ずるなどして警備費を算定する。
本院は、衛星センターにおいて、経済性等の観点から、警備費の積算に当たり、警備業務の所要時間が警備契約に定める業務内容等に応じた適切なものとなっているかなどに着眼して、各年度の契約書等の書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
警備ポストのうち、各常駐ポストについては、常時警備員1名が配置される。一方、巡回ポストについては、施設内の巡回警備及び他の常駐ポストの業務支援となっており、これらの警備業務に従事していない時間帯は、仕様書には明示されていないが、緊急事態への対処を兼ねて警備員が交互に休憩するものとなっていた。そして、積算に当たっては、この時間帯を含めた12時間全体を巡回ポストの所要時間であるとして、常駐ポストと同一の勤務単価を適用し、この勤務単価に巡回ポスト数を乗じ、更に年間業務日数を乗ずるなどして警備費を算定していた。
しかし、緊急事態に対処するための待機を兼ねるとした時間帯についてみると、衛星センターから警備会社に対して仕様書等による具体的な指示はなく、実際にもこの間警備員は警備業務に従事しておらず、実質的に休憩時間となっていた。
このように、実質的に休憩時間となっている時間帯を含めて警備費を積算していたことは適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。
上記により、巡回ポストの所要時間から実質的な休憩時間を除くことにより業務の実態に適合させて修正計算すると、警備費は、17年度3億3639万余円、18年度3億5848万余円、計6億9487万余円となり、前記の契約額を17年度6910万余円、18年度4701万余円、計1億1611万余円節減できたと認められた。
このような事態が生じていたのは、衛星センターにおいて、警備費の積算に当たり、警備業務の実態を十分に把握していなかったことによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、衛星センターでは、19年9月に警備業務に係る積算の基準を定め、勤務単価の積算に当たり、所要時間に休憩時間を含めず、警備業務に従事している実働時間に限ることとして、積算対象となる所要時間の範囲を明確にするなどの処置を講じた。