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  • 平成18年度決算検査報告 目次

目次


<平成18年度決算検査報告のPDFはこちら(61MB)>

不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査の概要

第2章 決算の確認

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 国会

第2 裁判所

第3 内閣

第4 内閣府

第5 総務省

第6 法務省

第7 外務省

第8 財務省

第9 文部科学省

第10 厚生労働省

不当事項

保険料

予算経理

役務

保険給付

医療費

補助金

医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[2県](80)(81)

保健事業費等負担金の算定において、2回目以降の健康診査の受診人員数を算定対象に含めるなどしたため負担金が過大に交付されているもの[3県](82)−(85)

在宅福祉事業費補助金が過大に交付されているもの[3県](86)−(88)

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの[17道県](89)−(126)

次世代育成支援対策交付金の経理が不当と認められるもの[厚生労働本省](127)−(139)

生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの[9都府県](140)−(148)

生活保護費負担金の算定において、施設事務費の基準額の設定が適正でなかったため、国庫負担金が過大に交付されているもの[4府県](149)

身体障害者保護費負担金の算定において、常勤医師加算の適用を誤ったため、負担金が過大に交付されているもの[2県](150)

精神保健対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[6県](151)−(157)

介護保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、3都県](158)−(160)

国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、10都県](161)−(174)

国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、11都府県](175)−(205)

不正行為

その他

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第11 農林水産省

不当事項

補助金

自給飼料増産総合対策事業の実施に当たり、地盤改良の施工数量が設計数量を下回っていたのに契約額の減額の処置を執っていなかったため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[農林水産本省](211)

森林環境保全整備事業等の実施に当たり、実態と異なる内容の交付申請を行っていたため、補助金が過大に交付されているもの[林野庁](212)−(214)

トレーサビリティシステム導入促進対策事業で導入した機器等によるシステムが構築されておらず、補助の目的を達していないもの[東北農政局](215)

経営多角化等施設整備事業の実施に当たり、補助対象外施設との共用部分に係る費用をあん分していなかったため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[東北農政局](216)

果樹共済事業の実施に当たり、虚偽の申込みに対する引受けが行われていて、共済掛金国庫負担金等が過大に交付されているもの[農林水産本省](217)

集落環境整備事業で整備された親水施設等が補助の目的外に使用されているもの[関東農政局](218)

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業として実施している土地改良事業が土地改良法に定める要件を満たしておらず、事業の実施が適切とは認められないもの[関東農政局](219)

農道環境整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、法面緑化工が工事の目的を達していないもの[関東農政局](220)

水土保全林整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、土留工の安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達していないもの[林野庁](221)

海岸保全施設整備事業の実施に当たり、被覆石の設計が適切でなかったため、護岸の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[北陸農政局](222)

漁協等経営基盤強化対策事業等の実施に当たり、補助等の対象とならない経費を事業費に含めていたため、補助対象事業費等の精算が過大となっているもの[水産庁](223)

漁港施設用地に整備した駐車場兼多目的広場が補助の目的外に使用されているもの[鳥取県](224)

農村振興総合整備統合補助事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、重力式コンクリート擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[中国四国農政局](225)

畑地帯総合整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、調整池の洪水吐の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[九州農政局](226)

ITフードチェーン確立事業の実施に当たり、補助対象事業費を水増ししていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[九州農政局](227)

経営体質強化施設整備事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していないもの[九州農政局](228)−(231)

麦・大豆品質向上対策費補助金が過大に交付されているもの[農林水産本省、2農政局](232)−(239)

木材需給安定対策事業の実施に当たり、補助事業以外の業務に従事していた日数を含めて人件費を算出していたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[林野庁](240)

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(1) 素牛流通円滑化対策事業について、家畜商業協同組合等が実施する肉用牛預託事業の円滑な促進を図るという事業の目的が達成されていて、継続して実施する必要性が乏しいことから、事業を廃止させたもの

(2) グリーン・ツーリズムビジネス育成事業等において、研修会の受講料など補助事業に関連した収入がある場合の補助対象事業費の取扱いを適切なものとするよう改善させたもの

(3) 水田かんがい用パイプラインの設置工事における給水栓の設置個数の算定を給水栓の実際の給水能力を反映した経済的なものとするよう改善させたもの

(4) 農道整備事業及び区画整理事業において、投資効率の適切な算定及び事業効果の十分な発現に資するため、その適切な算定、事業計画の達成状況の把握及び適切な指導等に対する認識の周知徹底が図られるよう改善させたもの

(5) 林道工事における植生工の実施に当たり、施工後に植物の生育判定を行って生育不良等の場合には補修工事を行う仕組みを整備させることなどにより、工事の目的が達成されるよう改善させたもの

(6) 木材需給安定対策事業等の実施に当たり、補助対象経費の範囲及び算定方法を明確なものとするよう改善させたもの

(7) 木質バイオマス関連事業で整備した施設について、事業計画の達成状況報告に対する評価のための基準を整備することなどにより、利用量等の達成率が低調な施設に対して適時適切に改善措置が執られるよう改善させたもの

(8) 不要漁船・漁具処理対策事業において残存漁業者等が助成金を公正に分担したり、休漁推進支援事業の実施中に減船が行われる場合における助成金の額を適切に算定したりするよう改善させたもの

(9) 配合飼料用米穀の販売における売渡評価価格を畜種別の使用実態に即して適切に算定するよう改善させたもの

平成14年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第12 経済産業省

不当事項

役務

補助金

貸付金

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第13 国土交通省

不当事項

補助金

特定環境保全公共下水道事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、反応タンク等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[青森県](256)

通常砂防事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[宮城県](257)

道路改築事業等の実施に当たり、建物移転料の算定が適切でなかったなどのため、事業費が過大となっているもの[4県](258)−(261)

街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[埼玉県](262)

街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[千葉県](263)

公営住宅家賃対策補助金の経理が不当と認められるもの[4都県](264)−(268)

災害関連緊急砂防等事業の実施に当たり、鉄線籠型多段積護岸の設計及び施工が適切でなかったため、工事の目的を達していないもの[新潟県](269)

雪国快適環境総合整備事業で整備したファミリースキー場が一度も供用されておらず、補助の目的を達していないもの[国土庁](270)

道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[山梨県](271)

河川等関連公共施設整備促進事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[大阪府](272)

道路改築事業の実施に当たり、設計及び管理が適切でなかったため、植生工の目的を達していないもの[大阪府](273)

交通安全施設等整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、護岸工が工事の目的を達していないもの[大阪府](274)

都市公園事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、植生工が工事の目的を達していないもの[高知県](275)

まちづくり交付金による既存建造物活用事業の実施に当たり、対象経費とならない消耗品等の購入費を含めて交付額を算出していたため、同交付金が過大に交付されているもの[福岡県](276)

公共下水道事業の実施に当たり、損失の補償の対象とならない消費税額を補償費に計上していたなどのため、補償費が過大となっているもの[福岡県](277)

入居者の公募等を行わずに特定地元企業等の従業員を入居させていて、公営住宅の管理が適切に行われていないもの[長崎県](278)

道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、軽量盛土の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[長崎県](279)

緊急地方道路整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[熊本県](280)

河川改修事業の実施に当たり、建物等移転補償に要する費用の算定が適切でなかったなどのため、補償費が過大となっているもの[鹿児島県](281)

鉄道駅総合改善事業(移動円滑化事業)の実施に当たり、消費税相当額の取扱いが適切でなかったため補助金が過大に交付されていたり、完成した施設が補助事業者の資産となっていなかったりしているもの[国土交通本省](282)

地域観光振興事業の実施に当たり、ボランティアにより無償で実施された事業に係る経費を補助対象事業費に計上するなどしていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[国土交通本省、沖縄総合事務局](283)

衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム整備事業の実施に当たり、システムの対象車両数が補助要件を下回ることから補助の対象とならないもの[国土交通本省](284)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(1) 河川改修の実施に伴い河川区域の一部が廃止されるなどして普通財産となった土地について、土地の実態を適宜確認することなどによりその管理等を適切に行うよう改善させたもの

(2) 鉄道駅総合改善事業(移動円滑化事業)の実施に当たり、交付要綱等で移動円滑化施設工事と補償金工事を区分し、補償金工事費に係る消費税相当額を国庫補助金の交付の対象としないよう改善させたもの

(3) スマートインターチェンジの社会実験のために整備した設備について、管理等の手続が適切な取扱いとなるよう改善させたもの

(4) 国庫補助事業に係る管路敷設工事の実施に当たり、再生砂の利用を促進することにより、環境への負荷を低減し、かつ、経済的な設計、積算を行うよう改善させたもの

(5) 地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの <参考:報告書

(6) 職員が着用する作業服の調達に当たり、標準的な仕様を定め地方整備局等ごとに一括して調達することにより、調達額の節減を図るよう改善させたもの

(7) 河川改修工事等の河川高潮対策区間における間接工事費の算定に当たり、工種区分の選定が適切に行われるよう改善させたもの

(8) 港湾施設の整備工事における潜水士船を用いた捨石均し等工費の積算を施工の実態に適合するよう改善させたもの

(9) トンネル整備事業の実施に当たり、用地取得の状況等を的確に把握するなどして事業を実施することにより、事業効果が早期に発現するよう改善させたもの

(10) 河川の現況に基づく流量によりはん濫解析等を行うことにより、洪水時の迅速な避難の確保と水害による人的被害の軽減を目的とした浸水想定区域図の作成が適切なものとなるよう改善させたもの

(11) 港湾事業の実施に当たり、漁業権等の先行補償に要した費用の支払に際して、実際に支払われた利子支払額を正確に把握し、適切な利子支払相当額を算定するよう改善させたもの

第14 環境省

第15 防衛省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第2節 団体別の検査結果

第1 国民生活金融公庫

第2 農林漁業金融公庫

第3 中小企業金融公庫

第4 公営企業金融公庫

第5 国際協力銀行

第6 日本私立学校振興・共済事業団

第7 日本中央競馬会

第8 商工組合中央金庫

第9 関西国際空港株式会社

第10 日本郵政公社

第11 成田国際空港株式会社

第12 独立行政法人国立美術館

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第13 独立行政法人農業生物資源研究所

第14 独立行政法人国立印刷局

第15 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

第16 独立行政法人科学技術振興機構

第17 独立行政法人日本学術振興会

第18 独立行政法人宇宙航空研究開発機構

第19 独立行政法人日本スポーツ振興センター

第20 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

第21 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

第22 独立行政法人水資源機構

第23 独立行政法人雇用・能力開発機構

第24 独立行政法人国立病院機構

第25 独立行政法人中小企業基盤整備機構

第26 独立行政法人都市再生機構

第27 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、第28 東日本高速道路株式会社、第29 首都高速道路株式会社、第30 中日本高速道路株式会社、第31 西日本高速道路株式会社、第32 阪神高速道路株式会社、第33 本州四国連絡高速道路株式会社

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(第28 東日本高速道路株式会社、第30 中日本高速道路株式会社、第31 西日本高速道路株式会社)

(第29 首都高速道路株式会社)

(第32 阪神高速道路株式会社)

第34 国立大学法人北海道大学、第35 国立大学法人筑波大学、第36 国立大学法人東京大学、第37 国立大学法人東京農工大学、第38 国立大学法人静岡大学

(第36 国立大学法人東京大学)

第39 国立大学法人東京医科歯科大学

第40 九州旅客鉄道株式会社

第41 東日本電信電話株式会社、第42西日本電信電話株式会社

第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第1節 国会及び内閣に対する報告

第2節 国会からの検査要請事項に関する報告

第3節 特定検査対象に関する検査状況

第5章 会計事務職員に対する検定

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第1節 国の財政等の概況

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


特別会計、国が資本金の2分の1以上を出資している法人等の決算記述

 

【特別会計】

【国が資本金の2分の1以上を出資している法人】

[政府関係機関]

[事業団等]

(事業団)

(その他)

[独立行政法人]

[国立大学法人]

【その他の団体】

備考

・平成13年1月に省庁再編が行われたが、本報告書の記述における取扱いとしては、掲記事項の対象年度や内容等に応じて適宜、再編前又は再編後の組織名によった。

・この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。