会計名及び科目
|
一般会計
|
(組織)総務本省
|
(項)総務本省
(項)情報通信格差是正事業費
|
|
部局等
|
総務本省
|
|||
補助の根拠
|
予算補助
|
|||
補助事業
|
情報通信格差是正
地域イントラネット基盤施設整備
地域情報通信ネットワーク基盤整備
加入者系光ファイバ網設備整備
|
|||
補助事業の概要
|
地域における高度情報化社会の均衡ある発展を図るため、高度情報通信ネットワーク等先導的な情報通信基盤の施設等を整備するもの
|
|||
補助事業者(事業主体)
|
市3、連携主体1、計4事業主体
|
|||
事業費の合計
|
1,615,980,229円
|
(平成14年度〜17年度)
|
||
上記に対する国庫補助金交付額の合計
|
664,211,000円
|
|||
不当と認める事業費
|
49,294,074円
|
(平成14年度〜17年度)
|
||
不当と認める国庫補助金交付額
|
20,086,000円
|
(平成14年度〜17年度)
|
総務省では、地域における情報基盤を整備し高度情報化社会の均衡ある発展を図るため、情報通信格差是正事業等の一環として、次のような施設や設備を整備する事業を行う事業主体に対し、その事業に要する経費の一部として情報通信格差是正事業費補助金等を交付している。
地域イントラネット基盤施設整備事業は、都道府県、市町村、連携主体(複数の市町村にまたがる区域において、都道府県又は市町村で構成される事業主体)等が地域におけるLAN(地域イントラネット)等の施設及び設備を整備するものであり、その補助対象経費は、当該事業に必要なセンター施設、光ファイバケーブル(以下「光ケーブル」という。)等からなる伝送施設、光ケーブル網に直接接続されているプリンタ等の送受信装置等の設備の整備や接続確認試験に要する経費等とされている。その補助金の交付額は、当該事業を市町村が行う場合は補助対象経費の3分の1に相当する額、また、合併後の市町村が合併年度等に行う場合及び連携主体が行う場合は同経費の2分の1に相当する額となっている。
加入者系光ファイバ網設備整備事業は、町村が、超高速インターネットアクセスを可能とする加入者系光ケーブル網設備を整備するものであり、その補助対象経費は、交付決定時における超高速インターネットに対する具体的な需要に必要な光ケーブル、インターネット通信事業者の回線と接続するための光加入者装置等の送受信装置等の設備の整備に要する経費等とされている。その補助金の交付額は、補助対象経費の3分の1に相当する額となっている。
そして、事業主体は、事業内容等を記載した交付申請書を総務省に提出し、同省ではその内容を審査した上で交付決定を行うこととしている。また、事業主体は事業完了後に実績報告書を同省に提出し、同省はその内容の審査を行うとともに必要に応じて現地調査等を行うこととなっている。
本院は、総務省、13道府県及び同管内の市町村、連携主体等において会計実地検査を行った。そして、市町村、連携主体等の計201事業主体が平成14年度から18年度までの間に実施した302件の補助事業について、合規性等の観点から、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めていないかなどの点に着眼して、実績報告書等の書類により検査した。その結果、4事業主体が実施した4件の補助事業(補助対象事業費計1,615,980,229円)において、事業主体が、必要のない接続確認試験を行う設計としていたり、補助の対象とならない地図情報の作成や光加入者装置等の整備に係る経費を補助対象経費に含めていたりなどしていた。このため、補助対象事業費49,294,074円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額20,086,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、総務省において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体の所在する府県別に示すと次のとおりである。
府県名
|
事業主体
|
補助事業
|
年度
|
事業費(補助対象事業費)
|
左に対する国庫補助金
|
不当と認める補助対象事業費
|
不当と認める国庫補助金
|
摘要
|
|
千円
|
千円
|
千円
|
千円
|
||||||
(3)
|
新潟県
|
糸魚川市
(注)
|
加入者系光ファイバ網設備整備
|
15、16
|
542,304
(540,750)
|
180,250
|
12,586
|
4,196
|
補助の対象外
|
この補助事業は、上記の事業主体が、4,265件の加入予定者に超高速インターネットアクセスが可能な環境を提供するため、糸魚川市能生事務所(平成17年3月18日以前は能生町役場)内に光加入者装置751台を設置し、同市内に光ケーブルを敷設するなどしたものである。事業主体は、本件事業費を542,304,000円(補助対象事業費540,750,000円)とし、国庫補助金180,250,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、交付決定時において超高速インターネットに対する具体的な需要があるとは認められず補助の対象とはならない空家、宅地造成地等の532件を加入予定者とし、これに係る光加入者装置55台の設置等経費12,586,830円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は528,163,170円となり、前記の補助対象事業費540,750,000円との差額12,586,830円に係る国庫補助金4,196,000円が過大に交付されていた。
(4)
|
京都府
|
長岡京市
|
地域イントラネット基盤施設整備
|
14
|
335,700
(321,913)
|
107,304
|
14,775
|
4,925
|
補助の対象外
|
この補助事業は、上記の事業主体が、行政情報提供システム、防災拠点情報システム等を構築するため、センター施設の整備や公共施設への情報端末等の設置などを行ったものである。事業主体は、本件事業費を335,700,000円(補助対象事業費321,913,000円)とし、国庫補助金107,304,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、補助の対象とならない地図情報の作成に係る経費14,774,887円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は307,137,999円となり、前記の補助対象事業費321,913,000円との差額14,775,001円に係る国庫補助金4,925,000円が過大に交付されていた。
(5)
|
奈良県
|
奈良市
|
地域イントラネット基盤施設整備
|
17
|
257,575
(253,381)
|
126,690
|
5,197
|
2,598
|
精算過大
|
この補助事業は、上記の事業主体が、市町村合併後の新たな行政情報提供・行政相談システム等を構築するため、センター施設の整備や公共施設への情報端末等の設置などを行ったものである。事業主体は、本件事業費を257,575,500円(補助対象事業費253,381,779円)とし、国庫補助金126,690,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、上記の情報端末等を21,163,359円で設置したとしていたが、実際は、この額を下回る15,966,300円で設置していた。
したがって、適正な補助対象事業費は248,184,720円となり、5,197,059円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金2,598,000円が過大に交付されていた。
(6)
|
鳥取県
|
連携主体(東伯郡羽合町、東郷町
(注)
)
|
地域イントラネット基盤施設整備
|
15
|
499,935
(499,935)
|
249,967
|
16,735
|
8,367
|
設計過大
|
この補助事業は、上記の事業主体が、広域的防災情報システム等を構築するため、広域行政情報のセンター施設の整備や公共施設へのプリンタ等の設置、これらの施設を接続する光ケーブルの敷設工事を行ったものである。事業主体は、本件事業費を499,935,450円(補助対象事業費同額)とし、国庫補助金249,967,000円の交付を受けていた。そして、事業主体は、上記プリンタの接続確認試験については、センター施設と公共施設との間に加え各公共施設間においても行うこととする設計としていた。
しかし、光ケーブル網を流れる信号はすべてセンター施設を経由することから、同試験を各公共施設間で行う必要はなく、センター施設と公共施設との間で行うこととする設計で足りるものであった。
したがって、各公共施設間の接続確認試験を行わないこととして事業費を修正計算すると483,200,266円となり、本件事業費はこれに比べて16,735,184円が割高となっていて、これに係る国庫補助金相当額8,367,000円が不当と認められる。
(3)−(6)の計 |
1,635,514(1,615,980)
|
664,211 |
49,294 |
20,086 |
|