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  • 平成18年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(9) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目
一般会計
(組織矯正官署
(項)矯正官署
(項)矯正収容費
部局等
山形刑務所鶴岡拘置支所
不正行為期間
平成17年8月〜18年9月
損害金の種類
前渡資金
損害額
1,502,442円

 本院は、山形刑務所鶴岡拘置支所(以下「支所」という。)における不正行為について、会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく法務大臣からの通知及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく法務大臣からの通知を受けるとともに、支所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、支所において、副看守長(平成18年3月31日以前は看守部長)が、資金前渡官吏の補助者等として支払等の事務に従事中、17年8月から18年9月までの間に、正規の国庫金振込明細票を、自己等の名義の預金口座を振込先とした虚偽のものに差し替えるなどして、前渡資金計1,479,878円を領得したものであり、正当債権者に対する遅延利息計22,564円を加えた合計1,502,442円の損害を発生させていて、不当と認められる。
 なお、本件損害額については、18年11月に全額が同人から返納されている。