会計名及び科目
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一般会計
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(組織)厚生労働本省
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(項)老人医療・介護保険給付諸費
(項)国民健康保険助成費
(項)社会保険国庫負担金
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部局等
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4県
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国の負担の根拠
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介護保険法(平成9年法律第123号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
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実施主体
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市10、町8、村3、一部事務組合1、広域連合5、計27実施主体
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事業者
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指定通所リハビリテーション事業者2、指定介護療養型医療施設3、計5事業者
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不適切に支払われた介護給付費に係る介護サービスの種類
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通所リハビリテーションサービス、介護療養施設サービス
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不適切に支払われた介護給付費の件数
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3,244件
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(平成13年度〜19年度)
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不適切に支払われた介護給付費の額
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29,887,272円
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(平成13年度〜19年度)
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不当と認める国の負担額
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9,880,200円
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(平成13年度〜19年度)
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介護保険は、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者を被保険者として、被保険者の要介護状態などに関し、必要な保険給付を行う保険である。
被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス及び施設サービス(以下、これらを「介護サービス」という。)を受けようとする場合の手続については、次のとおりとなっている。
〔1〕 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に該当すること及びその該当する要介護状態区分等について、市町村の認定を受ける。
〔2〕 介護支援専門員等に依頼するなどして、介護サービス計画を作成する。
〔3〕 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事の指定等を受けた居宅サービス事業者又は介護保険施設(以下、これらを「事業者」という。)において介護サービスを受ける。
事業者が介護サービスを提供して請求することができる報酬の額(以下「介護報酬」という。)は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)及び「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)(以下、これらを「算定基準」という。)等に基づき、介護サービスの種類ごとに定められた単位数に単価(10円〜10.72円)を乗ずるなどして算定することとなっている。
市町村は、要介護者等が事業者から介護サービスの提供を受けたときは、当該事業者に対して介護報酬の100分の90に相当する額(以下「介護給付費」という。)を支払うこととなっている。
介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている(参考図1参照)
。
〔1〕 介護サービスの提供を行った事業者は、介護給付費等を記載した介護給付費請求書等(以下「請求書等」という。)を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に送付する。
〔2〕 国保連合会は、事業者から送付された請求書等の審査点検を行い、介護給付費を市町村に請求する。
〔3〕 請求を受けた市町村は、金額等を確認の上、国保連合会を通じて事業者に介護給付費を支払う。
介護給付費は、100分の50を公費で、100分の50を被保険者の保険料でそれぞれ負担することとなっている(参考図2参照) 。
そして、公費負担については、介護保険法に基づき、国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5(平成18年度から施設サービス等については国が100分の20、都道府県が100分の17.5、市町村が100分の12.5)を負担している。
また、国は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、医療保険者(注1)
が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護給付費納付金に要する費用の額の一部を負担している。
本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適切に行われているかに着眼して、25都道府県の89事業者に対する介護給付費の支払について、介護給付費の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に都道府県に事態の詳細な報告を求め、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査の結果、4県に所在する5事業者に対して8府県の27市町村が行った13年度から19年度までの間における介護給付費の支払について、3,244件、29,887,272円が適切でなく、これに対する国の負担額9,880,200円が不当と認められる。
これらの事態について、介護サービスの種類ごとに示すと次のとおりである。
ア 通所リハビリテーションサービス
指定通所リハビリテーション事業所において要介護者等に通所リハビリテーションサービス(注2)
を提供したときは、算定基準等によると、1日のサービスの所要時間の区分(3時間以上4時間未満、4時間以上6時間未満、6時間以上8時間未満)に応じて定められた単位数等により、介護報酬を算定することとなっている。
しかし、2事業者では、要介護者等が併設の診療所等で一般診療を受けるなどして、サービス提供時間が6時間を下回っていたのに、6時間以上8時間未満の所要時間の区分により、介護報酬を算定するなどしていた。このため、介護給付費2,383件、12,743,307円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額4,202,263円が過大となっていた。
イ 介護療養施設サービス
指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所)において要介護者等に提供する介護療養施設サービス(注3)
については、1日当たりの単位数が定められている。そして、算定基準等によると、医師等の員数が医療法(昭和23年法律第205号)に定められている員数に満たない場合には、その翌月の介護報酬の算定において所定の1日当たりの単位数から85単位(18年3月までは75単位)を減算することとなっている。
しかし、3事業者では、医師の員数が医療法に定められている員数に満たないのに、上記の減算をしていなかった。このため、介護給付費861件、17,143,965円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額5,677,937円が過大となっていた。
通所リハビリテーションサービス 指定通所リハビリテーション事業所において、在宅の要介護者等に通ってもらい、計画的な医学的管理のもとに行う理学療法及び作業療法等
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介護療養施設サービス 指定介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療
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このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等に対する認識が十分でなく介護報酬の算定が適切でなかったのに市町村等において審査点検が十分でなかったこと、県において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを県別に示すと次のとおりである。
県名
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実施主体
(事業者数)
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年度
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不適切に支払われた介護給付費の件数
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不適切に支払われた介護給付費
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不当と認める国の負担額
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摘要
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件
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千円
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千円
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長野県
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諏訪市等5市村等(1)
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14〜18
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626
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1,314
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436
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ア
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三重県
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津市等18市町村等(2)
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17〜19
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390
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8,186
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2,542
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イ
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島根県
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出雲市等2市町(1)
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13〜17
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1,757
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11,429
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3,765
|
ア
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宮崎県
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高千穂町等2町(1)
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16〜18
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471
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8,957
|
3,135
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イ
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計
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27市町村等(5)
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3,244
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29,887
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9,880
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