会計名及び科目
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一般会計
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(組織)中小企業庁
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(項)中小企業対策費
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部局等
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4経済産業局
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
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2会社(事業主体)及び3県
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間接補助事業者
(事業主体)
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3会社等
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補助事業
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発等
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補助事業の概要
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中小企業者等が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製品化することを目的とする試験研究等を行うもの
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事業費の合計
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87,994,314円(平成15年度〜17年度)
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補助対象事業費の合計
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87,209,493円(平成15年度〜17年度)
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上記に対する国庫補助金交付額の合計
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46,421,634円
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不当と認める補助対象事業費
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29,696,054円(平成15年度〜17年度)
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不当と認める国庫補助金交付額
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14,850,472円(平成15年度〜17年度)
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中小企業庁では、中小企業者等に対して、中小企業創業・経営革新等支援補助金、地域産業集積中小企業等活性化補助金及び中小企業経営資源強化対策費補助金を交付している。
これらの補助金に係る補助事業、交付の目的、補助の対象、補助の対象となる事業費及び補助率は次表のとおりである。
補助金名
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補助事業
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交付の目的
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補助の対象
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補助の対象となる事業費
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補助率
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中小企業創業・経営革新等支援補助金
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること
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中小企業者等が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製品化することを目的として行う試験研究に要する経費の一部を国が直接補助するもの
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機械装置等の購入費、研究開発に直接関与する研究者の人件費等
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当該経費の3分の2以内
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地域産業集積中小企業等活性化補助金
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地域産業集積中小企業活性化
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地域の中小企業の基盤的技術の高度化等を図り、地域産業集積の活性化及び地域中小企業の振興と経営の安定化に寄与すること
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中小企業者等が行う新商品、新技術等の研究開発等に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するものなど
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機械装置等の購入費等
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当該経費の3分の1以内で、かつ都道府県が事業主体へ補助する額の2分の1以内など
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中小企業経営資源強化対策費補助金
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中小企業経営革新支援
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中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資すること
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中小企業者等が行う経営革新のための事業に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するもの
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研究開発事業費、印刷製本費等
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当該経費の3分の1以内で、かつ都道府県が事業主体へ補助する額の2分の1以内
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そして、事業主体は、事業完了後に、実績報告書を経済産業局等又は都道府県に提出し、経済産業局等又は都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
本院は、合規性等の観点から、事業が補助金の交付要綱等に基づき適切に実施され、その経理は適正かに着眼して、9経済産業局等及び24都道府県が平成15年度から17年度に交付した1,062件の補助金のうち299件について、これらの補助金の交付先である299事業主体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に経済産業局等に事態の詳細について報告を求め、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査したところ、2経済産業局及び3県の5件の補助事業(補助対象事業費計87,209,493円)において、事業主体が、支払の実績がない経費を補助対象事業費に含めたり、補助金の交付決定前の発注に係る経費を補助の対象としたり、補助事業に係る経費を補助事業期間内に支払っていなかったりなどしていた。このため、補助対象事業費29,696,054円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額14,850,472円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと、経済産業局又は県の指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを経済産業局又は県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
経済産業局又は県名
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事業主体
(所在地)
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補助事業
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年度
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事業費
(補助対象事業費)
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左に対する国庫補助金
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金
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摘要
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千円
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千円
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千円
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千円
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(245)
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中部経済産業局
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ネットフォース株式会社(名古屋市)
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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17
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29,077
(29,077)
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19,384
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2,788
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1,859
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精算過大
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この補助事業は、モデリングによるCソースコード可視化ソフトウェア(注1)
の研究開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、開発に従事した研究者の人件費に要したとする事業費29,077,158円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金19,384,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には研究者が本件補助事業に従事していない時間に係る人件費2,788,386円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は26,288,772円となり、前記の補助対象事業費29,077,158円との差額2,788,386円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金1,859,000円が過大に交付されていた。
(246)
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近畿経済産業局
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株式会社富永機械製作所(福井市)
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中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発
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17
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23,772
(22,987)
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15,325
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12,069
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8,046
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精算過大及び補助の対象外
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この補助事業は、テープ状にした炭素繊維を織糸とする高精度・高生産性織物装置の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、部品等の外注加工費、機械装置の購入費等に要したとする事業費23,772,522円(補助対象事業費22,987,701円) に対して、国庫補助金15,325,134円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には事業主体自ら製作していたなどのため、支払の実績がない外注加工費等6,836,030円を上記の補助対象事業費に含めていた。また、補助金の交付決定(平成17年8月)前に発注したり、補助事業期間(17年8月〜18年3月)内に代金を支払っていなかったりなどしていた機械装置の購入費等5,233,426円は補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は10,918,245円となり、前記の補助対象事業費22,987,701円との差額12,069,456円に係る国庫補助金8,046,304円が過大に交付されていた。
(247)
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茨城県
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株式会社大友製作所(日立市)
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地域産業集積中小企業活性化
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16
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12,675
(12,675)
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4,225
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6,530
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2,176
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補助の対象外
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この補助事業は、従来より精度の高いカラー印刷の技術を用いたプラスチック成形部品の製造技術の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費、印刷試作に係る外注加工費等に要したとする事業費12,675,000円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金4,225,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体が補助事業の対象とした4,290,000円の機械装置は、実際には補助金の交付決定(平成16年6月)前の16年4月にそれより低額の2,560,000円で発注して同年5月に納品を受けていて補助の対象とならないものであった。また、外注加工費等7,200,000円に本件補助事業とは関係のない印刷の経費2,240,000円を含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費はこれら機械装置の購入費等6,530,000円を除いた6,145,000円となり、前記の補助対象事業費12,675,000円との差額6,530,000円に係る国庫補助金2,176,668円が過大に交付されていた。
(248)
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静岡県
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株式会社正英バンズ(浜松市)(注2)
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中小企業経営革新支援
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15
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14,942
(14,942)
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4,980
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4,600
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1,533
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補助の対象外
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この補助事業は、複合型の急速加熱技術を確立し、高効率工業炉の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したとする事業費14,942,370円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金4,980,500円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、高効率工業炉の一部である機械装置の購入費4,600,000円(補助対象事業費同額)について、別途販売目的で購入した機械装置7,200,000円の請求書等を購入先に分割して作成させ、平成15年10月に購入し16年3月に代金を支払ったとしていた。
そして、補助事業を実施するために、同月に機械装置(4,000,000円)を別途購入していたが、この機械装置については、補助事業期間内に手形による支払が決済されておらず、補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は10,342,370円となり、前記の補助対象事業費14,942,370円との差額4,600,000円に係る国庫補助金1,533,500円が過大に交付されていた。
(249)
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鹿児島県
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薩摩中央飼料事業協同組合(霧島市)
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中小企業経営革新支援
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17
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7,527
(7,527)
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2,507
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3,708
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1,235
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補助の対象外
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この補助事業は、焼酎廃液再資源化飼料の販路開拓を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、事業主体の商品である当該飼料を宣伝するためのパンフレットの印刷製本費等に要したとする事業費7,527,264円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金2,507,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には、本件補助事業とは関係のない、事業主体の一構成員である会社が販売している製品を宣伝するためのパンフレットの印刷製本費等3,708,212円を上記の事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は3,819,052円となり、前記の補助対象事業費7,527,264円との差額3,708,212円に係る国庫補助金相当額1,235,000円が過大に交付されていた。
(245)-(249)
の計
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87,994
(87,209)
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46,421
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29,696
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14,850
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