会計名及び科目
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電源開発促進対策特別会計(電源立地勘定)
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(項)電源立地対策費
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部局等
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東北経済産業局
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交付の根拠
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発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)、予算補助
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補助事業者
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県2、町1(事業主体)、計3補助事業者
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間接補助事業者
(事業主体)
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市1、町1、計2事業主体
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交付金
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電源立地地域対策交付金
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交付金の概要
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発電用施設の設置等の円滑化に資することを目的に、発電用施設が所在する市町村等に対して交付されるもの
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交付対象事業
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釜臥山スキー場レストハウス建築工事等3事業
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事業費の合計
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114,135,000円
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(平成16年度〜18年度)
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上記に対する交付金交付額の合計
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114,135,000円
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不当と認める交付対象事業費
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13,849,857円
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(平成16年度〜18年度)
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不当と認める交付金交付額
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13,849,857円
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(平成16年度〜18年度)
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電源立地地域対策交付金(以下「交付金」という。)は、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)等に基づき、発電用施設(原子力発電施設、水力発電施設、火力発電施設等)が所在する市町村又はこれに隣接する市町村等における公共用施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的として、国が直接又は都道府県を通じて当該市町村等に対し交付するものである。
この交付金の交付対象事業は、当該市町村等における道路、スポーツ又はレクリエーション施設、教育文化施設等の公共用施設の整備事業等である。
本院は、5経済産業局、14道県及びその管内の91市町村において会計実地検査を行った。そして、交付金の交付対象事業について、経済性等の観点から、設計、積算等は適切に実施されているかに着眼して、設計図書、積算内訳書等の書類により検査した。その結果、1市2町が事業主体として実施した3件の交付対象事業(交付対象事業費計114,135,000円)において、工事費又は設計委託費を過大に積算したり、工事の設計数量を過大に算出したりしていた。このため、交付対象事業費13,849,857円が過大になっていて、同額の交付金が過大に交付されており不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において積算内容及び設計内容の審査が十分でなかったこと、経済産業局又は県において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを経済産業局又は県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
経済産業局又は県名
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事業主体
(所在地)
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交付対象事業
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年度
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事業費
(交付対象事業)
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左に対する交付金
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不当と認める交付対象事業費
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不当と認める交付金
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摘要
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千円
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千円
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千円
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千円
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(250)
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青森県
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むつ市
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釜臥山スキー場レストハウス建築工事
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18
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64,575
(64,575)
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64,575
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6,825
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6,825
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積算過大
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この交付対象事業は、釜臥山スキー場にレストハウスを建築するものである。事業主体は、建築工事に要した事業費64,575,000円(全額交付金交付対象)に対して、同額の交付金の交付を受けていた。そして、本件工事費のうち鉄骨工事費の積算に当たり、工場で加工した鉄骨等の保管・梱包等の費用である集積費、部材費等の項目について、専門業者から見積書を徴するなどして金額を算定していた。
しかし、事業主体は、集積費を算定する際に、見積価格を査定するなどして採用した単価がレストハウス一式に係る価格であったにもかかわらず、誤って、これに同ハウスの建坪106坪を乗じたため、集積費が9,072,000円過大に積算されるなどしていた。
上記により、本件事業費を修正計算すると57,750,000円となり、前記の事業費64,575,000円はこれに比べて6,825,000円過大となっており、同額の交付金が過大に交付されていた。
(251)
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東北経済産業局
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青森県下北郡大間町
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小学校改築工事実施設計委託業務
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17
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34,650
(34,650)
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34,650
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5,676
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5,676
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積算過大
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この交付対象事業は、小学校の校舎、体育館等の改築工事のための実施設計を行うものである。事業主体は、実施設計業務の委託に要した事業費34,650,000円(全額交付金交付対象)に対して、同額の交付金の交付を受けていた。そして、本件実施設計業務の委託費の積算に当たり、直接人件費、諸経費等の合計額に、既存の図面等の各種資料を提供することなどにより設計者の負担を軽減できる場合に適用される依頼度の係数として0.7を乗ずるなどしていた。
しかし、上記の係数0.7は、依頼度の係数ではなく、設計業務委託費を基本設計業務と実施設計業務に分割して算出する場合の実施設計業務の割合であって、これを誤って適用したもので、正しくは、所定の計算式で算出した係数0.5542を適用すべきものであった。そこで、この係数により委託費を積算したところ、7,639,800円が過大に積算されていた。
上記により、本件事業費を修正計算すると28,973,700円となり、前記の事業費34,650,000円はこれに比べて5,676,300円過大となっており、同額の交付金が過大に交付されていた。
(252)
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秋田県
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仙北郡田沢湖町(注)
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中学校教室棟屋根防水工事
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16
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14,910
(14,910)
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14,910
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1,348
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1,348
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設計数量過大
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この交付対象事業は、中学校校舎の屋根に防水シートを敷設するものである。事業主体は、防水工事に要した事業費14,910,000円(全額交付金交付対象)に対して、同額の交付金の交付を受けていた。そして、本件工事の施工面積については、2つの台形等からなる屋根本体の展開図等を基に1,211.0m2
と算出していた。
しかし、事業主体は、台形部分の面積を算出する際に、誤って、高さを1.5m過大に計算するなどしていたため、屋根本体等の防水工事の施工面積が158.3m2
過大となっていた。
上記により、本件事業費を修正計算すると13,561,443円となり、前記の事業費14,910,000円はこれに比べて1,348,557円過大となっており、同額の交付金が過大に交付されていた。
(250)−(252)
の計
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114,135
(114,135)
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114,135
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13,849
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13,849
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