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  • 平成18年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(289) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等
クアラルンプール駐在員事務所
不正行為期間
平成13年9月〜17年10月
損害金の種類
仮払金、払戻金
損害額
8,423,015円(273,659.62リンギ)

 本院は、クアラルンプール駐在員事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第10条第3項において準用する会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく国際協力銀行総裁からの通知を受けるとともに、本店及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、事務所において、現地で採用した職員が、現金出納主任である首席駐在員等の監督の下、手許現金の出納保管、小切手の作成等の事務に従事中、平成13年9月から17年10月までの間に、架空の又は数量等を水増しした請求書等により業者等に手許現金から又は小切手で支払ったこととしたり、首席駐在員等の署名を偽造した小切手を作成しこれを現金化したりなどして、現金計273,659.62リンギ(邦貨換算額8,423,015円)を領得したものであり、不当と認められる。
 なお、本件損害額については、19年9月末までに2,000.00リンギ(邦貨換算額60,480円)が同人から返納されている。