科目
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(助成勘定)補助金経理
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(項)交付補助金
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部局等
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日本私立学校振興・共済事業団
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補助の根拠
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私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
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事業主体
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4学校法人
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補助の対象
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私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費
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上記に対する事業団の補助金交付額の合計
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3,588,982,000円
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(平成16、17両年度)
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不当と認める事業団の補助金交付額
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10,341,000円
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(平成16、17両年度)
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日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料(以下「算定資料」という。)として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料を提出させている。
ア 申請年度の5月1日現在の専任教員等(注2)
の数、専任職員数及び学生数に関する資料
イ 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に基づき作成した前年度決算の学生納付金収入、教育研究経費支出、設備関係支出、奨学費支出等に関する資料
事業団は、算定資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価を乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記の専任教員等については、雇用期間を付して発令等がなされている者で、その契約期間が1年未満の者は算定の対象から除外する。
〔2〕 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等によって補助金の額に差異を設けるため、次の割合等に基づいて調整係数を算定する。
a 収容定員に対する在籍学生数の割合
b 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合
c 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合
上記cの割合に基づいて算定された調整係数については、私立大学等が実施する奨学事業のうち経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に係る奨学費支出額及び奨学費貸与額の学生納付金収入に対する割合に応じて得られた点数を加算(以下「奨学加点」という。)する。
〔3〕 〔1〕で算定した経費ごとの基準額に〔2〕で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額とする。
上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、補助金を増額して交付することができることとなっている。
この補助金の増額(以下「特別補助」という。)の対象となる項目には「社会人の受入れ」、「高校生の受入れ」などがあり、これらについては、次のように、項目ごとに、その算定対象となる受入学生数等の算定資料を各学校法人から提出させて特別補助の額を算定している。
ア 「社会人の受入れ」については、社会人に係る特別の入学者選抜制度により学生を受け入れている私立大学等に対し、その受入学生数に応じて段階的に所定の額を増額する。
イ 「高校生の受入れ」については、高等学校又は中等教育学校後期課程の生徒を科目等履修生(注3)
として受け入れている私立大学等に対し、その受入学生数に応じて段階的に所定の額を増額する。
私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校
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専任教員等 専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、助教授、講師及び助手
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科目等履修生 当該大学等の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者
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本院は、合規性等の観点から、専任教員等の数、学生数、奨学費支出額の算定が適切に行われているかなどに着眼し、事業団が平成16年度又は17年度に補助金を交付している620学校法人のうち49学校法人において、補助金の申請の算定資料等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に事業団に事態の詳細について報告を求め、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査したところ、4学校法人において、補助金の交付申請に当たり、補助金の額の算定対象とならない学生や専任教員等の数を記入するなどした算定資料を提出していたのに、事業団では、この誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金10,341,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4学校法人が、制度を十分に理解しておらず誤った算定資料を提出しているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
これを学校法人別に示すと、次のとおりである。
事業主体
(本部所在地)
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年度
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補助金交付額
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不当と認める補助金額
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千円
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千円
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(290)
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学校法人 栴檀(せんだん)学園
(宮城県仙台市)
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17
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428,365
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1,000
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上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、東北福祉大学における社会人の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を平成17年度52人(学部9人、大学院43人)と記入していた。そして、事業団では、この数値等に基づき、同特別補助の額を7,000,000円とするなどして、学校法人に対する補助金を17年度428,365,000円と算定していた。
しかし、上記の受入学生数のうち、大学院の11人は一般選抜により入学した学生であって、社会人に係る特別の入学者選抜制度により受け入れた学生ではないため、同特別補助の算定対象とはならない。
したがって、この11人を除外して算定すると、同特別補助の額は6,000,000円に減少することから、適正な補助金の額は427,365,000円となり、1,000,000円が過大に交付されていた。
(291)
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学校法人 上智学院
(東京都千代田区)
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17
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1,990,602
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2,155
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上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、上智大学に所属する平成17年5月1日現在の補助金の額の算定対象となる専任教員等の数を522人と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、学校法人に対する補助金を17年度1,990,602,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち1人は、雇用契約期間が1年未満の教員であるため、補助金の額の算定対象とはならない。
したがって、この教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少することから、適正な補助金の額は1,988,447,000円となり、2,155,000円が過大に交付されていた。
(292)
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学校法人 桐蔭学園
(神奈川県横浜市)
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17
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538,240
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4,686
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上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、桐蔭横浜大学に係る平成16年度の奨学費支出の額を63,610,000円と記入しており、事業団では、この数値等に基づき、学校法人に対する補助金を17年度538,240,000円と算定していた。
しかし、上記の奨学費支出の額には、経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に該当しない国際交流留学制度に参加した学生に対する支出額5,977,000円が含まれていた。
したがって、これを除外して算定すると、奨学加点の点数が下がり、これらに基づいて算出した調整係数が下がることから、適正な補助金の額は533,554,000円となり、4,686,000円が過大に交付されていた。
(293)
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学校法人 広島国際学院
(広島県広島市)
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16
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308,665
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500
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17
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323,110
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2,000
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小計
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631,775
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2,500
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上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、広島国際学院大学における高校生の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を、平成16年度2人、17年度21人と記入していた。そして、事業団では、この数値等に基づき、同特別補助の額を16年度500,000円、17年度2,500,000円とするなどして、学校法人に対する補助金を16年度308,665,000円、17年度323,110,000円と算定していた。
しかし、上記の受入学生数のうち、16年度の2人及び17年度の17人は、いずれも一般の公開講座の受講生であって科目等履修生ではないため、同特別補助の算定対象とはならない。
したがって、これを除外すると、同特別補助の額は、16年度は算定する必要がなく、17年度は500,000円に減少することから、適正な補助金の額は、16年度308,165,000円、17年度321,110,000円となり、それぞれ500,000円、2,000,000円、計2,500,000円が過大に交付されていた。
(290)-(293)
の計
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3,588,982
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10,341
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