科目
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(高齢・障害者雇用支援勘定)
(項)高年齢者等助成金支給経費
(項)高年齢者等雇用相談経費
(項)高年齢者等職業生活設計援助経費
(項)障害者雇用継続助成金支給経費
(障害者雇用納付金勘定)
(項)障害者雇用納付金関係業務費
(項)職業開発事業費
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平成15年9月30日以前は、
労働保険特別会計(雇用勘定)
(項)雇用安定等事業費
日本障害者雇用促進協会
障害者雇用継続援助事業特別会計
(項)業務取扱費
障害者雇用納付金事業特別会計
(項)業務委託費
一般会計
(項)職業開発事業費
(項)障害者雇用促進事業費
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部局等
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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(平成15年9月30日以前は厚生労働本省(13年1月5日以前は労働本省)及び日本障害者雇用促進協会)
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契約名
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(1)
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雇用安定事業関係業務委託
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(平成11年度〜18年度)
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(2)
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障害者雇用納付金関係業務委託
障害者職域拡大等研究調査委託
障害者雇用管理等講習委託
障害者雇用啓発事業委託
障害者雇用継続助成金関係業務委託
障害者雇用促進事業委託
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(平成11年度〜18年度)
(平成13年度〜16年度)
(平成13年度〜16年度)
(平成13年度〜16年度)
(平成13年度〜17年度)
(平成13年度)
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契約の概要
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(1)
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事業主に対して支給する助成金に係る普及指導及び申請書の受理、点検、審査等並びに事業主その他の関係者に対する高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての相談その他の援助等
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(2)
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障害者雇用納付金の徴収等に関する事務、障害者の雇用に関する技術的事項についての研究・調査・講習、障害者雇用継続助成金の受給資格認定申請書等の受理、点検等
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契約の相手方
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18都道府県協会
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契約時期等
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(1)
(2)
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平成11年4月ほか 随意契約
平成11年4月ほか 随意契約
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支払額
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(1)
(2)
計
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10,821,466,850円
2,261,945,161円
13,083,412,011円
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(平成11年度〜18年度)
(平成11年度〜18年度)
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過大になっている支払額
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(1)
(2)
計
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95,517,639円
14,057,168円
109,574,807円
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(平成11年度〜18年度)
(平成11年度〜18年度)
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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(平成15年9月30日以前は財団法人高年齢者雇用開発協会及び日本障害者雇用促進協会。以下「機構」という。)では、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)等に基づき、高年齢者等又は障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人(全国に設立された雇用開発協会等の法人。以下「都道府県協会」という。)に対し、雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等の一部(以下「委託業務」という。)を委託している。
上記のうち、雇用安定事業関係業務の内容は、〔1〕事業主に対して支給する助成金に係る普及指導及び申請書の受理、点検、審査等、〔2〕事業主その他の関係者に対する高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての相談その他の援助、〔3〕高齢期雇用就業支援コーナーの運営等に関する業務の実施となっている。
また、障害者雇用納付金関係業務等の内容は、〔1〕障害者雇用納付金の徴収等に関する事務、〔2〕障害者の雇用に関する技術的事項についての研究・調査・講習、〔3〕障害者雇用継続助成金の受給資格認定申請書等の受理、点検等に関する業務の実施となっている。
上記の業務は、15年9月30日までは、雇用安定事業関係業務については、財団法人高年齢者雇用開発協会が、厚生労働省(13年1月5日以前は労働省)から交付を受けた高年齢者雇用確保事業等交付金を財源として、また、障害者雇用納付金関係業務等については、日本障害者雇用促進協会が、法律に基づき事業主から徴収した障害者雇用納付金等を財源として、それぞれ都道府県協会に対し業務の実施を委託していた。そして、15年10月1日、日本障害者雇用促進協会の業務に国及び財団法人高年齢者雇用開発協会の業務の一部を加えて実施する機構が設立され、それ以降、機構が雇用安定事業関係業務及び障害者雇用納付金関係業務等を承継し、厚生労働省からの交付金等を財源として都道府県協会に委託することとなった。
委託業務に係る委託費の交付、精算等の手続については、機構において定めた委託要領等によると、おおむね次のとおりとなっている。
〔1〕 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県協会と年度ごとに業務委託契約を締結する。そして、当該業務委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。
〔2〕 都道府県協会は、委託業務が終了したときは、業務実績及び委託費の収支の状況を記載した業務実績報告書及び委託費精算報告書(以下「精算報告書等」という。)を機構に提出する。
〔3〕 機構は、都道府県協会から提出された精算報告書等の内容を審査し、適当と認めるときは、委託費の額を確定し、精算する。
委託費の対象経費は、〔1〕都道府県協会において委託業務に従事する者の給与、超過勤務手当等の人件費、〔2〕謝金、旅費、庁費等の一般管理費、〔3〕各委託業務の実施に必要な経費となっている。
そして、13年度から18年度までの間に、機構において都道府県協会から精算報告書等の提出を受け、これに基づき確定した委託費の支払額は、計44,768,018,231円となっている。
本院は、機構において会計実地検査を行い、13年度から18年度までの間に18都道府県協会(注) に支払われた委託費を対象として、合規性等の観点から、委託費が業務の目的に沿って適正に使用されているかに着眼し、精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に機構に調査及び報告を求め、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。なお、検査の過程において不正な事態等が判明した場合には、可能な範囲において過去の年度までさかのぼって検査した。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
機構では、18都道府県協会が11年度から18年度までの間に実施した委託業務について、各都道府県協会から提出された精算報告書等に基づき、委託費の支払額を計13,083,412,011円と確定し、精算していた。
しかし、18都道府県協会では、委託費から、不正な支払を行ってこれを別途に経理したり、旅費等を過大に支払ったり、懇親会に係る経費を支払ったりするなどして、計109,574,807円を委託業務の目的外の用途に使用するなどしていた。
これを態様別に示すと、次のとおりである。
ア 架空の雇用又は架空の出張等を名目として、委託費から賃金、旅費等を不正に支払い、これを別途に経理して職員の飲食費に充てるなど委託業務の目的外の用途に使用していたもの
5都道府県協会 24,528,556円
A協会では、平成13年度から17年度までの間に、虚偽の内容の関係書類を作成し、臨時職員を雇用した事実がないのにこれを雇用したこととするなどして委託費から賃金計941,800円を不正に支払ったり、出張の事実がないのに職員等を出張させたこととして委託費から旅費計5,698,000円を不正に支払ったりしていた。そして、同協会では、これらの不正な支払によりねん出した資金を別途に経理し、これを委託業務の目的外の用途に使用していた。
イ 委託業務に係る出張について、職員が当初の日程を短縮して出張するなどしていたのに、当該旅費の差額について精算していなかったため、委託費から過大な額の旅費を支払うなどしていたもの
10都道府県協会 17,034,211円
ウ 職員の超過勤務の管理を適正に行っていなかったため、委託費から過大な額の超過勤務 手当を支払っていたもの
3都道府県協会 1,427,387円
エ 懇親会に係る飲食費等を委託費から支払っていたもの
9都道府県協会 10,616,701円
オ 都道府県協会の通常総会に係る会場借上費や旅費、退職者に記念品として配布する商品券等を委託費から支払っていたもの
12都道府県協会 8,542,838円
カ 委託費の残額を消化するため、年度末に業者から架空請求を行わせて委託費から代金を支払い、当該支払金を業者に預け金として保有させ、翌年度にこれを利用して、契約した物品とは異なる物品を納入させるなどしていたもの
9都道府県協会 47,425,114円
したがって、次表のとおり、18都道府県協会が11年度から18年度までの間に実施した委託業務に係る適正な委託費の額は計12,973,837,204円となり、前記の委託費の支払額計13,083,412,011円との差額計109,574,807円が過大に支払われており、委託費の経理が適正を欠いていて、不当と認められる。
年度
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業務
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委託費の支払額
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適正な委託費の額
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過大な支払額
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平成11
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雇用安定事業
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85,840,254
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83,363,854
|
2,476,400
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障害者雇用納付金
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41,889,419
|
41,576,919
|
312,500
|
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12
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雇用安定事業
|
90,448,201
|
87,552,661
|
2,895,540
|
障害者雇用納付金
|
41,456,764
|
41,374,164
|
82,600
|
|
13
|
雇用安定事業
|
1,819,568,272
|
1,797,479,786
|
22,088,486
|
障害者雇用納付金
|
512,641,046
|
508,156,101
|
4,484,945
|
|
14
|
雇用安定事業
|
1,986,815,019
|
1,962,182,037
|
24,632,982
|
障害者雇用納付金
|
491,419,896
|
487,555,753
|
3,864,143
|
|
15上期
|
雇用安定事業
|
829,991,676
|
820,336,159
|
9,655,517
|
障害者雇用納付金
|
125,744,243
|
124,580,037
|
1,164,206
|
|
15下期
|
雇用安定事業
|
1,309,769,174
|
1,299,814,583
|
9,954,591
|
障害者雇用納付金
|
182,752,426
|
181,356,534
|
1,395,892
|
|
16
|
雇用安定事業
|
2,318,738,362
|
2,298,672,477
|
20,065,885
|
障害者雇用納付金
|
330,964,708
|
329,450,838
|
1,513,870
|
|
17
|
雇用安定事業
|
1,855,275,988
|
1,851,916,094
|
3,359,894
|
障害者雇用納付金
|
321,401,620
|
320,333,538
|
1,068,082
|
|
18
|
雇用安定事業
|
525,019,904
|
524,631,560
|
388,344
|
障害者雇用納付金
|
213,675,039
|
213,504,109
|
170,930
|
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計
|
雇用安定事業
|
10,821,466,850
|
10,725,949,211
|
95,517,639
|
障害者雇用納付金
|
2,261,945,161
|
2,247,887,993
|
14,057,168
|
|
合計
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13,083,412,011
|
12,973,837,204
|
109,574,807
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注(1)
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平成15年度上期(15年9月末)までは、財団法人高年齢者雇用開発協会及び日本障害者雇用促進協会が、それぞれ都道府県協会に業務の実施を委託していた。
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注(2)
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業務欄の「雇用安定事業」は雇用安定事業関係業務、「障害者雇用納付金」は障害者雇用納付金関係業務等をそれぞれ示すものである。
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このような事態が生じていたのは、都道府県協会において、委託業務の適正な執行及び委託費の適正な会計経理に関する認識が十分でなく、事実と異なる内容の精算報告書等を作成して機構に提出するなどしていたこと、また、機構において、精算報告書等に係る審査が十分でないまま委託費の額を確定していたことなどによると認められる。