平成18年10月から19年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは40件67,860,359円である。これに繰越し分92件1,703,200,240円を加え、処理を要するものは132件1,771,060,599円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは105件218,502,337円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕
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現金出納職員に弁償責任があると検定したもの
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13件
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124,625,950円
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〔2〕
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現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの
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3件
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24,382,384円
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〔3〕
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現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの
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29件
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22,923,061円
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〔4〕
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現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に確定判決と同一の効力を有する処置がとられているものなど
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60件
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46,570,942円
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現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 東北郵政局管内新庄郵便局出納員海老名某が、14年11月18日から15年3月18日までの間に、給与担当者から受領した同局職員団体の簡易生命保険保険料等5,499,498円を領得したもの
〔2〕 東北郵政局管内熱海郵便局出納員高田某が、14年4月4日から15年3月12日までの間に、預金者から受領した定額郵便貯金預入金等2,183,735円を領得したもの
〔3〕 関東郵政局管内鹿沼郵便局出納員伊谷野某が、14年11月22日から15年3月24日までの間に、預金者から払戻し等を依頼されて預かった定期郵便貯金証書等を内務の職員に提出して交付を受けた定期郵便貯金払戻金等4,007,697円を領得したもの
〔4〕 信越郵政局管内上杉郵便局分任繰替払等出納官吏伊倉某が、12年5月9日から11月20日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料等33,641,000円を領得したもの
〔5〕 近畿郵政局管内西成郵便局出納員奥村某が、14年8月28日から15年2月18日までの間に、預金者から定額郵便貯金等の預け替え等の依頼をされて預かった定額郵便貯金証書等を内務の職員に提出して交付を受けた定額郵便貯金払戻金等13,766,690円を領得したもの
〔6〕 近畿郵政局管内生野郵便局出納員納某が、13年9月5日から14年8月9日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料等4,385,815円を領得したもの
〔7〕 近畿郵政局管内愛東上中野郵便局分任繰替払等出納官吏中野某が、14年12月2日及び19日に、現金の出納保管事務を補助者に行わせるに際して適切な監督を行わなかったため、当該補助者に現金9,000,000円を領得されたもの
〔8〕 近畿郵政局管内愛東上中野郵便局分任繰替払等出納官吏代理上田某が、14年8月7日から10月21日までの間に、預金者から依頼を受けて定額郵便貯金証書等を預かり払戻処理をした定額郵便貯金払戻金等8,781,301円を領得したもの
〔9〕 九州郵政局管内神浦、長崎北及び鹿島各郵便局の出納員松岡某が、11年8月31日から14年12月30日までの間に、契約者等から受領した簡易生命保険保険料等34,207,209円を領得したもの
〔10〕 九州郵政局管内熊本東郵便局出納員萩某が、13年5月25日から15年2月5日までの間に、契約者等から受領した簡易生命保険保険料7,153,005円を領得したもの
〔11〕 九州郵政局管内坂之上郵便局分任繰替払等出納官吏代理渡邉某が、13年11月16日、自己が保管中の現金2,000,000円を領得したもの
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 郵便局の現金出納職員が補助者に保管する現金を領得されたもの
〔2〕 現金出納職員が、現金を格納したカバンを自転車の前かごに入れて走行中、バイクに乗った賊にカバンごと保管する現金を窃取されたもの