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特別会計は、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に法律をもって設置されるものである。 なお、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)が平成19年4月1日に施行されたことにより、個別の根拠法に基づき設置されてきた特別会計は廃止され、新たに各特別会計が設置された。 18年度における特別会計は31会計であって、その歳入歳出決算についてみると、次のとおりである。