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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


3 19年次の検査における検査の対象、観点、着眼点及び方法

(1) 検査の対象

 18年報告の検査の結果に対する所見において、引き続き検査するとした次の案件を対象として検査した。
ア JICAがPCIと締結した委託契約について、現地での再委託契約が締結されているもののすべてを対象として現地での再委託契約の精算の適否を調査するようJICAに求めたところ、再委託契約に係る経理処理や精算手続が事実と異なっていることが判明した11箇国13案件
イ JICA等がPCI以外のコンサルタントと締結した委託契約について、現地での再委託契約の精算の適否を調査するようJICA等に求めたところ、特に問題がなかった旨の報告を受け、その内容を検証する必要があるとした71案件

(2) 検査の観点及び着眼点

ア JICAとPCIとの委託契約11箇国13案件については、合規性等の観点から、JICAが各案件の再委託契約の精査を行ってPCIから返還を受けたと報告してきた返還金額について、その適否等に着眼して検査した。
イ JICA等とPCI以外のコンサルタントとの委託契約に係る71案件96契約については、合規性等の観点から、JICA等の再委託契約に関する調査内容及びその精算の適否等に着眼して検査した。

(3) 検査の方法

ア JICAとPCIとの委託契約に係る11箇国13案件の検査の方法

 11箇国13案件に係る返還金については、JICA本部において会計実地検査を行い、PCIから提出を受けていた精算報告書及びJICAが再委託先を現地で調査した際に徴した領収書等の関係資料の提出を受けるなどして検査した。また、PCIの本社に赴き、PCIの社員から、JICAへ提出した精算報告書の作成方法、社内の経理処理等について説明を聴取し、これに係る書類の提示を受けるなどして実地に検査した。

イ  JICA等とPCI以外のコンサルタントとの委託契約に係る71案件の検査の方法

 JICAの委託契約に係る60案件85契約については、JICA本部において会計実地検査を行い、JICAから再委託契約に関する調査内容の説明を聴取するとともに、コンサルタントに赴くなどして再委託契約に関する調査の内容、JICAに対する精算及び社内の経理処理の説明を聴取し、支払に係る関係書類の提示を受けるなどして、実地に検査した。また、タイ王国、インドネシア共和国及びグアテマラ共和国の各国に職員を派遣して、再委託先の協力の下に再委託先に対し実地に調査した。
 JBICの委託契約に係る11案件11契約については、JBIC本店において会計実地検査を行い、再委託契約に関する調査内容について説明を聴取し、JBICが再委託先を現地で調査した際に再委託先で徴した領収書等の関係書類の提出を受けるなどして検査した。また、タイ王国及びインドネシア共和国に職員を派遣して、再委託先の協力の下に再委託先に対し実地に調査した。
 会計検査院は、19年次に実施した本件事案の検査において、在庁して関係書類の分析等の検査を行ったほか、102.5人日を要して、外務本省、JBIC本店、JICA本部等に対する会計実地検査及び上記の3箇国における現地調査を行った。