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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成19年10月

各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果について


4 契約の透明性の向上に向けた体制整備の状況

 前項2、3においては、随意契約とした理由の妥当性に関して検討の余地があったと認められる事態が多数見受けられた。その背景として、限られた時間の中で多数の契約を処理する必要があることから、契約事務の負担軽減が可能な随意契約に依存しがちになる面があると考えられ、このことが結果的に随意契約とする理由の妥当性の検討に影響するとも考えられる。そこで、各省庁の内部部局を対象として、契約担当職員の配置状況、随意契約とした理由の審査体制、契約情報の公表状況等について検査した。

(1) 契約担当職員の配置状況

 各省庁における契約は、各部局課からの調達要求に基づき、契約担当部局において締結されるが、契約締結事務に携わる内部部局の契約担当官等を含む契約担当職員の配置状況(18年4月1日現在)は、図表4-1のとおりである。
 これによると、各省庁の内部部局における契約担当職員の数(実員)は、全体では契約担当官等166人を含めて1,248人であり、各省庁別ではそれぞれ予算規模、所掌事務等が異なることなどもあり、最小3人から最大164人(全体の平均31.2人)となっている。
 一方、各府省等においては、公共調達の適正化に向けた政府の取組の一環として実施した随意契約点検の結果、可能なものについては公告等の手続が必要となる競争契約等に移行することとしており、これに伴い、従来に比べ契約事務量の増加が予想される。このような状況の下、省庁によっては、定員増が望めないため、契約担当部局において各部局課に対し調達要求を早期に行うよう周知したり、システムを利用し契約事務に要する調書等を作成したりするなどの工夫をしながら、これに対応しているところもある。

図表4-1 省庁別の内部部局における契約担当職員の配置状況(平成18年4月1日現在)
(単位:人、%)
区分
省庁
内部部局における契約担当官等の数(A)
左を含む契約担当職員数(B)
参考
内部部局の定員数(C)
左のうち契約担当職員の占める割合(B)/(C)
内閣
内閣官房
5
17
680
2.5
内閣法制局
1
3
77
3.9
人事院
1
9
473
1.9
内閣府
内閣本府
10
41
930
4.4
宮内庁
1
58
904
6.4
公正取引委員会
1
4
564
0.7
警察庁
1
14
1,768
0.8
金融庁
2
8
978
0.8
総務省
総務本省
8
37
2,549
1.5
公害等調整委員会
1
4
38
10.5
消防庁
1
3
147
2.0
法務省
法務本省
2
10
810
1.2
公安調査庁
1
7
354
2.0
外務省
3
38
2,140
1.8
財務省
財務本省
6
27
1,677
1.6
国税庁
1
17
675
2.5
文部科学省
文部科学本省
12
85
1,729
4.9
文化庁
1
31
230
13.5
厚生労働省
厚生労働本省
30
94
2,968
3.2
中央労働委員会
2
7
113
6.2
社会保険庁
1
8
296
2.7
農林水産省
農林水産本省
8
114
3,404
3.3
林野庁
2
11
622
1.8
水産庁
6
20
775
2.6
経済産業省
経済産業本省
10
164
2,419
6.8
資源エネルギー庁
2
28
447
6.3
特許庁
1
18
2,716
0.7
中小企業庁
1
5
193
2.6
国土交通省
国土交通本省
15
102
4,156
2.5
気象庁
1
16
1,210
1.3
海上保安庁
1
13
1,062
1.2
海難審判庁
1
5
39
12.8
環境省
11
48
732
6.6
防衛省
防衛本省
1
17
698
2.4
防衛施設庁
2
10
550
1.8
国会
衆議院
3
53
1,786
3.0
参議院
1
10
1,364
0.7
国立国会図書館
5
37
934
4.0
裁判所
1
38
1,044
3.6
会計検査院
3
17
1,293
1.3
合計
166
(4.1)
1,248
(31.2)
45,544
 
(2.7)
 
 契約担当職員とは、契約担当官等のほか、これらの代行機関や契約事務を担当する補助者として任命されている者(実員)及びこれら以外で事務分担表等において契約事務を担当することとされている者(実員)をいう。
 ( )書きは省庁全体の平均である。

(2) 随意契約とした理由の審査体制

 随意契約とした理由の妥当性に関する事前の審査体制については、図表4-2のとおり、19年4月1日現在で、すべての省庁において、契約担当部局が通常の契約締結事務の決裁を行う中で審査を行っている。また、これに加えて、23省庁においては内部規程等に基づき設置された審査委員会等が、14省庁においては監査担当部局が、それぞれ又は重ねて審査を行っているとしている。また、契約権限を大臣官房会計課等以外の他の部局にも委任するなどしている11省庁においては、大臣官房会計課等やそれ以外の審査組織において重ねて審査を行っている。
 契約の審査において、内部牽制機能の充実を図っている事例を参考に示すと次のとおりである。

<参考事例>

 海上保安庁では、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年政令第300号)に規定する特定調達契約(注5) に係る随意契約とした理由の妥当性について、〔1〕契約担当部局である総務部政務課予算執行管理室が審査するほか、〔2〕内部監査機関としての職責も有する総務部主計管理官や〔3〕総務部政務課長を委員長とし他部課の課長等を委員として構成された随意契約審査委員会もこれを審査する重層的な審査体制を採っている。
 17年度において、上記随意契約審査委員会の審査の結果、特定調達契約において随意契約を実施することが不適当と判断され、一般競争契約に移行した例がある。

 特定調達契約  政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に掲げるサービスに係る役務等の調達のため締結される契約をいう。


 審査に当たっての審査基準等についてみると、基本的に会計法令や「公共調達の適正化について」(平成18年財計第2017号)等の共通的な基準に従い審査を実施しているが、図表4-2のとおり、法務本省、文部科学本省及び文化庁の3省庁においては、工事請負契約について、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」等の条項を適用して随意契約を行う場合に、これに該当する具体的なケースをあらかじめ例示しておき、これらに基づいた審査を行っている。また、15省庁においては、上記の財務省通知において随意契約が可能とされている場合をより具体化するなどして独自の審査基準を作成し、審査を実施している。

図表4-2 省庁別の随意契約に関する審査体制等の状況
区分
省庁
随意契約とした理由の妥当性に関する事前審査の体制(19年4月1日現在)
随意契約に関する内部監査
審査を実施している組織
独自に作成した審査基準等の有無
実施年度
監査結果のデータベース化の有無(19年4月1日現在)
契約担当部局
審査委員会等
監査担当部局
その他の審査組織
17年度
18年度
内閣
内閣官房
内閣法制局
人事院
内閣府
内閣本府
宮内庁
公正取引委員会
警察庁
金融庁
総務省
総務本省
公害等調整委員会
本省で実施
消防庁
法務省
法務本省
公安調査庁
外務省
財務省
財務本省
国税庁
本省で実施
文部科学省
文部科学本省
一部○
文化庁
本省で実施
一部○
厚生労働省
厚生労働本省
中央労働委員会
本省で実施
社会保険庁
農林水産省
農林水産本省
一部○
林野庁
一部○
水産庁
一部○
経済産業省
経済産業本省
資源エネルギー庁
本省で実施
特許庁
本省で実施
中小企業庁
本省で実施
国土交通省
国土交通本省
気象庁
海上保安庁
海難審判庁
本省で実施
環境省
防衛省
防衛本省
防衛施設庁
国会
衆議院
参議院
国立国会図書館
裁判所
会計検査院
一部○
合計
40
23
14
11
18
   
注(1)
 「その他の審査組織」とは、契約権限が大臣官房会計課等以外の他の部局にも委任されている場合の審査を行うこととされている大臣官房会計課等及び大臣官房会計課等が契約担当部局である場合の審査を行うこととされている総括審議官、官房参事官等をいう。
>注(2)
 「随意契約に関する内部監査」の「◎」は、監査計画上、随意契約に関する監査を重点事項に掲げて監査を実施したことを示し、「○」は、同計画上、一般的な監査項目として取り扱い監査を実施したことを示す。また、「一部○」は、蓄積したデータについて監査担当部局等一部の職員のみが閲覧可能な状況を示す。

(3) 内部監査の実施状況

 各省庁の内部部局の内部監査機関が、17年度又は18年度に実施した随意契約に関する内部監査の状況をみると、図表4-2のとおり、内部監査を行った省庁はすべて、随意契約に関する監査を実施している。特に、23省庁においては、17、18両年度共に随意契約とした理由の妥当性の検証を重点事項とし、監査計画、監査方針等において具体的にその取扱いを定めている。その事例を参考に示すと次のとおりである。

<参考事例>

 財務省会計課監査室では、平成18年度会計監査計画上、監査項目を「最重点項目」、「重点項目」及び「その他の項目」に区分し、「最重点項目」においては、例えば、「随意契約の合規性」、「同一の者との複数回の契約」等を監査項目とし、また、「重点項目」においては、例えば、「企画競争の可能性の検討等」、「委託契約の再委託」及び「随意契約理由の審査・決裁体制」等を監査項目としている。そして、これらの監査項目ごとに更に詳細な評価項目を記載したチェックリストを作成し、監査の際に使用している。

 一方、内部監査の結果による指示・指摘事項や見直し事例については、一部の関係者だけにとどめず、当該省庁の他部署における執務の参考とさせて適切な会計事務処理に資するようにすることが重要である。そのためには、各省庁において事例のデータベース化を行うなどして情報の蓄積と共有化を図ることが望ましいと考えられる。
 このような取組の事例としては、8省庁においては、内部監査の結果をイントラネットに掲示し、全職員が閲覧可能な状況としており、6省庁においては、監査担当部局等一部の職員が閲覧できる状況としている。一方、データベース化には至っていない省庁も相当数見受けられる。

(4) 随意契約等の公表状況

 各省庁が締結する契約内容の事後の公表については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」、「公共調達の適正化について」等の根拠法令等において定められている。これらの根拠法令等ごとに、公表対象の契約、公表時期、公表方法及び公表項目を比較すると、図表4-3のとおりであり、根拠法令等において公表すべきと定められている項目(以下「各種契約情報」という。)は、おおむね公表されている。

図表4-3 各種契約情報の公表(契約締結後の公表)状況
根拠法令等
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」
「随意契約に関する事務の取扱い等について」
「公共調達の適正化について」
「行政効率化推進計画」
公表対象の契約
公共工事
物品等又は特定役務(特定調達契約)
特定調達契約に該当しないすべての随意契約(少額随契等を除く。)
すべての契約(少額随契等を除く。)
すべての契約(少額随契除く。)
公表時期
遅滞なく
落札者等決定日の翌日から起算して72日以内
契約締結後72日以内
契約締結後72日以内
競争…毎年度
随契…指定なし
公表方法
公表項目
公衆の見やすい場所に掲示、公衆の閲覧に供する方法又はインターネット
官報により公示
ホームページにおいて公表
ホームページにおいて公表
競争…指定なし
随契…ホームページにおいて公表
物品役務等の名称及び数量
 
 
公共工事の名称、場所、概要及び種別
   
 
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
 
 
入札参加者の名称
       
入札金額
       
入札参加資格
       
落札決定日
 
     
落札者
     
落札金額
     
低入札価格調査制度を適用した場合の経緯
       
総合評価方式により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
       
契約を締結した日
   
 
契約の相手方の名称及び住所
○※
契約の相手方を決定した手続
 
     
契約金額
○※
工期(着手・完成)
       
入札公告日又は公示日
 
     
随意契約の理由
○※
一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)
     
 
予定価格
   
 
落札率
     
○(一定金額以上、一覧表)
所管公益法人が随意契約の相手方である場合、当該法人の役員のうち所管府省退職者の再就職者の数
     
 
一般競争入札の状況(一般競争/競争入札)
       
公募型指名競争入札の状況(公募型指名競争/指名競争入札)
       
注(1)
 ○は、根拠法令等において、公表すべきとされている項目である。これらの項目については、おおむね公表されている。
注(2)
 ※は、随意契約について公表することとされている項目である。

 公表方法についてみると、根拠法令等によって、公衆の閲覧に供する方法、官報により公示する方法又はホームページに掲載する方法などの違いがあるが、近年インターネットが広く普及し、これを利用した情報の入手が一般的になっている。
 そこで、各種契約情報の公表方法のうち、各省庁のホームページを用いた公表状況(19年5月末現在)をみると、図表4-4のとおり、ホームページ上で公表することとされている各種契約情報については、ほとんどの省庁において記載されているが、ごく一部の省庁では全部又は一部が掲載されていなかった。また、ホームページでの公表が義務づけられていない「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に基づく各種契約情報についても、23省庁においてホームページに掲載する方法が採られている。

図表4-4 各省庁のホームページを用いた公表状況(平成19年5月末現在)
根拠法令等
省庁
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」
「随意契約に関する事務の取扱い等について」
「公共調達の適正化について」
「行政効率化推進計画」
内閣
内閣官房
内閣法制局
官報
人事院
内閣府
内閣本府
宮内庁
×
公正取引委員会
×
警察庁
△・掲示
金融庁
総務省
総務本省
公害等調整委員会
消防庁
官報
法務省
法務本省
掲示
公安調査庁
外務省
掲示
財務省
財務本省
国税庁
文部科学省
文部科学本省
文化庁
厚生労働省
厚生労働本省
中央労働委員会
社会保険庁
官報
農林水産省
農林水産本省
林野庁
官報
水産庁
×
官報
経済産業省
経済産業本省
官報
資源エネルギー庁
官報
特許庁
官報
中小企業庁
官報
国土交通省
国土交通本省
△・掲示
気象庁
海上保安庁
掲示
官報
海難審判庁
環境省
掲示
官報
防衛省
防衛本省
官報
防衛施設庁
国会
衆議院
対象外
参議院
対象外
国立国会図書館
対象外
裁判所
△・掲示
対象外
会計検査院
対象外
合計(「○」)
13
23
39
38
19
(注)
 各省庁の調達情報に関するホームページ上で公表されている情報をまとめたものである。
なお、凡例は以下のとおりである。
「○」…根拠法令等どおりに公表しているもの 「△」…一部を除いて公表しているもの
「-」…公表対象となる契約がないもの
「掲示」…公衆の見やすい場所に掲示しているが、ホームページでは公表していないもの
「官報」…官報により公示はしているが、ホームページでは公表していないもの
「×」…公表していないもの(以前は公表していたが、19年5月末時点では公表していないものも含む。)
「対象外」…公表の対象となっていない省庁


 これらのホームページによる各種契約情報の公表については、透明性の向上の面から、アクセスのしやすさ、情報入手の利便性が重要であると考えられる。そこで、各省庁におけるホームページでの掲載状況をみると、ほとんどの省庁ではトップページに「調達情報」等の掲載項目を設け、そこからリンク先のページで公表を行っている。しかし、リンク先ページの掲載項目名からは、掲載されている各種契約情報がどのような根拠法令等に基づいて公表されたものなのかが分かりにくいものがあるなど、契約情報へのアクセスの面で利便性に欠けるものも見受けられた。
 前記の「公共調達の適正化について」では、少額随契等を除くすべての契約について公表することとされているが、上記の状況について、この財務省通知に基づく契約情報を例にとると、図表4-5のとおりである。これによると、最初のリンク先ページの掲載項目名で直ちに「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが分かる省庁がある一方、複数回のクリック操作を繰り返さないとそのことが分からない省庁や公表の根拠法令等を示していない省庁もある。また、一部の省庁の外局の中には、本省のホームページで掲載しているがその旨の説明を記載していないものもみられる。

図表4-5 「公共調達の適正化について」に基づく各省庁の契約状況の公表状況(平成19年7月末現在)
区分
省庁
トップページ上での表示
最初のリンク先ページの掲載項目名
「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが示されているページ
左に至るまでのクリック回数
内閣
内閣官房
調達情報
内閣官房の調達情報
内閣本府の「調達情報」へリンク
4
内閣法制局
調達情報・電子入札
公共調達の適正化に係る情報の公表
同左
1
人事院
政府調達
競争入札の実施状況
随意契約の実施状況
一覧表
2
内閣府
内閣本府
調達情報
公共調達に関する公表
公共調達の適正化についてに基づく競争入札に係る情報の公表
公共調達の適正化についてに基づく随意契約に係る情報の公表
2
宮内庁
調達情報について
公共調達の適正化について
同左
1
公正取引委員会
調達情報
公共調達の適正化に係る情報の公表
同左
1
警察庁
調達情報
調達情報
一覧表
3
金融庁
予算・決算・調達
公共調達の適正化に基づく情報の公表
同左
1
総務省
総務本省(本省会計課)
調達情報・電子入札
調達情報
公共調達の適正化に基づく公表
4
(統計局)
公共調達の適正化に基づく公表
3
公害等調整委員会
公共調達に係る公表
公共調達の適正化に基づく公表
同左
1
消防庁
随意契約に関する公表
平成18年度の随意契約
一覧表
3
法務省
法務本省
政府調達情報
(公共調達の適正化)契約に係る情報の公表について
同左
1
公安調査庁
ホームページ上に記載が無い(本省で掲載)。
外務省
調達・入札
公共調達の公表
一覧表
3
財務省
財務本省
調達情報
公共調達の適正化に係る情報の公表について
同左
1
国税庁
調達情報・公売情報
公共調達の適正化に係る情報の公表について
同左
1
文部科学省
文部科学本省
調達総合案内(工事・物品等)
公共調達の適正化について
同左
1
文化庁
ホームページ上に記載が無い(本省で掲載)。
厚生労働省
厚生労働本省
調達情報
契約締結情報
一覧表
5
中央労働委員会
調達関係情報
契約締結情報
一覧表
4
社会保険庁
調達関係情報
契約締結情報
一覧表
3
農林水産省
農林水産本省
調達情報・その他公表事項
契約に係る情報の公表
一覧表
4
林野庁
(国有林野事業特別会計)
調達関係情報
国有林野事業特別会計に関する調達関係情報
一覧表
3
(一般会計、森林保険特別会計)
ホームページ上に記載が無い(本省で掲載)。
水産庁
調達情報
ホームページ上に記載が無い(本省で掲載)。
経済産業省
経済産業本省
調達情報
調達情報の案内・落札情報一覧等
落札情報一覧等・公共調達の適正化についてに基づく競争入札に係る情報の公表
2
資源エネルギー庁
調達情報
随意契約締結状況
一覧表
3
特許庁(委託情報)
調達情報・公募情報
契約契約締結状況・委託情報
一覧表[記載無し]
3
(請負契約等)
契約締結状況・請負契約等
一覧表
4
中小企業庁
入札・調達・公募案内
公共調達の適正化に係る情報の公表
同左
1
国土交通省
国土交通本省
調達情報
政府調達
一覧表[記載無し]
5
気象庁
調達情報
落札情報
一覧表[記載無し]
3
海上保安庁
随意契約の公表
海上保安庁一般競争契約等の公表・一覧表による公表
一覧表
2
海難審判庁
入札・契約情報
契約情報
随意契約結果書[記載無し]
3
環境省
調達情報
契約締結情報の公表
契約締結情報の公表・平成19年度契約
3
防衛省
防衛本省
調達情報
内部部局 政府調達関連公告等
公共調達の適正化についてに基づく情報の公開について
3
防衛施設庁
調達関係情報
契約に係る情報
一覧表
5
国会
衆議院
衆議院入札・契約情報
調達情報・各種ドキュメント
一覧表
3
参議院(物品・役務)
調達関連情報
物品・役務の発注、契約情報
一覧表
3
(公共工事)
公共工事などの発注、契約情報
公共調達の適正化についてに基づく競争入札に係る情報の公表
公共調達の適正化についてに基づく随意契約に係る情報の公表
2
国立国会図書館
調達情報
契約情報
競争契約に係る情報
随意契約に係る情報
3
裁判所
調達・公募情報
公示・公表
一覧表
6
会計検査院
調達情報
公共調達の公表
予算執行関係(随意契約の公表)
物品、役務等関係(競争入札の公表)
4
(注)
 「「公共調達の適正化について」に基づく契約情報であることが示されているページ」とは、当該ページの掲載項目名、一覧表の標題又は掲載項目の説明の中で、「公共調達の適正化について」の契約情報であることが示されているページである。また、同欄の「[記載無し]」は、「公共調達の適正化について」に基づくことが示されていないものである。


(5) 契約の適正化に向けた政府の取組

 国の契約は、これを公正かつ厳正に運用すべきことは当然として、競争性及び透明性を確保することもそれに劣らず重要である。しかし、昨今、各府省等における公益法人等との契約の運用実態に関しては、安易に随意契約を行うなどの問題があるとの指摘がなされている。
 このような状況等を踏まえ、政府においては、現在、随意契約の適正化(競争性、透明性の向上)に向けた取組を進めており、前記第1-3-(2) で記述した随意契約点検もその一環として行われたものである。また、前記の「公共調達の適正化について」においても、随意契約の適正化を図るための措置、再委託の適正化を図るための措置、契約に係る情報の公表、随意契約についての内部監査の措置等を講じることとされている。
 また、各府省等は、上記の随意契約点検を踏まえて「随意契約見直し計画」(改訂)を作成しているが、この見直し状況については、現在フォローアップが行われているところである。