検査対象
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特殊法人等から移行した独立行政法人のうち、国が資本金の2分の1以上を出資していて、設立時に主務大臣から指示された中期目標において、中期目標の期間が19年度末で終了するとされている25法人
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上記の25法人の資産合計(負債・資本合計)
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28兆9413億円(平成17年度末)
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負債合計23兆6147億円(平成17年度末)
資本合計5兆3265億円(平成17年度末)
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上記の25法人のうち22法人に対する国の財政負担等の額
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政府出資6127億円(平成13年度〜17年度)
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補助金等5兆6236億円(平成13年度〜17年度)
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運営費交付金1兆4998億円(平成13年度〜17年度)
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合計7兆7362億円(平成13年度〜17年度)
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上記の25法人のうち15法人の独立行政法人化等に伴う政府出資金の償却額
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5兆4750億円
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うち独立行政法人化に伴うもの5兆4679億円
うち勘定の廃止に伴うもの71億円
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1 検査の背景
政府は、中央省庁等改革の一環として、平成13年4月、国が直接行っていた事務・事業を実施させるため57の独立行政法人を設立して以降、独立行政法人制度の導入を進めており、その数は、19年4月1日現在で101法人となっている。
一方、政府は、特殊法人等改革に関し、行政改革大綱(平成12年12月閣議決定)及び特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)に基づき、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)を策定しており、同計画では、廃止又は民営化できない事業であって、国の関与の必要性が高く、採算性が低く、業務実施における裁量の余地が認められる事業を行う法人は、事業の徹底した見直しを行った上で、原則として、独立行政法人化するとされている。そして、上記101法人のうち、整理合理化計画に基づき特殊法人等から移行した法人は、表1のとおり49法人となっており、その多くは15年度に設立されている。
独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立された法人である。そして、独立行政法人制度の共通的な枠組みは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)に定められており、独立行政法人を所管する主務大臣の監督、関与その他国の関与を必要最小限にして、主務大臣が法人に対して指示する中期目標の下で自主的かつ透明な法人運営を確保することとし、法人の業務実績を事後的に評価し、中期目標の期間の終了時点で業務等の全般的な見直しを行うなどとされている。
会計検査院は、17年次に、国会からの検査要請に基づき、13年4月に設立された前記57法人のうち国の出資がないなどの法人を除く45法人の業務運営等の状況を取りまとめて、「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果について」として報告している。そして、その中で、「特殊法人等から移行した独立行政法人の状況についても、数年後には中期目標の期間が終了することとなることから、注視していく」としている。
その後、18年6月に参議院決算委員会が行った「平成16年度決算審査措置要求決議」は、政府に対して、中期目標期間終了時の見直しに際して、各法人の政策目的が適当かあるいはその使命が果たされているかといった観点からも評価を行い、積極的に組織の統廃合及び事務事業の見直しを行うべきであるなどとしている。さらに、同月に参議院が行った16年度決算の議決に係る内閣に対する警告決議では、政府に対して、独立行政法人の運営の大部分が国からの運営費交付金等により行われている実態にかんがみ、原則一般競争入札の徹底等に努めるよう、指導すべきであるなどとしている。
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番号
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法人名
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設立年月
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中期目標期間の終了年月
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◎
◎
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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各法人の名称中「独立行政法人」は記載を省略した。以下同じ。
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「中期目標期間の終了年月」欄は、現行の中期目標期間が終了する年月を記載している。
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◎を付した2法人は、資本金がない法人である。
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